○山梨県市町村総合事務組合の組織及び処務に関する規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織及び所管事項(第2条−第3条)
第3章 事務代理、代決及び専決(第4条−第8条)
第4章 文書管理(第9条−第31条)
第5章 服務(第32条−第44条)
第6章 身分証明書(第45条)
附則
第1章 総則
第1条 この訓令は、組合長及び会計管理者の権限に属する事務の適性かつ能率的な遂行を図るための組織、所管事項、事務の専決、文書及び服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織及び所管事項
第2条 山梨県市町村総合事務組合課設置条例(昭和54年組合条例第5号)第1条に規定する事務局の組織は、次のとおりとする。
総務課
業務課
管理課
山梨県市町村職員研修所
2 前項に規定する組織のうち、総務課にあっては最終処分場対策室を、業務課にあっては基幹業務システム共同化推進室を置く。
3 交通災害共済事業に係る業務を行うため、交通災害共済事業を共同処理する組合市町村に交通災害共済取扱主任及び交通災害共済事務取扱者(第3条第4項において「取扱主任等」という。)を置く。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるため、又はこの訓令に定める事務を処理するため、出納員、分任出納員、現金取扱員、総括工事検査監及び工事検査監を置く。
第2条の2 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、組合長の命を受け事務局の事務を統括し職員を指揮監督する。
3 事務局に事務局長を補佐するため次長を置くことができる。
第2条の3 課及び山梨県市町村職員研修所(以下「研修所」という。)にそれぞれ課長及び所長を置き、次に掲げる職員の職を置くことができる。
(1) 課 室長、最終処分場対策監、電子自治体推進監、会館管理監、課長補佐、室長補佐、主幹、副主幹、主査、副主査、主任及び主事
(2) 研修所 所長補佐、主幹、副主幹、主査、副主査、主任及び主事
2 課長及び所長は、上司の命を受け、それぞれ課及び研修所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 最終処分場対策監、電子自治体推進監及び会館管理監は、上司の命を受け課室内の企画調整及び重要事項を処理する。
5 課長補佐、所長補佐及び室長補佐は、上司の命を受け所属課、所及び室内の企画調整及び重要事項の処理を行い、並びに課長、所長及び室長を補佐し、所属職員を指揮する。
6 主幹、副主幹、主査、副主査及び主任は、上司の命を受け担当事務を処理する。
7 主事は、上司の命を受け分担事務を処理する。
第3条 第2条第1項に規定する課、室及び研修所の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 役員会等会議に関すること。
(2) 事業計画の作成に関すること。
(3) 歳入歳出予算の編成に関すること。
(4) 組合の規約の改正に関すること。
(5) 組合の組織団体の加入脱退に関すること。
(6) 情報公開に関すること。
(7) 個人情報の保護に関すること。
(8) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。
(9) 職員の人事に関すること。
(10) 職員の給与及び旅費に関すること。
(11) 市町村職員共済組合に関すること。
(12) 公印の管守に関すること。
(13) 文書の収受に関すること。
(14) 物品の購入、修繕及び処分(管理課の項第3号に規定する物品の購入、修繕及び処分を除く。)に関すること。
(15) 監査及び出納検査に関すること。
(16) 事務の共同処理に関する調査研究並びに企画立案に関すること。
(17) 条例、規則及び規程の審査に関すること。
(18) 公告式、公報及び例規集の編さん及び発行に関すること。
(19) 組合立一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関すること。
(20) その他の課、室及び研修所に属さない事項に関すること。
業務課
(1) 議会に関すること。
(2) 議員の選挙に関すること。
(3) 行政手続の電子化の共同処理に関すること。
(4) 競争入札参加資格審査に関すること。
(5) 山梨県市町村総合事務組合退職手当条例の施行に関すること。
(6) 山梨県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例の施行に関すること。
(7) 山梨県市町村総合事務組合消防職員等賞じゆつ金条例の施行に関すること。
(8) 山梨県市町村総合事務組合消防団員退職報償金条例の施行に関すること。
(9) 山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の施行に関すること。
(10) 山梨県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の施行に関すること。
(11) 山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例の施行に関すること。
(12) 組合の事業実績に関する調書の作成に関すること。
