○山梨県市町村総合事務組合公有財産管理規則
第1条 山梨県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に規定するものをいう。
(2) 使用料 山梨県市町村総合事務組合行政財産使用料条例(平成22年組合条例第3号。以下「条例」という。)第2条に規定するものをいう。
(3) 組合市町村 山梨県市町村総合事務組合規約(昭和51年山梨県指令地第6-53号)第3条第2号及び第4号に規定する事務を共同処理する地方公共団体をいう。
(4) 入館団体 組合の行政財産である山梨県自治会館(以下「自治会館」という。)を事務室等に使用する団体をいう。
(5) 貸室 入館団体が組合長の許可を受けて使用する事務室、役員室、応接室、書庫、倉庫、更衣室、休養室等をいう。
(6) 会場 会議、研修等に使用する自治会館の講堂、研修室等の貸出施設をいう。
(7) 設備器具 会場で使用する舞台設備、照明設備、展示設備、映写装置、音響装置、電源装置等及びこれらに付属する物をいう。
第3条 事務局長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、公有財産に関する事務を総括するものとする。
2 公有財産に係る事務は、当該公有財産を所管する課・室長が処理するものとする。ただし、組合長が別段の定めをしたものについては、この限りでない。
第4条 事務局長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、私権の設定又は特殊な義務があるときは、これを消滅させる等必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
2 事務局長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を付し、組合長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類、性質又は取得の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量
(2) 用途及び利用計画
(3) 取得予定価格並びに経費の支出科目及び予算額
(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)
(5) 契約方法及びその理由
(6) 契約書案又は寄附(贈与)申込書
(7) 関係公図又は図面等
(8) 登記事項証明書
(9) その他参考事項
第5条 事務局長は、公有財産の取得に関する工事が完成したときは、次に掲げる事項を付し、組合長に報告しなければならない。
(1) 工事の名称(新築、増築、改築、新設、増設等)、構造、面積等
(2) 建物敷地の所在地及び地番
(3) 工事価格
(4) 関係図面
(5) 完成年月日
第6条 事務局長は、土地を取得しようとするときは、隣接地との境界を確認し、別に定めるところにより事務を処理しなければならない。
第7条 事務局長は、公有財産の収受に関する書類、図面等を照合し実施に立会いの上、適確と認めた後でなければ当該財産を収受してはならない。
第8条 事務局長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
第9条 公有財産を買い入れたときは、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了した後、その他の公有財産については当該財産の収受を完了した後でなければ代金を支払うことができない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は組合長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第10条 事務局長は、公有財産について随時現況を調査するとともに、次に掲げる事項に留意し、当該財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない。
(1) 使用目的の適否
(2) 維持及び保存の適否
(3) 公有財産台帳及び関係公図又は図面等と現況との照合
(4) 電気、ガス、給排水及び防火の設備その他の施設の良否
(5) 土地の境界の確認(境界柱設置の有無の確認を含む。)
2 事務局長は、その管理する公有財産について異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、重要なものについては、組合長に報告しなければならない。
第11条 組合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用の許可(以下「使用許可」という。)をすることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 行政財産を使用又は利用する者のため、銀行、食堂、売店等を経営するとき。
(3) 公の学術、調査及び研究、公の施設等の普及宣伝その他公共の目的のため行われる講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。
(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急の施設として短期間使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、組合長が特に必要があると認めるとき。
第12条 使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、入館団体の使用については、この限りでない。
第13条 使用許可を受けようとするものは、次の各号に定めるところにより、組合長に申請しなければならない。
(1) 貸室にあっては、その都度山梨県自治会館貸室使用許可申請書(第1号様式)を提出すること。
(2) 会場にあっては、使用しようとする日の前日までに別に定める会場使用許可申請書を提出すること。
(3) 貸室及び会場以外のものにあっては、使用しようとする日の前日までに行政財産を使用する旨を申請すること。
2 事務局長は、前項の規定による申請があったときは、前項第1号の申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添えて組合長の決裁を受けなければならない。
(1) 使用許可をしようとする施設
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由、目的及び方法
(4) 使用許可の期間及び許可条件
(5) 使用料の額及びその算定の基礎
(6) その他参考事項
3 組合長は、使用許可をするときは、貸室に係るものにあっては使用許可書(第2号様式)を、会場に係るものにあっては別に定める使用許可書を、申請者に交付するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、組合事業に係る請負契約のため、請負業者又は当該契約に関して請負業者から業務の委託を受ける者が当該契約に関する工事現場内に現場事務所又は資材置場を設置するとき及び組合事業に係る委託業務を実施するため、受託業者又は当該業務に関して受託業者から業務の委託を受ける者が当該委託業務に関する施設を使用するとき(ただし、当該施設の使用について契約書に明記されている場合に限る。)は、使用許可を行う必要はないものとする。
