○指定金融機関契約書                                                                                                                    

山梨県町村総合事務組合(以下「甲」という。)株式会社山梨中央銀行(以下「乙」という。)とは、乙が甲の指定金融機関として取り扱う甲の公金の収納及び支払並びに預金の取扱事務(以下「公金取扱事務」という。)に関して次のとおり契約を締結する。

(公金取扱事務の原則等)

1条 乙は、この契約、法令、甲の指定金融機関等事務取扱規則、その他財務に関する諸規程に従い、公金取扱事務を行うものとする。

2 甲又は乙は、前項に定める規則、その他諸規程について、相互に関係のある事項を制定又は改廃しようとするときは、あらかじめ、協議するものとする。

(取扱店舗の範囲)

2条 乙は、この本支店において、公金取扱事務を行うものとする。

2 乙は、公金の取扱いをする総括店を本店とする。

(指定代理金融機関等の指定)

3条 甲は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定代理金融機関等」という。)指定しようとするときは、あらかじめ次の事項について乙の意見を聞くものとする。

(1)  指定しようとする金融機関名及びその店舗の範囲

(2)  取扱う公金の範囲

(3)  指定の時期

(3)  その他関連事項

2 甲は、指定代理金融機関等の取消しをしようとするときは、あらかじめ次の事項について乙の意見を聞くものとする。

(1)  取消しをしようとする金融機関名

(2)  取消時期

(3)  その他関連事項

(指定代理金融機関等の契約)

4条 乙は、指定代理金融機関等とその公金取扱事務について契約を締結するときは、あらかじめ甲と協議するものとする。

(預金)

5条 乙は、甲の公金の収納及び支払事務を甲名義預金により処理するものとする。

2 乙は、甲の公金の納入又は払込を受けたときは、普通預金口座により処理するものとする。

3 乙は、甲の公金の支払いを普通預金により処理するものとする。

4 乙は、甲の指示に基づき、甲の公金を普通預金、通知預金、定期預金の間において組替えるものとする。なお乙は事務処理上必要があるときは、別段預金に組替えることができるものとする。

(公金の収納及び支払方法)

6条 乙が、甲の公金を収納する方法は次によるものとする。

(1)  現金による収納

(2)  証券による収納

(3)  口座振替による収納

2 乙が、甲の公金を支払う方法は次によるものとする。

(1)  口座振替による支払い

(2)  隔地送金による支払い

(3)  支払依頼書等による支払い

(公金取扱時間)

7条 乙は、原則として乙の営業時間において公金取扱事務を行うものとする。

(取扱経費)

8条 乙は、公金取扱事務に要するすべての費用については甲と別途協議するものとする。

(担保)

9条 乙は、額面100万円の有価証券を担保として甲に提供するものとする。

2 前項の担保の種類は、甲乙協議のうえ定めるものとする。

(賠償責任)

10条 乙は、乙又は指定代理金融機関等が故意若しくは過失により、又はこの契約に基づく義務を履行せず、公金取扱事務に関して、甲に損害を与えたときは、甲に対して賠償の責を負うものとする。

(契約の解約等)

11条 甲若しくは乙が、この契約を解約し、またその一部を変更しようとするときは、二ヶ月前に相手方に通知して、協議するものとする。

2 乙は、この契約が解約されたときは、甲の指定する期間内に、指定金融機関に関するすべての事項を、甲又は甲の指定する者に引継ぐものとする。

3 甲は、乙が前項の引継ぎを完了したときは、すみやかに第9条に規定する担保を乙に返還するものとする。

(疑義の取扱)

12条 この契約に定めのない事項及びこの契約において疑義の生じたときは、甲乙協議してとり決めるものとする。

(有効期間)

13条 この契約の有効期間は、昭和5171日から昭和52331日までとする。ただし、期間満了前、2ヶ月までに甲又は乙から別段の意思表示をしないときは、さらに1年間有効とし、以後この例による。

この契約を証するため、本書2通を作成し、各々その1通を保有するものとする。

昭和5171

甲  山梨県町村総合事務組合

組合長 宮沢 一雄 印

乙  株式会社山梨中央銀行

取締役頭取 細田 一雄 印

 

 

山梨県市町村総合事務組合指定金融機関契約の一部を変更する契約書

 

 山梨県市町村総合事務組合(以下「甲」という。)株式会社山梨中央銀行(以下「乙」という。)との間において、昭和5171日締結した山梨県市町村総合事務組合指定金融機関契約(以下「原契約」という。)について、次のとおり、その一部を変更する契約を締結する。

 

1条 原契約の第22項の総括店を「本店」から「本店営業部自治会館出張所」に変更する。

2条 この変更は、昭和6376日から実施する。

 

 この契約書の証として、本書2通を作成し甲・乙双方記名押印のうえ、各自その1通を保有する。

 

 昭和6376

 

甲  山梨県市町村総合事務組合

組合長 坂本 文雄  印

 

乙  株式会社山梨中央銀行

取締役頭取 樋泉昌起  印

 

 

山梨県市町村総合事務組合指定金融機関契約の一部を変更する契約書

 

 山梨県市町村総合事務組合(以下「甲」という。)株式会社山梨中央銀行(以下「乙」という。)との間において、昭和5171日に締結した山梨県市町村総合事務組合指定金融機関契約(以下「原契約」という。)について、次のとおり、その一部を変更する契約を締結する。

 

 原契約第9条を次のように改める。

9条 乙は、甲に対して現金100万円または額面金額100万円に相当する有価証券を担保として提供するものとする。

2 前項の担保として現金を提供する場合は、利息を付さないものとする。

3 第1項の担保の種類を変更する場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。

 

 

 この契約書の証として本書2通を作成し、2者記名押印し各1通を保有する。

 

 平成18410

 

甲  山梨県市町村総合事務組合

組合長 石 川  豊 印

 

乙  株式会社山梨中央銀行

取締役頭取 小野  堅太郎 印

 

 

山梨県市町村総合事務組合指定金融機関契約の一部を変更する契約書

 

 山梨県市町村総合事務組合(以下「甲」という。)、株式会社山梨中央銀行(以下「乙」という。)とは、甲乙間で昭和5171日付けで締結した山梨県市町村総合事務組合指定金融機関契約(その後の変更等を含む、以下「原契約」という。)について、その一部を変更する契約を次のとおり締結する。

 

原契約第22項中「本店営業部自治会館出張所」を「自治会館出張所」に変更する。

 

 この契約は、令和6122日から効力を生ずるものとする。

この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

 

 令和6119

 

甲  山梨県市町村総合事務組合

組合長 長田 富也 印

 

乙  株式会社山梨中央銀行

取締役頭取 古屋賀章 印