(13) 山梨県市町村総合事務組合公平委員会に関すること。
(14) 情報システムの管理及びセキュリティに関すること。
(15) ホームページに関すること。
(16) 前各号に関係する支出負担行為及び支出の発議に関すること。
(17) 文書の発送に関すること。
管理課
(1) 山梨県自治会館の維持、管理及び運営に関すること。
(2) 公有財産の管理に関すること。
(3) 第1号の事務にかかる物品の購入、修繕及び処分に関すること。
研修所
(1) 研修の基本方針に関すること。
(2) 研修の計画に関すること。
(3) 研修の実施に関すること。
(4) 研修の評価に関すること。
(5) 研修管理システムに関すること。
(6) 研修施設の運営に関すること。
2 第2条第4項に規定する出納員の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 支出命令の審査に関すること。
(5) 歳入の収納及び歳出の支払に関すること。
(6) 小切手の振出しに関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(9) 指定金融機関等に関すること。
(10) 物品(基金に関する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(11) その他出納に関すること。
3 前2項各号に規定する事務に係る収入金の調定は、それぞれの事務を主管する課及び研修所において行うものとする。
4 取扱主任等並びに第2条第3項に規定する分任出納員及び現金取扱員の分掌事務は、組合長が別に定める。
第3章 事務代理、代決及び専決
第4条 法第152条第2項の規定により組合長の職務を代理する職員は、事務局長の職にある者とする。
2 事務局長の職にある者を除き、上席の職員とは総務課長の職にある者とする。
第5条 組合長が不在で緊急を要するときは、副組合長がその事務を代決する。
2 組合長及び副組合長がともに不在で特に緊急を要するときは、事務局長がその事務を代決する。
第6条 事務局長が不在で緊急を要するときは、総務課長がその事務を代決する。
第7条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前2条の規定にかかわらず、代決することができないものとする
2 代決した事項については、上司に事故のなくなつたとき直ちにその後閲をうけなければならない。ただし、軽易又はあらかじめ上司の指示した事項については、この限りでない。
第8条 事務局長、課長、所長及び室長において専決することのできる事項は、別表第1のとおりとする。
2 交通災害共済取扱主任において専決することができる事項は、組合長が別に定める。
第4章 文書管理
第9条 すべての事務処理は、文書によることを原則とし、適正かつ能率的な処理を行わなければならない。
第10条
この章において「公文書」とは、組合において公務上処理する名宛人又は発信者名が組合又は組合長若しくは事務局長であるものをいう。
第11条 令達の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規約 法の規定に基づき制定されたもの
(2) 条例 法第14条の規定により制定するもの
(3) 規則 法第15条の規定により制定するもの
(4) 告示 組合長が公示するもの
(5) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(6) 訓令 組合長が所管の機関又は職員に対して指揮命令するもの
(7) 指令 個人又は団体からの申請等に対して具体的に処分するもの
第12条 令達には、令達の種別ごとに記号及び番号を付さなければならない。
2 令達の記号及び番号は、令達番号簿(第1号様式)により、総務課長が付するものとする。
3 令達の番号は、毎年1月に始まり、12月に終る追次番号とする。
第13条 令達、任免等のための辞令、表彰状その他定型的な文書を除き公文書には、すべて文書記号及び番号を付さなければならない。
2 文書の記号及び番号は、文書整理簿(第2号様式)によるものとする。
3 文書記号は、次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 総務課に属する事項 梨総
(2) 業務課に属する事項(第7号に掲げる事項を除く。) 梨総業
(3) 管理課に属する事項 梨総管
(4) 研修所に属する事項 梨総研
(5) 会計管理者に属する事項 梨総会
(6) 最終処分場対策室に属する事項 梨総最
(7) 業務課に属する事項のうち行政手続の電子化の共同処理に関する事項 梨総電
4 文書番号は、文書記号の次に表示し、同一事件については継続して同一番号を用いるものとする。この場合において、毎年4月に始まり翌年3月に終わる追次番号とする。
5 前2項の場合において秘密を要する文書については記号の次に「秘」の文字を附加するものとし、軽易な事件に関する文書については番号を省略して「号外」とすることができる。
第14条 公文書は、次の各号に掲げるものを除き、すべて左横書きによるものとする。
(1) 法令の規定により別段の定めあるもの
(2) 他の官公庁の定めにより異なつた形式とされているもの
(3) 表彰文、祝辞、弔辞その他これに類するもの
2 文書はすべて平易な口語体により、当用漢字、現代かなづかいでインク、墨その他筆跡が永続するものを用いて記するものとする。
