○山梨県市町村総合事務組合公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

(趣旨)

1条 この規則は、山梨県市町村総合事務組合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年組合条例第2号。以下「条例」という。)2条第1項、同条第2項第2号及び第6条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、山梨県町村会とする。

(派遣することができない職員等の特例)

3条 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120)59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261)22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、山梨県市町村総合事務組合職員の給与の支給に関する規則(昭和51年組合規則第16号。以下「給与規則」という。)12条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100/100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与規則第20条に規定する昇給日をいう。)はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

附 則

  この規則は、平成1441日から施行する。

附 則(平成15年組合規則第8)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則様式による用紙で、現に残存するものは、これに所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成18年組合規則第4)

 (施行期日)

1 この規則は、平成1841日から施行する。

附 則(平成20年組合規則第12)

  この規則は、平成2041日から施行する。