○山梨県市町村総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。) 第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条において同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。第4条において同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第3条 組合長は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合
(降号の事由)
第4条 組合長は、職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するもとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、医師2名を指定し、あらかじめ診断を行わせなければならない。
(1)法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合
(2)法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合
(3)第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、組合長が定める。
2 組合長は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき組合長が定める任期の範囲内」とする。
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定をしない限り、いかなる給与も支給しない。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に組合長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(昭和51年組合条例第21号)附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、第2条中「とする」とあるのは「並びに山梨県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(昭和51年組合条例第21号)附則第11項の規定による降給とする」とする。
3 第5条第2項の規定は、山梨県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例附則第11項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(平成15年組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年組合条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年組合条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年組合条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。