学校医等の公務災害補償

学校医等の公務災害補償の概要

 市町村は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が公務上の災害によって負傷、疾病、死亡又は障害の状態となった場合は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する法律により、条例を定めて補償しなければならないことになっています。

 これに基づき、本組合は条例を定め、組合市町村の非常勤の学校医等の公務災害補償を行っております。

概要

  1. 公務災害補償の適用対象職員
    ○適用を受ける者
    市町村立及び組合立の小学校、中学校、高等学校、幼稚園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
  2. 補償の範囲
    (1)療養補償
    公務による負傷や疾病になった場合には、治癒(症状固定を含む。)するまでの間、処置や手術、入院の費用など療養に必要な費用を支給します。
    (2)休業補償
    療養のために仕事ができなくなり、給与などの収入が得られない場合は、その仕事ができない間、一定の額を支給します。
    (3)傷病補償
    公務上で負傷又は疾病にかかり、療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級に該当する場合、その傷病が継続している間、年金として支給します。
    (4)障害補償
    公務上で負傷又は疾病にかかり、治癒した場合に一定の障害が残った場合、その障害の程度に応じた年金若しくは一時金が支給されます。
    (5)介護補償
    傷病補償又は障害補償の年金を受給し、かつ障害等級1級から3級に該当する者で常時又は随時介護を要する状態の者に対して、介護を受けている間、一定の額を支給します。
    (6)遺族補償
    不幸にして亡くなられた場合は、その遺族に対して年金又は一時金を支給します。
    (7)葬祭補償
    族等で葬儀を行った者に対し、一定額を支給します。

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