3 文書の書式は、別に定めるものを除き山梨県における文書の例による。
第15条 文書の作成者は、前条の規定により作成した文書に訂正すべき箇所を発見した場合には、公印を押印する文書にあつては当該公印により、その他の文書にあつては作成者の印により訂正すると共に、公印を押印する文書にあつてはその左側又は上部余白に訂正した字数及びその旨を明記してその上に更に公印を押さなければならない。
2 文書に訂正を必要とする箇所を発見した関係職員は、直ちにその旨を文書の作成者に通知しなければならない。
第16条 到達した文書は、すべて総務課において収受し、次の各号により配布しなければならない。
(1) 普通公文書は、即時開封し、重要な公文書は、事務局長又は総務課長の査閲後、その他の公文書は、直ちに文書整理簿に登録した後、その文書の余白に文書入件印(第3号様式)を押なつし、かつ、文書番号を記入し主務課長(室に係る文書にあっては、室長)、所長又は会計管理者(以下「主務課長等」という。)に配布して受領印を徴すること。ただし、軽易な文書については、文書整理簿への登載を省略することができる。
(2) 金券、有価証券その他物品等が添付してある文書は、前号の取扱いによるほか、証券その他物品等を照査のうえ、文書整理簿にその内容を朱書し、受領者の印を徴さなければならない。
(3) 親展文書は、閉封のまま文書整理簿に登録し、かつ、その旨を記載した後、名あて人に送付し受領印を徴さなければならない。
(4) 訴訟、訴願、異議申立及び申請等に関する文書でその日時が当該行為の効力に関係を及ぼす文書は、普通公文書によるほか、取扱者は、その文書の欄外に収受の時刻を明記し、証印してその封筒を添付しなければならない。
(5) 電報は、別紙訳字を記載し、電報を添附して文書整理簿にその旨登載した後、主務課長等に配布し、受領印を徴しなければならない。
(6) 書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下この号において「一般信書便事業者等」という。)による同条第2項に規定する信書便の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等において当該信書便物(同法第2条第3項に規定する信書便物をいう。)の引受け及び配達の記録をした信書便(第20条第1項第5号において「書留郵便等」という。)により到達した文書は、文書整理簿にその旨記載し、主務課長等に配布し受領印を徴しなければならない。
2 職員に直接到達した文書は、直ちに前項各号の手続きを経なければならない。
第17条 配布を受けた文書は、主務課長等が自ら処理するものの外、処分意見を附して担当職員に交付し、処理させなければならない。この場合重要又は異例にわたるものは、上司の閲覧に供するものとする。
第18条 すべて事案の処理は、文書によるものとする。
2 起案は、次の各号に掲げるものを除き、起案用紙(第4号様式)によりその処理案を起案し、記名押印の上、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 軽易な事案で文書の余白により処理できるもの
(2) 帳簿により処理できるもの
第19条 文書の発信人は、原則として組合長名を用いなければならない。ただし、事案の軽重により事務局長名又は組合名を用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず、研修所の事務に係る文書は、事業の軽重により所長名又は研修所名を用いることができる。
第20条 起案文書のうち次に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる表示を起案用紙の所定欄に記入しておかなければならない。
(1) 組合公報登載を必要とするもの「公報」
(2) 秘密を必要とするもの「秘」
(3) 親展を必要とするもの「親展」
(4) 速達郵便として発送するもの「速達」
(5) 電報により発送するもの「電報」
(6) 書留郵便等として発送するもの「書留」
(7) 内容証明(配達証明)として発送するもの「内容証明」(「配達証明」)
(8) 浄書後起案者等において特に再確認を要するもの「要校印」
2 急施を要する文書及び重要な案件に関する文書は、起案者が持参して決裁を受けなければならない。
第21条 他の課又は他の機関と関係のある事件は、他の課又は他の機関に合議しなければならない。
2 合議を受けた場合において、異議があるときは、速やかに協議し、その協議が整わないときは、上司の指導を受けなければならない。
第22条 同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは、その事案の処理が終了するまでの関係書類を添付して決裁を受けなければならない。この場合においては、新しい日付の文書を上にし、順次古い日付の文書の順にとじなければならない。
第23条 決裁を受けた文書で浄書を要するものは、速やかに浄書しなければならない。
2 浄書した文書は、起案者又はその上司が指定したものを除き浄書した者と他の者とにより校合を行つて誤りのないことを確認し、起案用紙所定欄に押印しなければならない。
第24条 発送及び送達文書には、公印を押印しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、文書の性質上必要でないと認められる場合は、公印の押印を省略することができる。この場合において、対外文書にあっては、発信者の下欄に「(公印省略)」と表示する。
