○山梨県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則

目次

 第1章 総則(1条―第3)

 第2章 退職手当の請求等(4条―第6)

 第3章 退職手当の裁定及び支給(7条―第9)

 第4章 失業者の退職手当(10条―第25)

 第5章 退職手当の支給制限等(26条―第31)

 第6章 雑則(32)

 附則

1章 総則

(目的)

1条 この規則は、山梨県市町村総合事務組合退職手当条例(昭和51年組合条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員原票)

2条 組合は、職員につきその所属所名、氏名、生年月日、住所、就職年月日、給料月額及び通算すべき前歴を記載した職員原票を作成し、備えつけるものとする。

2 前項の職員原票は、書面への記録又は電磁的記録により作成するものとする。

(報告)

3条 組合市町村の長は、当該組合市町村の職員について、次の各号の一に該当するものがあるときは、それぞれ当該各号に定める書類により、直ちに組合長に報告しなければならない。

(1)  就職(条例第2条第2項の規定により職員とみなされるに至ったときを含む。)したとき 就職報告書(様式第1)

(2)  退職、失職、解職、免職又は死亡したとき 退職報告書(様式第2)

(3)  給料月額に変更があったとき 給料異動報告書(様式第3)

(4) 氏名の変更があったとき 氏名変更報告書(様式第3号の2)

(5)  休職、停職、休業若しくは復職したとき又は在職中に刑事事件に関し起訴されたとき若しくはこれに関する判決の確定したとき 休職等報告書(様式第3号の3)

(6) 派遣があったとき又はその派遣が終了したとき 派遣等報告書(様式第3号の4)

2 前項第1号の報告をする場合に、次の各号の一に該当するものがあるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)  条例第2条第2項又は第8条の22号の規定に該当する者は、非常勤職員の任用期間等に関する証明書(様式第4)

(2)  条例第8条第5項の規定により職員としての在職期間に通算されるものは、当該期間の履歴書及び退職手当に関する証明書(様式第5)

3 組合市町村の職員が市町村の廃置分合又は組合市町村の一の内部組織及び勤務公署その他関係する公共的団体の間の組織の再編統廃合等により引き続き組合市町村となった地方公共団体の職員の身分を保有する場合には、当該組合市町村の長は、第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、職員異動報告書(様式第1号の2)により報告するものとする。

2章 退職手当の請求等

(退職手当の請求)

4条 条例第2条の4、第6条の4及び第7条の5に規定する退職手当の支給を受けようとする者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる書類(条例第2条の4ただし書に該当するものにあっては、第3号に掲げる書類を除く。第3項において同じ。)を退職又は死亡した職員が所属していた組合市町村(以下「所属組合市町村」という。)を経由して組合長に提出しなければならない。

(1)  退職手当請求書(様式第6)

(2)  職員在職中の履歴書(様式第8)

(3) 退職手当の調整額に関する証明書(様式第8号の2)

(4)  退職所得の受給に関する申告書(所得税法(昭和40年法律第33)203条に規定するもの)

2 勧奨、整理、定年及び応募認定による退職手当を請求するときは、前項の規定による書類のほか、次の各号のいずれかに該当する書類を添えなければならない。

(1) 勧奨による退職の場合 条例第7条の7の規定に基づき組合市町村の規則で定める記録の謄本

(2) 整理及び定年による退職の場合 整理(定年)による退職証明書(様式第9)

(3) 応募認定による退職の場合 定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関し、組合市町村が定める条例又は規則等に規定する認定通知書の写し

3 死亡(公務外)による退職手当を請求するときは、第1項の規定にかかわらず次に掲げる書類によるものとする。

(1) 退職手当請求書

(2) 職員在職中の履歴書

(3) 退職手当の調整額に関する証明書

(4) 戸籍謄本(条例第2条の21項第3号の規定に該当するものにあつては、生計関係申立書(様式第10))

(5) 死亡退職手当受給者(遺族)個人番号確認書(様式第34)

