○山梨県市町村総合事務組合公平委員会傍聴規則
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、公平委員会が行う公開による会議及び口頭審理の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 公開による会議又は口頭審理(以下「会議等」という。)を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、会議等の当日に、傍聴を希望する者に交付するものとする。ただし、傍聴を希望する者が定員を超える場合は、抽選の方法により交付するものとする。
3 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、当該傍聴券に記載された日に限り、会議等を傍聴することができる。
4 傍聴人は、会議場に入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。
5 傍聴人は、会議場から退場するときは、傍聴券を返納しなければならない。
第3条 傍聴人は、公平委員会の職員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
第4条 傍聴人の定員は、委員長がその都度決定するものとする。
2 前項の定員は、傍聴席の入り口に表示するものとする。
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議等を傍聴することができない。
(1) 傍聴券を持たない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 凶器の類その他危険のおそれのある物品を持っている者
(4) プラカード、のぼり、旗その他会議場に持ち込むことが不適当と認められる物品を持っている者
(5) 鉢巻き、たすき、腕章、ヘルメット及びゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。
(2) みだりに席を離れないこと。
(3) 飲食、喫煙等をしないこと。
(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他会議等の妨害となるような行為をしないこと。
(6) 写真、映画等の撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りではない。
2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
第7条 傍聴人は、公平委員会が秘密会を開く議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。
2 委員長は、関係者の名誉保持又は証言の真正を確保するため必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。
第8条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは、その者に退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の会議等を再び傍聴することができない。
第9条 この規則に定めるもののほか、会議等の傍聴に必要な事項は、公平委員会が定める。
この規則は、公布の日から施行する。