山梨県市町村総合事務組合行政財産管理規程第3条第1項第6号の組合長が特に必要と認めるとき
山梨県市町村総合事務組合行政財産管理規程(平成22年組合訓令第4号)第3条第1項第6号の組合長が特に必要と認めるときは、山梨県自治会館に入館する団体がその事業の啓発を目的とした展示物を館内に設置するときとする。ただし、次の条件を満たすものに限る。
(1) 当該展示物の設置期間は3か月以内とすること。なお、これを超えて設置を希望する場合は、再度、組合長に申し出ること。
(2) 当該展示物の設置及び撤去に係る作業並びに費用は、当該団体が負担すること。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。