(6) 退職手当を受ける権利を有する同順位者が2人以上あるときは、総代者選任届書(様式第11)

4 傷病(公務外)による退職手当を請求するときは、第1項の規定による書類のほか、その傷病の程度が厚生年金保険法(昭和29年法律第115)47条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあることの医師2人の診断書又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152)に基づく共済組合の障害の認定書の写しを添えなければならない。

5 公務上の傷病又は死亡による退職手当を請求するときは、傷病の場合は第1項及び第4項、死亡による場合は第3項の規定による書類のほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121)の規定により公務上の災害に対する補償を実施するに要する認定書の写しを添えなければならない。

(給与改定に伴う退職手当の請求)

5条 組合市町村の長は、退職又は死亡した職員のうち、退職手当支給対象者について給与改定を行つたときは、給与改定に伴う退職手当の差額支給申請書(様式第7)を組合長に提出しなければならない。

(退職手当の請求書提出後死亡した者等の取扱い)

6条 受給者が退職手当の請求又は支給を受ける前に死亡した場合の取扱いについては、組合長が別に定めるものとする。

3章 退職手当の裁定及び支給

(退職手当の裁定)

7条 組合長は、第4条又は第5条の書類を受理したときは、これを審査し、書類に不備の点がなく、かつ、受給権があると認めたときは、退職手当裁定伺い(様式第12)により裁定するものとする。

2 組合長は、審査上必要があると認めたときは、受給者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。

(退職手当の支給)

8条 退職手当は、受給者の申し出により口座振替又は隔地払の方法により、受給者に直接支給するとともに退職手当裁定通知書(様式第13)を交付するものとする。

2 前項により退職手当を支給した場合は、所属組合市町村の長あて退職手当支払済通知書(様式第14)を送付するものとする。

(基礎在職期間)

8条の2 条例第5条の22項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第8条の44項本文に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例第9条に規定する再び職員となった者の同条に規定する特定法人役職員としての在職期間

(3) 条例附則第60項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(4) 条例附則第61項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

(5) 条例附則第62項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62331日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和6241日以後の承継法人等の職員としての在職期間

(6) 条例附則第66項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間

(7) 条例附則第69項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

(8) 条例附則第71項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる山梨県町村会の職員としての引き続いた在職期間

(9) 条例附則第83項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧社会保険鰍沢病院等職員としての引き続いた在職期間

 (退職手当の調整額の算定対象から除算する休職月等、育児休業月等)

8条の3 条例第7条の41項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1)  地方公務員法(昭和25年法律第261)55条の21項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289)6条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

 (2) 前号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の41項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

2 条例第7条の41項に規定する規則で定める育児休業月は、次の各号に掲げる育児休業月の区分に応じ、当該各号に定める育児休業月とする。

(1)  育児休業(条例第7条の41項に規定する育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった育児休業月 退職した者が属していた職員の区分が同一の育児休業月がある育児休業月にあっては職員の区分が同一の育児休業月ごとにそれぞれその最初の育児休業月から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある育児休業月、退職した者が属していた職員の区分が同一の育児休業月がない育児休業月にあっては当該育児休業月

(2)  前号に規定する育児休業月以外の育児休業月 退職した者が属していた職員の区分が同一の育児休業月がある育児休業月にあっては職員の区分が同一の育児休業月ごとにそれぞれその最初の育児休業月から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある育児休業月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の育児休業月がない育児休業月にあっては当該育児休業月

3 条例第7条の41項に規定する規則で定める自己啓発等休業月は、次の各号に掲げる自己啓発等休業月の区分に応じ、当該各号に定める自己啓発等休業月とする。

(1) 自己啓発等休業(条例第7条の41項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(次号に掲げるものを除く。)のあった自己啓発等休業月 当該自己啓発等休業月

