山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例施行規則

(趣旨)

1条 この規則は、山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例(平成21年組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(加入手続)

2条 交通災害共済に加入しようとする者は、交通災害共済加入申込書(様式第1。以下「加入申込書」という。)に必要な事項を記入し、掛金を添えて組合長に提出しなければならない。

2 加入申込書の提出は、加入しようとする者の住民基本台帳を備え付けている組合市町村(以下「関係組合市町村」という。)長が指定する方法によるものとする。

(掛金の還付)

3条 条例第5条第2項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1)    加入者が共済期間の始まる前に死亡した場合

(2)    同一人が重複して掛金を納入した場合

(3)    条例第3条第1号に規定する加入申込者でないことが、共済期間が始

まる前に判明した場合

(加入者証の交付)

4条 組合長は、第2条の規定により加入申込書を提出した者に対し、交通災害共済加入者証(様式第2。以下「加入者証」という。)を交付する。

2    加入者証の交付を受けた者が加入者証を紛失し、又は汚損したときは、加入者証の再交付を受けることができる。

(条例第7条第4項の規則で定める証明書)

5条 条例第7条第4項の規則で定める証明書は、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書又は別表に定める証明書(以下「交通事故証明書」という。)とする。

(共済見舞金の請求)

6条 条例第14条第1項の規定により共済見舞金又は葬祭に要した経費若しくは弔慰金の請求をしようとする者は、交通災害共済見舞金請求書 (様式第3。以下「共済見舞金請求書」という。)に加入者証を添えて、関係組合市町村の長を経由して組合長に提出しなければならない。

2 共済見舞金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第7条第3項の規定により共済見舞金の差額を請求するときは、第1号及び第5号の書類の添付を省略することができる。

(1) 交通事故証明書

(2) 診断書(施術証明書)(様式第4)、死亡診断書又は死体検案書

(3) 共済見舞金の請求者の戸籍謄本(死亡の場合に限る。)

(4) 身体障害者手帳の写し(後遺障害の場合に限る。)

(5) 運転免許証の写し

(6) 第1号の書類を添付することができない場合は、交通災害申立書(様式第5)

(7) 前各号に掲げるもののほか、組合長が必要と認める書類

(共済見舞金の決定)

7条 組合長は、共済見舞金請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査しなければならない。

2 組合長は、前項の場合において、当該請求の内容が条例第9条第2項の規定に該当し、共済見舞金の額を制限する必要があると認めるときは、条例第12条第1号の規定により審査会に諮ってその額を決定するものとする。この場合において、共済見舞金の額を制限することとなったときは、その理由を明らかにしておかなければならない。

3 組合長は、共済見舞金の支給を決定したときは、速やかに、当該請求者に支給するとともに、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める書類を交付しなければならない。

(1) 組合市町村の長 交通災害共済見舞金決定通知書(様式第6)

(2) 共済見舞金の請求者 交通災害共済見舞金決定通知書(様式第7)

(雑則)

8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定にかかわらず、様式については、従前の山梨県町村交通災害共済組合条例施行規則の規定に基づく様式を当分の間補正して使用することができる。

附 則(昭和52年組合規則第2)

この規則は、昭和5241日から施行する。

附 則(昭和52年組合規則第6)

この規則は、昭和52111日から施行する。

附 則(昭和53年組合規則第1号)

この規則は、昭和5341日から施行する。

附 則(昭和55年組合規則第1)

1 この規則は、昭和5541日から施行する。

2 昭和55331日以前の交通災害については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年組合規則第4号)

1 この規則は、昭和5841日から施行する。

2 昭和58331日以前の交通災害については、なお従前の例による。

附 則(平成元年組合規則第10)

(施行期日)

1 この規則は、平成241日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の町村交通災害共済条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した交通災害から適用し、同日前に発生した交通災害については、なお従前の例による。

附 則(平成7年組合規則第1号)

この規則は、平成761日から施行する。

附 則(平成15年組合規則第3号)

この規則は、平成1531日から施行する。

附 則(平成15年組合規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則様式による用紙で、現に残存するものは、これに修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成18年組合規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成1841日から施行する。

(経過措置)

2 共済見舞金の請求の手続きについては、この規則による改正後の第4条及び様式第3号の規定にかかわらず、当分の間なお従前の例によることができる。

附 則(平成19年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の加入申込みから適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成19年組合規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成1961日から施行する。

附 則(平成21年組合規則第7号)

この規則は、平成2241日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第13号)

 (施行期日)

1 この規則は、平成2261日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の山梨県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則の規定による様式、第2条の規定による改正前の山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例施行規則の規定による様式、第3条の規定による改正前の山梨県市町村総合事務組合財務規則の規定による様式及び第4条の規定による改正前山梨県市町村総合事務組合指定金融機関事務取扱規則の規定による様式により使用されている書類は、それぞれ改正後の山梨県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則、山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例施行規則、山梨県市町村総合事務組合財務規則及び山梨県市町村総合事務組合指定金融機関事務取扱規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成23年組合規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第3号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第1号、様式第2号及び様式第3号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則(平成24年組合規則第4)

 この規則は、平成2479日から施行する。

附 則(平成28年組合規則第3)                        

(施行期日)                         

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第3 (次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第3号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

附 則(平成31年組合規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3151日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則(令和2年組合規則第11)

 (施行期日)

1 この規則は、令和341日から施行する。ただし、第1条中山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例施行規則様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例施行規則(次項において「改正前の施行規則」という。)様式第3号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際、現に第1条による改正前の施行規則様式第1号及び様式第2号により行われた申請その他の手続きについては、第1条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例施行規則様式第1号及び様式第2号により行われた申請その他の手続とみなす。

 

別表(第5条関係)

証明書

条件

交通事故によるものであることが判定できる消防署長の救急搬送証明書

事故現場から直ちに救急車で搬送されたため、警察に事故の届出ができなかった場合

自動車安全運転センターの交通事故証明書(物件事故)及び自動車損害賠償補償保険等が支払われたことを証明する書類

自動車安全運転センターの発行した交通事故証明書が物件事故であり、かつ、当該証明書に事故当事者の氏名の記載がない場合

駅長又はこれに準ずる者の事故証明書

鉄道(電車、モノレール、ケーブルカー等)の運行中の事故で、その乗客に係るものの場合

船長又は機長若しくはこれに準ずるものの発行する事故証明書

船舶又は航空機の運行中の事故で、その乗客に係るものの場合

組合長が特に認めた証明書

上記以外の条件による場合