第25条 担当職員は、浄書した文書を、その文書の日付の日に発送又は送達し、起案用紙の「施行」欄にその日付を記載し「発送」欄に押印しなければならない。送達する文書で重要なものについては、「発送」欄に受領者の印を徴さなければならない。
2 発送又は送達する文書で番号を付する必要のある文書については、その発送又は送達の前に第16条第1項第1号の例により処理を受けなければならない。
3 文書で公布又は示達を要するものについては、前2項の規定を準用する。この場合においては「発送又は送達」とあるのは「公布又は示達」と読み替えるものとする。
第26条 職員は、その保管する文書を整理し、その所在を明らかにしておくと共に、その処理の促進に努めなければならない。
2 職員の保管する文書で随時照会その他に際し必要なものは、不在中でも他の者が容易にこれを利用できるようにしておかなければならない。
第27条 職員は、完結した文書及び使用済の帳簿を整理し、主務課長等に送付しなければならない。
第28条 主務課長等は、完結文書で保存を要するものについてその内容及び保存期間別に編冊し、編冊目録(第6号様式)を付しておかなければならない。
2 文書編冊区分は、別表第2によるものとする。ただし、当該編冊区分に分割し難い文書については、最も関係の深い区分による。
3 編冊は、会計年度をもつてする文書は会計年度毎に、その他の文書は暦年毎にするものとする。
第29条 完結文書の保存期間は、法令の定めがあるものを除くほか、別表に定めるところによる。
2 編冊した文書は、総務課長に引継がなければならない。
3 総務課長は、引継を受けた文書を、編冊区分に応じ、編冊の年毎に配列して保存しなければならない。
4 文書の保存期間は、完結の翌年又は翌年度から起算するものとする。
第30条 保存文書を使用しようとする職員は、総務課長の承認を受け、使用後は速やかに返戻しなければならない。
2 使用中の文書は、組合外に持ち出してはならない。ただし、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。
3 使用中の文書は、ていねいに取り扱い、抜取、取換、訂正等をしてはならない。
第31条 総務課長は、完結文書のうち保存を要しないもの及び保存期間の経過した文書については、関係する課又は機関に合議の上事務局長の決裁を経て廃棄しなければならない。
第5章 服務
第32条 職員は、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実に服務し、常に事務能率の向上に意を用い、組合に損害を与えるようなことをしてはならない。
第33条 職員は、始業時刻と同時に勤務できるよう登庁し、終業時刻にはすみやかに退庁するものとする。
第34条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、執務の場所を離れようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要時間等について上司の了解を得なければならない。
第35条 職員は、勤務時間外等に勤務を要する場合は、時間外勤務等命令簿(第8号様式)により所要の手続を経なければならない。ただし、事前に手続をしなかつた場合においては事後速やかにこれをしなければならない。
第36条 職員は、公務のため旅行を命ぜられた場合には、旅行命令簿(第9号様式)にその命令を受領した旨の確認印を押さなければならない。
2 旅行を命ぜられた職員は、当該旅行から帰任した場合には、帰任した日から5日以内に復命書(第10号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で復命することができる。
第37条 職員は、山梨県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)による有給休暇を得ようとするとき若しくは欠勤しようとするときは、有給休暇願(第11号様式)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。
2 病気等やむを得ない事由により前項の規定によることができないときは電話等によりその旨の届け出をし、出勤後速やかに所定の手続をとらなければならない。
第38条 職員は、勤務時間条例による無給休暇を得ようとするときは、無給休暇承認をあらかじめ願い出て承認を得なければならない。
第39条 職員は、職務に専念する義務の免除(以下本条において「職務免除」という。)を得ようとするときは、職務免除願簿(第12号様式)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない場合であらかじめ願い出ができなかったときは、事後においても職務免除を願い出ることができる。
第40条 事務局長は、職員の人事に関する記録として人事記録簿(第13号様式)を作成し、保管しておかなければならない。
2 職員は、氏名の変更若しくは本籍、住所及び学歴等に異動を生じたときは、その都度これを届け出なければならない。
第41条 職員は、配置換等により担当事務の変更を命ぜられたとき又は休職若しくは退職等するときは、その担当していた事務について事務引継書(第14号様式)により、後任者に引継ぎ、連署のうえ上司に届け出なければならない。
