○山梨県市町村総合事務組合非常勤の嘱託職員取扱規程
(目的)
第1条 この訓令は、非常勤の嘱託職員の任用及び勤務条件について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令で「非常勤の嘱託職員」とは、地方公務員法(昭和22年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用される者をいう。
(任用)
第3条 非常勤の嘱託職員の任用の発令は、組合長が第1号様式により本人に交付して行うものとする。
2 非常勤の嘱託職員の任用期間は、年度をまたがって定めることはできない。
(勤務日数及び勤務時間)
第4条 非常勤の嘱託職員の勤務日数及び勤務時間は、その業務内容を考慮して定める。
2 原則として1週間の勤務時間を40時間以内とし、かつ、勤務する日を5日以内とする。
3 勤務時間の割振りは、前項の範囲内で組合長が定める。
(報酬及び費用弁償)
第5条 山梨県市町村総合事務組合議会の議員の議員報酬及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和51年組合条例第20号)第3条第1項ただし書及び第4条第2項の規定により非常勤の嘱託職員の報酬及び費用弁償については、その者の業務内容及び勤務形態を考慮して組合長が別に定める。
(休憩時間)
第6条 非常勤の嘱託職員の休憩時間は、一般職員(山梨県市町村総合事務組合職員定数条例(昭和51年組合条例第14号)に規定する職員をいう。)の例による。
(退職)
第7条 組合長は、非常勤の嘱託職員を任用期間の満了若しくは退職の願い出により退職させ、又は非行、勤務怠慢その他これに類する行為があった場合、解職することができる。
2 非常勤の嘱託職員の退職及び解職の発令は、退職する場合は第2号様式により、解職する場合は第3号様式により組合長が交付して行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、非常勤の嘱託職員の取扱に関し必要な事項は、そのつど組合長が定める。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年組合訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成21年組合訓令第2号)抄
(施行日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年組合訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年組合訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年組合訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
非常勤嘱託職員任用通知書
氏 名
任用期間 年 月 日から
年 月 日まで
勤務場所
報 酬 額
業務内容
勤務態様
山梨県市町村総合事務組合非常勤の嘱託職員取扱規程に基づく非常勤嘱託職員として上記のとおり任用する
年 月 日
山梨県市町村総合事務組合
組合長
退 職 通 知 書
身 分 非常勤嘱託職員
氏 名
勤務場所
願いにより退職させる
年 月 日
山梨県市町村総合事務組合
組合長
解 職 通 知 書
身 分 非常勤嘱託職員
氏 名
勤務場所
次の理由により解職する
理 由
年 月 日
山梨県市町村総合事務組合
組合長