(2) 自己啓発等休業により現実に職務に従事することを要しない期間(自己啓発等休業の期間のうち、大学等課程の履修(地方公務員法第26条の51項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)の内容が公務の能率的な運営に特に資することその他の第8条の8に規定する要件に該当する場合に限る。)のあった自己啓発等休業月 退職した者が属していた職員の区分が同一の自己啓発等休業月がある自己啓発等休業月にあっては職員の区分が同一の自己啓発等休業月ごとにそれぞれその最初の自己啓発等休業月から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある自己啓発等休業月、退職した者が属していた職員の区分が同一の自己啓発等休業月がない自己啓発等休業月にあっては当該自己啓発等休業月

4 条例第7条の41項に規定する規則で定める配偶者同行休業月は、配偶者同行休業(同項に規定する配偶者同行休業をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった配偶者同行休業月とする。

5 条例第7条の41項に規定する規則で定める育児短時間勤務月は、育児短時間勤務(同項に規定する育児短時間勤務をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった育児短時間勤務月のうち、退職した者が属していた職員の区分が同一の育児短時間勤務月がある育児短時間勤務月にあっては職員の区分が同一の育児短時間勤務月ごとにそれぞれその最初の自己啓発等休業月から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある育児短時間勤務月とし、退職した者が属していた職員の区分が同一の育児短時間勤務月がない育児短時間勤務月にあっては当該育児短時間勤務月とする。

(高齢者部分休業期間の退職手当の調整額の算定対象からの除算)

8条の4 退職した者の基礎在職期間に高齢者部分休業期間(条例第8条第7項に規定する高齢者部分休業期間をいう。)が含まれている場合は、当該高齢者部分休業期間を第8条の31項第2号に定める休職月等とみなし、同号の規定を適用する。

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

8条の5 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の22項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれている場合における条例第7条の41項並びに前2条及び次条の規定の適用については、その者は、組合長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1)  職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2)  前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が組合市町村長の定めるものであったときは、組合市町村長の定める職務に従事する職員)

(退職手当の調整額に関する職員の区分)

8条の6 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

8条の7 前条(8条の5の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(条例第8条第4項に規定する規則で定める要件)

8条の8 条例第8条第4項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(組合市町村が定める条例の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が組合市町村の長の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として、地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職を除く。次条において同じ。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(条例第8条第5項、第8条の41項及び第9条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 通勤による傷病若しくは死亡により退職した場合又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合

イ 地方公務員法第28条の61項の規定により退職した場合(同法第28条の71項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)

ウ 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

エ 条例第24(1項ただし書を除く。)の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは公務上の傷病により、同項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間

(3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1)26条第1項の規定による大学院修学休業をした期間

(4) 地方公務員法第55条の21項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

(5) 育児休業をした期間

(6) 自己啓発等休業をした期間

(7) 前各号までの期間に準ずる期間

 (改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

8条の9 山梨県市町村総合事務組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号。次条において「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、同条第2項に規定する者が、特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

8条の10 改正条例附則第3条第2項に規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。

(退職手当の支給の差し止め)

9条 受給者が次の各号の一に該当したときは、組合長は退職手当の支給を差し止めることができる。

(1) 虚偽の申告若しくは届出をしたとき。

(2) この規則による報告をなさず又は出頭しないとき。

(3) この規則により、組合長又は組合長の命を受けた職員の質問に対し、答弁をなさず若しくは虚偽の陳述をなし又は検査を拒み若しくは忌避したとき。

4章 失業者の退職手当

(基本手当の日額)

10条 条例第11条第1項に規定する基本手当の日額は、雇用保険法(昭和49年法律第116)16条の規定による基本手当日額表において、次条の規定により算定した賃金日額の属する等級に応じて定められている金額とする。

(賃金日額)

11条 賃金日額は、退職の月前における最後の6(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の70100に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第7条の52項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において絵与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

12条 条例第11条第1項又は第3項に規定する退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受けようとする者は、所属組合市町村の長が作成した市町村等職員退職票交付申請書(様式第15)を組合長に提出し、市町村等職員退職票(様式第16。以下「退職票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する退職票(2)の交付を受けたときは、その住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、退職票を提示して求職の申込みを行い、求職申込手続き完了の証明を受け、その1部は本人の控として保存し、1部は組合長に提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