第42条 職員は、上司の指揮によるものでなければ文書を他人に示し若しくはその内容を告げ又はその謄本を与えることはできない。
第43条 職員は、事務所又はその附近に火災その他非常災害があるときは事情の許す限り、直ちに出勤して重要書類の搬出その他応急の措置をとらなければならない。
第44条 職員は、退庁の際は書類を整理し、盗難及び火災のおそれのないように注意しなければならない。
2 火気取締責任者は、総務課長の職にある者とする。
3 火気取締責任者は、常に事務所各室の火災予防及び盗難に注意すると共に退庁の際は異常のないことを確認しなければならない。
第6章 身分証明書
第45条 職員は、常に身分証明書(第15号様式)を所持し、身分をあきらかにする必要が生じたときは、いつでも提示しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に異動が生じたときは、すみやかに当該事項に自ら書き替え、検印を受けなければならない。
3 職員は、身分証明書を紛失し汚損し、再交付を受けようとするときは、その理由を申し出て再交付を受けるものとする。
この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年組合訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年組合訓令第1号)
この訓令は、昭和62年3月1日から施行する。
附 則(昭和63年組合訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成10年組合訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年組合訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年組合訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年組合訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年組合訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年組合訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年組合訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年組合訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年組合訓令第3号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年組合訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の山梨県市町村総合事務組合の組織及び処務に関する規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成19年組合訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年組合訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月31日から施行する。
附 則(平成22年組合訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年組合訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の山梨県市町村総合事務組合の組織及び処務に関する規程の規定による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成23年組合訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年組合訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年組合訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年組合訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月7日から施行する。
附 則(平成28年組合訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年組合訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年組合訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年組合訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年組合訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
事務局長専決事項 (1) 職員の定期昇給に関すること (2)
職員の国内旅行命令に関すること (3)
