概要
市町村は、消防団員や民間協力者が火災、水災、地震等の災害の際、消火、防火、水防、人命の救助等に従事したことにより、死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合には、消防組織法、消防法、水防法及び災害対策基本法に基づき、その損害を条例を定めて補償しなければならないことになっています。
これに基づき、組合は条例を定め市町村の消防団員等の公務災害補償を行っています。
消防団員等公務災害補償事務の概要
- 公務災害補償の対象者
(1) 消防団員
(2) 民間協力者
ア 消防作業従事者
① 火災現場附近で、応急消火を行った者
② 消防吏員・消防団員から要請を受けて消防作業に従事した者
③ 暴風、豪雨、地震などによる災害(水災を除く)の場合において、応急措置に従事したり協力した者
イ 救急業務協力者
事故現場附近で、救急隊員から要請を受けて救急業務に協力した者
ウ 応急措置従事者
市町村区域内に災害が発生した場合、区域内に居住する者又は災害現場にある者で、市町村長から要請を受けて応急措置の業務に従事した者 - 補償の種類
(1) 療養補償
公務によるケガをしたり病気になったりした場合、そのケガや病気が治癒(症状固定を含む。)するまでの間、処置や 手術、入院の費用など療養に必要な費用を支給します。
(2) 休業補償
療養のために仕事ができなくなり、給与などの収入が得られないときは、その仕事ができない間、一定の額を支給します。
(3) 傷病補償年金
負傷や疾病で療養開始後1年6ケ月を経過しても、その傷病が治癒せず一定の傷病等級に該当する場合、その傷病が継続している間、年金を支給します。
(4) 障害補償
負傷や疾病にかかり、その疾病が治癒したときに一定の障害が残った場合、その障害の程度に応じた年金か一時金を支給します。
(5) 介護補償
障害等級1級から3級に該当し、年金を受給している方で常時又は随時介護を要する状態の方に介護を受けている期間一定額を支給します。
(6) 遺族補償
不幸にして亡くなられた場合は、その遺族に対して年金か一時金を支給します。
(7) 葬祭補償
遺族等で葬儀を行った者に対し、一定額を支給します。
(8) その他
障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償年金前払一時金 - 福祉事業
福祉事業は、公務上の災害を受けた消防団員及びその遺族の福祉を増進するため、法的義務として行う補償のいわば付加的給付として実施されています。
実施機関は、消防団員等公務災害補償等共済基金で、福祉事業の給付対象者に直接行われています。