交通災害共済業務

交通災害共済の廃止について

交通災害共済は、令和7年度募集を最終とし、廃止となります

 交通災害共済事業は、自動車の普及とともに増加する交通事故が社会問題となり、その保険・共済制度が十分でなかった昭和40年代に全国的に広がった事業です。

 本組合では、昭和44年に、県内の構成市町村と共同処理する形で発足し、構成市町村の住民が交通事故による災害を受けた場合に相互救済による共済見舞金を支給することにより、住民の生活の安定に寄与することを目的として実施してきました。

 しかし、近年は、民間のさまざまな傷害保険や自動車保険制度が普及・充実してきたこと、各人が自分にあった補償を求めて保険を自由に選ぶ時代となり、社会情勢が大きく変化する中で、加入率は、平成7年をピークに年々減少し続け、事業の安定的な運営が困難な状況となっております。

 このような現状から、公共の交通災害共済事業の必要性が薄れ、事業の役割を終えたものと判断し、令和7年度の募集をもって廃止することといたしました。

 なお、共済加入期間中に発生した交通災害に対する見舞金請求の受付は従来のとおり行います。

 請求期間は交通事故が発生した日の翌日から2年以内ですのでご注意ください。

 本事業への長期にわたるご支援、ご協力に対して感謝申し上げますとともに、事業廃止についてご理解いただきますようお願い申し上げます。

 ※令和7年度募集については、下記のとおり行っております。

令和7年度交通災害共済の加入申し込みを受け付けております。

○●○●○●○●○●○● 令和7年度交通災害共済加入受付中 ●○●○●○●○●○●
○●○●○●○●○●○●    家族そろって加入しましょう! ●○●○●○●○●○●    

この制度は、加入者が交通災害(交通事故による災害)にあった場合に、被害の程度に応じて見舞金をお支払いする相互救済のための共済制度です。

■ 掛金 ■

1人年額500円

■ 共済期間 ■

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(中途加入の場合は、加入の申込みをした日の翌日から令和8年3月31日まで)

■ 加入できる方 ■

山梨県内の次の市町村に住所を有している方で住民基本台帳に記載されている方
※ 他県等に転出している学生も加入できます。

■ 市町村 ■

南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市及び県内全町村  

■ 見舞金の額 ■

◇ 死亡   100万円
◇ 障害  20~30万円
◇ 傷害   2~18万円

■ 注意事項 ■
※見舞金は、入院又は通院日数1日から支給対象になります。
※交通事故に遭った際は、必ず警察に届け出てください。単独事故において、交通事故証明書を取得しておらず、見舞金の支給額が制限される事案が多くなっています。
※見舞金の請求窓口は、ご加入をいただいた市町村窓口です。提出が必要な書類等については、加入した市町村窓口にお問い合わせください。

その他、詳しくは、下記チラシをご覧ください。

皆様のご加入をお待ちしております。


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