13条 組合長は、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(様式第17。以下「受給資格証という。」を作成し、当該受給資格者に交付しなければならない。

2 組合長は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、失業者の退職手当の支給状況等を明らかにするため、失業者の退職手当支給台帳(様式第18)を作成し、保管しなければならない。

(在職票の交付)

14条 所属組合市町村の長は、勤続期間12月未満(条例第2条第1項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同条第2項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合には、市町村等職員在職票(様式第19。以下「在職票」という。)に所定の事項を記入して該当者に交付しなければならない。

(退職票等の提出)

15条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に再び組合市町村の職員となつたときは、当該退職票又は在職票(以下「退職票等」という。)をその新たに所属することとなつた所属組合市町村の長に提出しなければならない。

2 所属組合市町村の長は、前項の規定により退職票等を提出した者が、勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票をその者に返付しなければならない。

(条例第11条第1項に規定する規則で定める者)

15条の2 条例第11条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第11条第1項に規定する規則で定める理由)

16条 条例第11条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第11条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、組合長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

17条 条例第11条第1項に規定する申出は、受給期間等延長申請書(様式第20)に医師の証明書その他の第16条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて組合長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第11条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 組合長は、第1項に規定する申出をした者が条例第11条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間等延長通知書(様式第21)を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し返付しなければならない。

(条例第11条第4項の規則で定める事業)

17条の2 条例第11条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第11条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が失業者の退職手当支給規則(昭和50年総理府令第14号)第21条に規定する再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業訓練安定所の長が認めたもの

(条例第11条第4項の規則で定める職員)

17条の3 条例第11条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第11条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

17条の4 条例第11条第1項の申出は、受給期間等延長申請書(様式第20)に登記事項証明書その他条例第11条第1項に規定する退職の日以後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所に提出することによって行うものとする。

2 前項の申出(以下この項において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第11条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 (基本手当に相当する退職手当の支給日)

18条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16(その日が日曜日又は休日に当たるときはその翌日)にその前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

2 特別の事情により前項の規定によることのできない場合には、支給日を繰り延べて支給することができる。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

18条の2 基本手当に相当する退職手当で条例第11条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第12条第2項の規定による求職の申し込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第11条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第11条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者になつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

18条の3 条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証に失業認定申告書(様式第22)を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては第12条に規定する求職の申込みをした後に組合長が指示する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出し、失業の認定を受けた後、組合長に失業者の退職手当支給申請書(様式第23)と受給資格証を提出しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合は、その旨を記載した届書にその変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後速やかに組合長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

4 組合長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

19条 受給資格者は、管轄公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第24。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第25。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて組合長に提出するものとする。第17条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 組合長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて組合長に提出しなければならない。第17条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 組合長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当の支給手続)

20条 受給資格者は、条例第11条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第26)に受給資格証を添えて組合長に提出しなければならない。第17条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 組合長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要

 な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第11条第10項第2号に規定する規則で定める者)

20条の2 条例第11条第10項第2号イに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の21項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の21項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の21項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の21項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の21項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の21項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第11条第10項第2号ロに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

21条 受給資格者は、条例第11条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第27)に受給資格証を添えて組合長に提出しなければならない。第17条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 組合長は、前項による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(準用)

22条 第13条、第15条、第18条の22項及び第18条の3の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「失業者退職手当受給資格証」とあるのは「失業者退職手当高年齢受給資格証」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第11条第1項に親定する期間内に」とあるのは、「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と、「条例第11条第1項」とあるのは「条例第11条第5項」と、「失業認定申告書(様式第22)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第28)」と、「同条第3項」とあるのは「同条第6項」と読み替えるものとする。

2 第13条、第15条、第18条の22項及び第18条の3の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業者退職手当受給資格証」とあるのは「失業者退職手当特例受給資格証」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第11条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と、「条例第11条第1項」とあるのは「条例第11条第7項」と、「失業認定申告書(様式第22)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第28号の2)」と、「同条第3項」とあるのは「同条第8項」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続)

