概要
市町村は、非常勤職員が公務上の災害又は通勤による災害によって負傷、疾病、死亡又は障害の状態となった場合には、地方公務員災害補償法第69条及び第70条の規定により、その損害を条例を定めて補償しなければならないことになっています。
これに基づき、組合は条例を定め組合市町村の非常勤職員の公務災害補償を行っています。
概要
- 公務災害補償の適用対象職員
(1) 適用を受ける者
組合市町村の議会の議員、非常勤の管理者及び副管理者、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員並びに非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)
(2) 適用を受けない者
① 労働者災害補償保険法の適用を受ける者
② 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
③ 消防団員 - 補償の種類
(1) 療養補償
公務によるケガをしたり病気になったりした場合、そのケガや病気が治癒(症状固定を含む。)するまでの間、処置や手術、入院の費用など療養に必要な費用を支給します。
(2) 休業補償
療養のために仕事ができなくなり、給与などの収入が得られないときは、その仕事ができない間、一定の額を支給します。
(3) 傷病補償年金
負傷や疾病で療養開始後1年6ケ月を経過しても、その傷病が治癒せず一定の傷病等級に該当する場合、その傷病が継続している間、年金を支給します。
(4) 障害補償
負傷や疾病にかかり、その疾病が治癒したときに一定の障害が残った場合、その障害の程度に応じた年金か一時金を支給します。
(5) 介護補償
障害等級1級から3級に該当し、年金を受給している者で常時又は随時介護を要する状態の者に、介護を受けている期間一定額を支給します。
(6) 遺族補償
不幸にして亡くなられた場合は、その遺族に対して年金か一時金を支給します。
(7) 葬祭補償
遺族等で葬儀を行った者に対し、一定額を支給します。
(8) その他
障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償年金前払一時金 - 福祉事業
福祉事業は、金銭給付をもって定型的に行われる補償のみによっては、必ずしも十分に被災職員又はその遺族の生活安定、福祉の維持向上を図り得ない面があると考えられるため講ずる施策ないし措置であり、次のとおりです。
〔福祉事業の種類〕
1 外科後処置
2 補装具の支給
3 リハビリテーション
4 アフターケア
5 休業援護金
6 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
7 奨学援護金
8 就労保育援護金
9 傷病特別支給金
10 障害特別支給金
11 遺族特別支給金
12 障害特別援護金
13 遺族特別援護金
14 傷病特別給付金
15 障害特別給付金
16 遺族特別給付金
17 障害差額特別給付金
18 長期家族介護者援護金