○山梨県市町村総合事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、財政調整基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 山梨県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)は、健全な財政運営を図るため、財政調整基金として次に掲げる基金を設置する。
(1) 退職手当基金
(2) 消防職員等賞じゆつ金基金
(3) 非常勤職員公務災害補償費基金
(4) 自治会館管理基金
(5) 交通災害共済基金
第3条 この条例により、基金として積み立てる額は、決算剰余金の1/2以上の額及び予算で定める額とし、前条各号に掲げる目的別に積み立てなければならない。
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券、不動産に代えることができる。
第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。ただし、基金に編入する場合は、万円単位をもつて編入することができるものとする。
第6条 財政調整基金(第2条第4号に規定する自治会館管理基金(次項において「会館管理基金」という。)を除く。)は、組合の財政の調整を図る場合において、議会の議決によりこれを処分することができる。ただし、財源が不足し、緊急やむを得ない場合は、当該不足額を限度として、組合長において処分することができる。
2
会館管理基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 大規模な設備及び機器の補修事業に係る経費の財源に充てるとき。
(2) その他組合長が必要と認める事業に係る経費の財源に充てるとき。
第7条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(山梨県市町村自治センターとの統合に伴う経過措置)
2 平成22年4月1日の前日までにおける解散前の山梨県自治会館管理基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和63年自治センター条例第5号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附 則(昭和54年組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。