23条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第11条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が第12条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同条第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第11条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続)

24条 特例一時金に相当する退職手当で条例第11条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第12条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 前条第2項の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、同項中「条例第11条第5項」とあるのは「条例第11条第7項」と、「高年齢受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「高年齢求職者給付金」とあるのは「特例一時金」と読み替えるものとする。

(就業促進手当に相当する退職手当の支給手続)

25条 受給資格者又は条例第11条第14項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる退職手当の区分に応じ、当該各号に定める書類にそれぞれ受給資格証又は特例受給資格証を添えて組合長に提出しなければならない。ただし、受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

(1) 条例第11条第11項第4号の規定による退職手当 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類

ア 雇用保険法第56条の31項第1号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3)83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当 再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第29号の2)

イ 雇用保険法第56条の31項第1に該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当 就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第29号の3)

ウ 雇用保険法第56条の31項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当 常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第30)

(2) 条例第11条第11項第5号の規定による退職手当 移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第31)

(3) 条例第11条第11項第6号の規定による退職手当 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類

ア 雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第32)

  イ 雇用保険法第59条第1項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第32号の2)

  ウ 雇用保険法第59条第1項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第32号の3)

2 組合長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載してその者に返付しなければならない。

5章 退職手当の支給制限等

(退職手当支給制限等事情書)

26条 条例第13条第2項、第15条第3項、第16条第4項及び第18条第7項の規定により、組合市町村の長が組合長に通知する事情を記載した書面は、退職手当支給制限等事情書(様式第33)によるものとする。

(退職手当支給制限処分書)

27条 条例第13条第3(条例第15条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支給制限処分書によってしなければならない。

(1) 条例第13条第1項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による処分(以下この条において「支給制限処分」という。)を受けるべき者の氏名

(2) 支給制限処分の通知年月日

(3) 支給制限処分により支払われないこととする金額、当該処分前の条例第5条の22項に規定する一般の退職手当等の額

(4) 退職をした者の氏名、採用年月日、退職年月日及び勤続期間(条例第8条第1項に規定する勤続期間をいう。次条において同じ。)並びに退職時の所属、職名及び給料月額

(5) 支給制限処分の理由又は条例第12条に規定する懲戒免職等処分(以下「懲戒免職等処分」という。)を受けるべき行為をしたと認めた理由及び条例第13条第1項に規定する事情に関し勘案した内容についての説明

 (退職手当支払差止処分書)

28条 条例第14条第10項において準用する条例第13条第3項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支払差止処分書によってしなければならない。

(1) 条例第14条第1項から第3項までの規定による処分(以下この条において「支払差止処分」という。)を受けるべき者の氏名

(2) 支払差止処分の通知年月日

(3) 退職をした者の氏名、採用年月日、退職年月日及び勤続期間並びに退職時の所属、職名及び給料月額

(4) 支払差止処分の理由、公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める理由及び思料される犯罪に係る罰条又は懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

(5) 支払差止処分が取り消される場合

(退職手当返納命令書)

29条 条例第16条第7項又は第17条第2項において準用する条例第13条第3項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当返納命令書によってしなければならない。

(1) 条例第16条第1項又は第17条第1項の規定による処分(以下この条において「返納命令」という。)を受けるべき者の氏名

(2) 返納命令の通知年月日

(3) 返納命令により返納を命ずる金額、既に支払われた一般の退職手当等の額及び条例第16条第1項又は第17条第1項の規定により控除される失業者退職手当額

(4) 退職をした者の氏名

(5) 返納命令の理由又は懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由及び条例第13条第1項に規定する事情のほか返納命令を受けるべき者の生計の状況に関し懸案した内容についての説明

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

30条 条例第18条第1項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書によってしなければならない。

(1) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書を受けるべき者の氏名

(2) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の通知年月日

(3) 退職をした者の氏名及び退職手当の受給者の氏名

(4) 既に支払われた一般の退職手当等の額及び条例第18条第1項の規定により控除される失業者退職手当額

(5) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

(退職手当相当額納付命令書)

