○山梨県市町村総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 役務の提供を受ける契約で、年度の当初から役務の提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間の確保その他の理由により複数年にわたり契約を締結することを要するもの
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。