職員の休日及び時間外勤務命令に関すること (4) 次長、会計管理者、課長、所長、室長及び監の休暇の承認、職務専念義務の免除その他服務に関すること (5) 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の額の決定に関すること (6) 3月を超えない期間を限つて任用する職員の任免及び給与に関すること (7) 規約及び条例に基づく収入調定に関すること (8) 前号に規定するもの以外の収入調定で、1件2,000,000円未満のものに関すること (9) 条例に基づく退職手当、損害賠償費等、退職報償金及び災害見舞金の支給に関すること (10) 前号に規定するもの以外の支出負担行為で1件2,000,000円未満のものに関すること (11) 物品の受払決議及び不用品の処分に関すること (12) 予算の流用及び予備費の充当に関すること (13) 前各号に定めるもののほか組合長が認めた事項に関すること 主務課長等共通専決事項 (1) 所属職員の事務分掌の決定並びに事務引継の確認に関すること (2)
所属職員の県内旅行命令及び復命受理に関すること (3)
所属事務に係る軽易な照会及び回答に関すること (4) 事務上必要な資料の収集に関すること (5)
文書の督促に関すること (6)
その他所掌事務に付随して生ずる軽易な事項に関するこ 総務課長専決事項 (1)
文書の収受及び発送に関すること (2)
公印の管守及び使用に関すること (3)
完結文書の保存及び閲覧の許可に関すること (4)
収入金督促に関すること (5)
公報登載事項の決定及び発行に関すること (6)
庁内取締りに関すること (7) 職員(次長、会計管理者、課長、所長、室長及び監を除く。)の休暇の承認、職務専念義務の免除その他の服務に関すること (8) 1件100,000円未満の収入調定に関すること (9) 収入の決議に関すること (10) 条例に基づいて支給する給料、手当並びに旅費及び費用弁償並びに実費弁償の支給に関すること (11) 前号に規定するもの以外の支出負担行為で1件100,000円未満のもの(条例に基づく退職手当、損害賠償費等、退職報償金及び災害見舞金の支給に関することを除く。)に関すること (12) 支出の決議に関すること 業務課長専決事項 (1) 組合市町村の職員の資格認定に関すること (2) 組合市町村の職員の異動報告に関すること (3) 退職手当、損害補償費等、退職報償金及び災害見舞金の請求書類の受理並びに支給決定通知に関すること (4) 組合市町村の職員の台帳、消防団員名簿及び交通災害共済加入者台帳の整備保管に関すること 所長専決事項 (1) 市町村職員の研修計画の実施に関すること (2) 研修所長印の看守及び使用に関すること |
文書編冊区分表 |
||
編冊書名 |
編冊区分 |
保存期間 |
1 総記 |
令達番号簿 |
3年 |
文書整理簿 |
3年 |
|
2 法規 |
規 約 |
30年 |
条 例 |
30年 |
|
規 則 |
30年 |
|
規 程 |
30年 |
|
3 公報 |
公告・告示 |
30年 |
4 公印 |
公印台帳 |
30年 |
5 人事 |
人事記録簿 |
30年 |
履歴書 |
30年 |
|
発令通知 |
30年 |
|
その他人事関係 |
3年 |
|
6 業務 |
職員台帳 |
30年 |
支給整理(台帳)簿 |
30年 |
|
職員就退職報告書 |
10年 |
|
職員の身分その他に関する報告書 |
5年 |
|
退職手当、損害補償費、災害見舞金及び賞じゆつ金請求書・退職報償金 |
10年 |
|
交通災害共済見舞金請求書 |
5年 |
|
交通災害共済加入申込書 |
3年 |
|
7 電子化業務 |
重要な契約関係書 |
30年 |
その他契約関係 |
10年 |
|
協議会その他重要な会議の会議録等 |
10年 |
|
電子化事業関係 |
5年 |
|
8 研修 |
研修計画及び研修受講者一覧関係 |
10年 |
協議会その他重要な会議の会議録等 |
10年 |
|
研修実施関係 |
5年 |
|
研修諸務関係 |
1年 |
|
9 会館管理 |
土地及び建物の権利書及び契約関係 |
30年 |
建物及び設備に係る図面及び修繕計画 |
30年 |
|
財産の貸付け、使用許可等関係 |
10年 |
|
営繕関係 |
10年 |
|
協議会その他重要な会議の会議録等 |
10年 |
|
会館保守及び点検業務関係 |
5年 |
|
会館運営関係 |
5年 |
|
会館諸務関係 |
1年 |
|
10 一般廃棄物 最終処分場 |
財産、営造物、起債等に関する重要な書類 |
30年 |
契約関係書 |
10年 |
|
協議会その他重要な会議の会議録等 |
10年 |
|
その他一般廃棄物最終処分場関係 |
5年 |
|
11 入札 |
協議会その他重要な会議の会議録等 |
10年 |
契約関係書 |
10年 |
|
入札参加資格審査関係書 |
5年 |
|
入札参加資格審査申請書類 |
3年 |
|
12 財務 |
予算書、決算書 |
30年 |
負担金調定書 |
30年 |
|
交付金関係書 |
30年 |
|
起債台帳 |
30年 |
|
月別負担金報告書 |
10年 |
|
契約関係書 |
10年 |
|
13 出納 |
基金台帳 |
30年 |
備品台帳 |
30年 |
|
収入、支出に関する書類 |
10年 |
|
監 査 |
5年 |
|
出納検査 |
3年 |
|
その他出納関係 |
3年 |
|
14 議会 |
議 案 |
30年 |
会議録、議決書 |
30年 |
|
その他議会関係 |
3年 |
|
15 その他 |
各種統計関係 |
5年 |
その他雑件 |
1年 |