31条 条例第18条第8項において準用する条例第13条第3項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当相当額納付命令書によってしなければならない。

(1) 条例第18条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「納付命令」という。)を受けるべき者の氏名

(2) 納付命令の通知年月日

(3) 納付命令により納付を命ずる金額、既に支払われた一般の退職手当等の額及び条例第18条第1項から第5項までの規定により控除される失業者退職手当額

(4) 退職をした者の氏名及び退職手当の受給者の氏名

(5) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる理由又は納付命令の理由並びに条例第13条第1項及び第18条第6項に規定する事情に関し勘案した内容についての説明

6章 雑則

32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定にかかわらず、様式については、従前の山梨県町村職員退職手当組合退職手当支給条例並びに負担金条例施行規則の規定に基づく様式を当分の間補正して使用することができる。

附 則(昭和52年組合規則第1)

この規則は、公布の日から施行し、昭和5211日から適用する。

附 則(昭和54年組合規則第1号)

この規則は、昭和5441日から施行する。ただし、昭和54331日以前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。

附 則(昭和59年組合規則第6)

この規則は、昭和60331日から施行する。

附 則(平成3年組合規則第2)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の町村職員退職手当条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により請求、報告その他の手続は、この規則による改正後の町村職員退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりされた請求、報告その他の手続とみなす。

3 この規則施行の際、旧規則の規定により製作した用紙で現に残存するものについては、当分の間新規則の相当規定による用紙としてこれを使用することができる。

附 則(平成10年組合規則第8)

この規則は、山梨県町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成9年組合条例第5)施行の日から施行する。

附 則(平成15年組合規則第4)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年組合規則第8)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則様式による用紙で、現に残存するものは、これに修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成15年組合規則第11)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年組合規則第5)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年組合規則第1)

この規則は、平成1841日から施行する。

附 則(平成18年組合規則第10)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第1)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第12号から様式第14号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成19年組合規則第9)

(施行期日)

1 この規則は、平成1961日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第12)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表のイの表の規定は、平成1941日以後の基礎在職期間における職員の区分について適用し、同日前までの基礎在職期間における職員の区分については、なお従前の例による。

附 則(平成19年組合規則第14)

この規則は、平成19101日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第16)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2、第23条及び様式第27号の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109)の施行の日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第17)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第18)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年組合規則第1)

 (施行期日)

1 この規則は、平成2141日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則の規定は、平成2141日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(平成22年組合規則第1)

この規則は、平成2241日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第13)

 (施行期日)

1 この規則は、平成2261日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の山梨県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則の規定による様式、第2条の規定による改正前の山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例施行規則の規定による様式、第3条の規定による改正前の山梨県市町村総合事務組合財務規則の規定による様式及び第4条の規定による改正前山梨県市町村総合事務組合指定金融機関事務取扱規則の規定による様式により使用されている書類は、それぞれ改正後の山梨県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則、山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例施行規則、山梨県市町村総合事務組合財務規則及び山梨県市町村総合事務組合指定金融機関事務取扱規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成26年組合規則第3)

 (施行期日)

1 この規則は、平成2641日から施行する。

附 則(平成27年組合規則第7)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に通知されている改正前の様式第13号及び第14号による書類は、改正後の様式第13号及び第14号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式第12号により使用されている書類は、改正後の様式第12号によるものとみなす。

   附 則(平成27年組合規則第12)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成27年組合規則第13)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成29年組合規則第1)

この規則は、平成2941日から施行する。

  附 則(平成29年組合規則第6)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県市長総合事務組合退職手当条例規則の規定は、平成2941日から適用する。

附 則(平成31年組合規則第5)

(施行期日)

1 この規則は、平成3151日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年組合規則第1)

 (施行期日)

1 この規則は、令和元年1214日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の山梨県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則第15条の22号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の山梨県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則(以下次項において「新規則」という。)15条の2に規定する山梨県市町村総合事務組合退職手当条例第11条第1項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新規則第17条第2項の規定は、同規則第12条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以降にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

