○山梨県市町村総合事務組合参与取扱規程

(目的)

1条 この訓令は、参与の任用及び勤務条件について定めることを目的とする。

(定義)

2条 この訓令で「参与」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261)3条第3項第3号に規定する特別職として任用される者(山梨県市町村総合事務組合非常勤の嘱託職員取扱規程(平成15年組合訓令第3)の規定により任用される者を除く。)をいう。

(任用)

3条 参与の任用の発令は、組合長が第1号様式により本人に交付して行うものとする。

2 参与の任用期間は、年度をまたがって定めることはできない。

(勤務日数及び勤務時間)

4条 参与の勤務日数及び勤務時間は、その業務内容を考慮して定める。

2 原則として1週間の勤務時間を35時間以内とし、かつ、勤務する日を5日以内とする。

3 勤務時間の割振りは、前項の範囲内で組合長が定める。

(報酬及び費用弁償)

5条 山梨県市町村総合事務組合議会の議員の議員報酬及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和51年組合条例第20)3条第1項ただし書及び第4条第2項の規定により非常勤の嘱託職員の報酬及び費用弁償については、その者の業務内容及び勤務形態を考慮して組合長が別に定める。

(休憩時間)

6条 参与の休憩時間は、一般職員(山梨県市町村総合事務組合職員定数条例(昭和51年組合条例第14)に規定する職員をいう。)の例による。

(退職)

7条 組合長は、参与を任用期間の満了若しくは退職の願い出により退職させ、又は非行、勤務怠慢その他これに類する行為があった場合、解職することができる。

2 参与の退職及び解職の発令は、退職する場合は第2号様式により、解職する場合は第3号様式により組合長が交付して行うものとする。

(その他)

8条 この訓令に定めるもののほか、参与の取扱いに関し必要な事項は、その都度組合長が定める。

附 則

この訓令は、平成2441日から施行する。

 


様式第1

参与任用通知書

 

 

氏  名     

 

 

任用期間        年  月  日から

            年  月  日まで

 

勤務場所

 

報 酬 額

 

勤務内容

 

勤務内容

 

 

山梨県市町村総合事務組合参与取扱規程に基づく参与として上記のとおり任用する

 

           年   月   日

 

                 山梨県市町村総合事務組合

                  組合長


様式第2

退 職 通 知 書

 

 

身  分    

 

 

氏  名     

 

 

勤務場所

 

 

願いにより退職させる

 

           年   月   日

 

                 山梨県市町村総合事務組合

                  組合長


様式第3

解 職 通 知 書

 

 

身  分    

 

 

氏  名     

 

 

勤務場所

 

 

次の理由により解職する

  理 由

 

 

           年   月   日

 

                 山梨県市町村総合事務組合

                  組合長