消防職員及び消防団員の賞じゅつ金事業の概要
市町村は、消防職員及び消防団員が職務遂行したことによって災害を受け、そのため死亡し、又は障害となった場合において、その職務の危険性、功労の度合いに応じて、国の消防表彰規程の主旨に沿い、賞じゆつ金を支給できることになっています。
これに基づき、組合は条例を定めて組合市町村の消防職員等の賞じゆつ金を支給しています。
概要
1 賞じゆつ金の種類
(1) 特別褒賞金
① 殉職者特別褒賞金
② 障害者特別褒賞金
(2) 報償金
① 殉職者報償金
② 障害者報償金
2 賞じゆつ金の支給要件
(1) 特別褒賞金
消防職員等が消防業務に従事するにあたり、災害を被ることを予見できるにもかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことによって災害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合において、功労があると認められるとき。
(2) 報償金
消防職員等が職務を遂行したことによって災害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合において、功労があると認められるとき。
3 賞じゆつ金の支給
組合市町村から賞じゆつ金の請求があったときは、組合は賞じゆつ金審査会においてその内容の審査を受け、当該審査会の答申に基づき、賞じゆつ金の種類及び支給額を決定します。
4 支給額
(1) 殉職者特別褒賞金
功労の程度による支給額 | |
---|---|
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者で、当該功労により消防庁長官表彰の特別功労賞を授与された者 | 30,000,000円 |
(2) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(3) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(4) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 |
9,000,000円以上 | |
(5) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
(2) 障害者特別褒賞金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
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障害の等級 | 功労の程度 | ||
(1)抜群の功労があり、他の模 範となると認められる者 | (2)特に顕著な功労があると認められる者 | (3)多大な功労があると認められる者 | |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 | 4,900,000円 |
9,000,000円以上 | |||
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 | 4,600,000円 |
7,900,000円以上 | |||
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 | 4,100,000円 |
7,100,000円以上 | |||
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 | 3,600,000円 |
6,400,000円以上 | |||
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 | 3,100,000円 |
5,500,000円以上 | |||
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 | 2,800,000円 |
4,700,000円以上 | |||
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 | 2,300,000円 |
4,100,000円以上 | |||
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 | 1,900,000円 |
3,400,000円以上 | |||
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が第1級に該当する者について、第1級の最高額に1,900千円を加算することができる。 |
(3) 報償金
報償金の種類 | 障害の等級 | 金額 |
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殉職者報償金 | 1件1人 4,900,000円以下 | |
障害者報償金 | 第1級 | 1件1人 1,900,000円以下 950,000円以上 |
第2級 | 1件1人 950,000円以下 |