   附 則(令和2年組合規則第5)

 (施行期日)

1 この規則は、令和241日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

   附 則(令和2年組合規則第10)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(令和4年組合規則第6)

 (施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和471日から適用する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の様式第20号、様式第21号及び様式第24(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の山梨県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和5年組合規則第1)

 (施行期日)

1 この規則は、令和541日から施行する。

附 則(令和5年組合規則第8)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則の規定は令和541日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の様式第22号から様式第30号まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の山梨県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和7年組合規則第1)

この規則は、令和741日から施行する。

 

別表(8条の6関係)

ア 平成841日から平成18331日までの基礎における職員の区分についての表

1号区分

(1) 平成841日から平成18331日までの間において適用されていた組合市町村の職員の給与に関する条例(以下「平成84月以後平成183月以前の給与条例」という。)の行政職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(3) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(4) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(6) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち平成84月以後平成183月以前の給与条例の規定による期末手当でその計算の基礎とされる期末手当基礎額において加算される組合市町村が定めた規則に規定する加算割合(以下「期末手当等役職段階別加算割合」という。)15100以上のものであって、平成84月以後平成183月以前の給与条例の規定による管理職手当でその計算の基礎とされる組合市町村が定めた規則に規定する支給割合(以下「管理職手当支給割合」という。)14100以上であったもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの

2号区分

(1) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の行政職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

(6) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(7) 平成1211日から平成18331日までの間において適用されていた組合市町村の給与に関する条例(以下「平成121月以後平成183月以前の給与条例」という。)の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(8) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(1号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの

3号区分

(1) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の行政職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち平成84月以後平成183月以前の給与条例の規定による管理職手当の支給を受けていたもの

(5) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち平成84月以後平成183月以前の給与条例の規定による管理職手当の支給を受けていたもの

(6) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()又は看護保健職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(7) 平成121月以後平成183月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成84月以後平成183月以前の給与条例の規定による管理職手当支給を受けていたもの

(8) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの

4号区分

(1) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の行政職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()又は看護保健職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(7) 平成121月以後平成183月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(3号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(8) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち組合長の定めるもの又は2級であったもののうち平成84月以後平成183月以前の給与条例の規定による期末手当で期末手当等役職段階別加算割合が10100であったもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの

5号区分

(1) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の行政職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(3) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(4) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1級であったもののうち平成84月以後平成183月以前の給与条例の規定による期末手当で期末手当等役職段階別加算割合が5100以上であったもの

(5) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

(6) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の医療職給料表()又は看護保健職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち職務の級が2級以上であった期間が360月をえていたもの又は職務の級が3級であったもの

(7) 平成121月以後平成183月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもの

(8) 平成84月以後平成183月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち組合長の定めるもの(4号区分の項第8号に掲げる者を除く。)又は2級であったもののうち平成84月以後平成183月以前の給与条例の規定による期末手当で期末手当等役職段階別加算割合が5100であったもの

(9) 平成84月以後平成183月以前の給与条例又は平成841日から平成18331日までの間において適用されていた組合市町村の単純労務職員の給与に関する規則(以下「平成84月以後平成183月以前の単純労務給与規則」という。)の行政職給料表()、単純労務職給料表又は単純労務職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち職務の級が3級以上であった期間が120月を超えていたもの又は職務の級が4級若しくは5級であったもの

(10) 平成84月以後平成183月以前の単純労務給与規則の単純労務職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの

6号区分

1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 組合長は、第1号区分の項第7号、第2号区分の項第9号、第3号区分の項第9号、第4号区分の項第8号若しくは第9号又は第5号区分の項第8号若しくは第11号の規定による組合長の定めをしようとするときは、組合市町村長の意見を聴くものとする。

イ 平成1841日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

1号区分

(1) 平成1841日以後適用されている組合市町村の職員の給与に関する条例(以下「平成184月以後の給与条例」という。)の行政職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成184月以後の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 平成184月以後の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(5) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(6) 平成1841日から平成22331日までの間において適用されていた組合市町村の職員の給与に関する条例(以下「平成184月以後平成223月以前の給与条例」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち平成184月以後平成223月以前の給与条例の規定による期末手当で期末手当等役職段階別加算割合が15100以上のものであって、平成184月以後平成223月以前の給与条例の規定による管理職手当で管理職手当の額が63,700円以上であったもの

(7) 平成2241日以後適用されている組合市町村の職員の給与に関する条例(以下「平成224月以後の給与条例」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち平成224月以後の給与条例の規定による期末手当で期末手当等役職段階別加算割合が15100以上のものであって、平成224月以後の給与条例の規定による管理職手当で管理職手当の額が63,700円以上であったもの

(8) 平成184月以後の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの

2号区分

(1) 平成184月以後の給与条例の行政職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成184月以後の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 平成184月以後の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

(6) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(7) 平成184月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(8) 平成184月以後平成223月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(1号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(9) 平成224月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(1号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(10) 平成184月以後の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの

3号区分

(1) 平成184月以後の給与条例の行政職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成184月以後の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 平成184月以後の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成184月以後の給与条例の規定による管理職手当の支給を受けていたもの

(5) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、平成184月以後の給与条例の規定による管理職手当の支給を受けていたもの

(6) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()又は看護保健職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(7) 平成184月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成184月以後の給与条例の規定による管理職手当の支給を受けるものであったもの

(8) 平成184月以後平成223月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(9) 平成224月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が特2級又は3級であったもの

(10) 平成184月以後の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの

4号区分

(1) 平成184月以後の給与条例の行政職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成184月以後の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成184月以後の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()又は看護保健職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(7) 平成184月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(3号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(8) 平成184月以後平成223月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち組合長の定めるもの又は2級であったもののうち平成184月以後平成223月以前の給与条例の規定による期末手当で期末手当等役職段階別加算割合が10100であったもの

(9) 平成224月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち組合長の定めるもの又は2級であったもののうち平成224月以後の給与条例の規定による期末手当で期末手当等役職段階別加算割合が10100であったもの

(10) 平成184月以後の給与条例又は平成1841日以後適用されている組合市町村の単純労務職員の給与に関する規則(以下「平成184月以後の単純労務給与規則」という。)の行政職給料表()、単純労務職給料表又は単純労務職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの

5号区分

(1) 平成184月以後の給与条例の行政職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成184月以後の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成184月以後の給与条例の公安職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち平成184月以後の給与条例の規定による期末手当で期末手当等役職段階別加算割合が5100以上であったもの

(5) 平成184月以後の給与条例の医療職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

(6)平成184月以後の給与条例の医療職給料表()又は看護保健職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち職務の級が2級以上であった期間が360月を超えていたもの又は職務の級が3級であったもの

(7) 平成184月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもの

(8) 平成184月以後平成223月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち組合長の定めるもの(4号区分の項第8号に掲げる者を除く。)又は2級であったもののうち平成184月以後平成223月以前の給与条例の規定による期末手当で期末手当等役職段階別加算割合が5100であったもの

(9) 平成224月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち組合長の定めるもの(4号区分の項第9号に掲げる者を除く。)又は2級であったもののうち平成224月以後の給与条例の規定による期末手当で期末手当等役職段階別加算割合が5100であったもの

(10) 平成184月以後の給与条例又は平成184月以後の単純労務給与規則の行政職給料表()、単純労務職給料表又は単純労務職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち職務の級が3級以上であった期間が120月を超えたもの又は職務の級が4級であったもの

(11) 平成184月以後の単純労務給与規則の単純労務職給料表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(12) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの

6号区分

1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 組合長は、第1号区分の項第8号、第2号区分の項第10号、第3号区分の項第10号、第4号区分の項第8号、第9号若しくは第11号又は第5号区分の項第8号、第9号若しくは第12号の規定による組合長の定めをしようとするときは、組合市町村長の意見を聴くものとする。