第13条の2 前条第3項の規定により会場に係る使用許可を受けたものは、当該使用の取消しをしようとするときは、その旨を組合長に申し出なければならない。
第14条 条例第3条の規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができるのは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 国又は県が市町村を対象とした会議等に使用する場合で、市町村行政に係る会議等と判断することができるとき。
(2) 山梨県市長会、山梨県町村会、山梨県市議会議長会、山梨県町村議会議長会、財団法人山梨県市町村振興協会、山梨県国民健康保険団体連合会、山梨県土地改良事業団体連合会及び山梨県市町村職員共済組合が使用するとき。
(3) 組合市町村が使用するとき。
(4) 組合市町村又は県と組合市町村が組織する団体で、行政と連携する団体が使用するとき。
(5) 一部事務組合及び広域連合が使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、組合長が必要であると認めたとき。
第15条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、その使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認めたとき。
(4) その他この規則に違反したとき。
第16条 使用者が、当該財産の使用中に故意又は過失により、貸室、会場若しくは設備器具を滅失し、若しくはき損したとき、又は承認を受けずに原形を変更したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償額は、組合長が認定する。
第17条 事務局長は、公有財産台帳(第3号様式)を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の種類又は性質によりその記載の一部を省略することができる。
(1) 種類及び地目又は構造
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 得喪変更の年月日及び事由
(6) 利用状況
(7) その他必要な事項
2 公有財産を所管する課・室長は、公有財産について増減又は異動のあったときは、直ちに前項各号に掲げる事項について、事務局長及び会計管理者に報告しなければならない。
第18条 前条第1項第4号の公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 購入 購入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償価格
(4) 株券 払入金額のあるものは、その額
(5) 出資による権利 出資金額
(6) その他 適正な時価額
第19条 前条の価格は、5年ごとにその年の3月31日現在において、組合長の定めるところにより公有財産を評価し、その評価により改定をしなければならない。
2 台帳価格の改定は、前項に規定する場合のほか、亡失、損傷その他公有財産の数量及び価格について著しい増減を生じた場合は、その都度行うものとする。
第20条 事務局長は、天災その他の災害により、公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を付した災害報告書を組合長に提出しなければならない。
(1) 当該財産の公有財産台帳記載事項
(2) 滅失又は損傷の年月日
(3) 滅失又は損傷の原因となった事実の詳細
(4) 滅失し、又は損傷した公有財産の数量及びその被害の程度
(5) 滅失し、又は損傷した公有財産の損害見積額及びその復旧に要する経費の見積額(復旧可能なものに限る。)
(6) 滅失し、又は損傷した公有財産の関係図面
(7) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(8) 平素における管理状況
(9) 滅失又は損傷の事実発見の理由
(10) 所管消防署のり災証明書(火災の場合に限る。)
(11) その他参考事項
第21条 事務局長は、組合が借り受けている不動産及びその従物(以下この条において「借受財産」という。)の現況を明らかにしておくため借受財産台帳(第4号様式)を作成し、必要な事項を記載しなければならない。
2 借受財産の管理については、第10条の規定を準用する。
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までにおける解散前の山梨県市町村自治センター公有財産管理規則(昭和63年自治センター規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年組合規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年組合規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
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年 月 日 山梨県市町村総合事務組合長 殿 使用者(団体)住所 使用者(団体)名 印 山梨県自治会館(継続)貸室使用許可申請書 次のとおり自治会館を(継続)使用したいので、申請します。 1 使用施設名及び数量 階 F 場所 面積 u 2 使用目的 3 使用期間 年 月 日 から 年 月 日まで 4 職員数及び設置機器 人 設置機器 5 その他 |
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第 号 年 月 日 使用者(団体)名 年 月 日付けで申請のあった山梨県自治会館の使用については、次の条件を付けて許可する。 山梨県市町村総合事務組合 組合長 (許可する財産等) 第1条 使用を許可する財産(以下「使用許可財産」という。)は、次のとおりとする。 (1) 所在地 甲府市蓬沢1丁目15番35号 (2) 財産の区分 建物 (3) 財産の明細 事務室、役員室、応接室、会議室、倉庫、車庫、更衣休養室、 その他( ) (4) 面積(延) 平方メートル (使用目的) 第2条 使用者は、使用目的以外に使用し、使用権を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可財産の現状を変更してはならない。 (使用期間) 第3条 使用期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。 (使用料及び納入方法) 第4条 使用料は、1年につき1平方メートル当たり 円とする。 2 前項の使用料は、山梨県市町村総合事務組合長(以下「組合長」という。)の発行する納付書により指定の期日までに指定する金融機関に納入しなければならない。 (既納の使用料) 第5条 既に納入した使用料は、組合長の都合により使用許可財産の一部又は全部を返還させた場合又は組合長において使用者の責に帰することができない理由があると認めた場合のほか、返還しない。 (使用許可財産の維持保全) 第6条 使用者は、使用許可財産を善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならない。 (建物の形質変改及び大修繕) 第7条 使用者において、使用許可財産の形質を変改し、又は大修繕をしようとするときは、あらかじめ組合長の承認を受けなければならない。 (防火管理) 第8条 使用者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により組合長の定める防火管理者が作成した山梨県自治会館消防計画に基づき、防火対象物である使用許可財産について防火管理体制を整備し、防火管理上必要な業務を実施しなければならない。 (費用負担) 第9条 第4条第1項に規定する使用料のほか、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。 (1) 電気の使用料 (2) 電話の維持料及び通話料 (3) テレビの受信料並びにCATVの加入料及び維持料 (4) 電球、ガラス、カーテン、ブラインド等の取替え及び点滅器その他これに類するものの修繕に要する費用のうち組合長が定めるもの 2 入館団体は、第4条に規定する使用料及び前項に規定する費用負担のほか、共用施設の維持管理に要する費用(電気料、上下水道料、塵芥処理費、清掃衛生費その他共用部分に係る諸経費のうち組合長が定める額について、専用面積割50%、職員数割50%の算式により算出した額(以下「共益費」という。)を負担するものとする。 (使用許可の取消) 第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、この使用の許可を取り消す。 (1) 国、県又は市町村において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要を生じたとき。 (2) この許可の条件に違反したとき、又は使用料(費用負担を含む。)を滞納したとき。 2 前項の許可の取消しにより、使用者が損害を被ることがあっても、組合長は、その賠償の責任は負わない。 (返還) 第11条 使用者は、使用期限が満了した場合は、使用許可財産を直ちに原形に復して返還しなければならない。前条第1項の規定により許可の取消を受けて返還する場合も同様とする。 (その他) 第12条 前各条のほか、使用の条件その他必要な事項は、山梨県市町村総合事務組合行政財産使用料条例(平成22年組合条例第3号)及び山梨県市町村総合事務組合財務規則(平成22年組合規則第7号)の定めるところによる。 |
第3号様式(第17条関係)
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公 有 財 産 台 帳 |
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総括表 |
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現在数量 |
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土 地 |
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建 物 |
木造 |
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非木造 |
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木造 |
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非木造 |
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計 |
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計 |
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個数(個) |
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工作物 |
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樹 木 |
本数(本) |
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樹 木 |
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公 有 財 産 台 帳
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取得原因 |
取得年月日 |
登記年月日 |
取得価格(円) |
前所有者 |
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登記簿 |
実測 |
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土地面積 |
土地価格 |
土地面積 |
土地価格 |
土地面積 |
土地価格 |
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公 有 財 産 台 帳
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建物明細 |
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建物沿革 |
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番号 |
建物名称 |
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木造/ |
面 積 |
構造 |
階数 |
新築日 |
取得日 |
取得価格(円) |
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建物種目 |
建面積 |
床面積 |
耐用年数 |
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異動年月日 |
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増 |
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床面積 |
建物価格 |
建面積 |
床面積 |
建物価格 |
建面積 |
床面積 |
建物価格 |
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(u) |
(u) |
(円) |
(u) |
(u) |
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(u) |
(u) |
(円) |
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公 有 財 産 台 帳
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口座名 |
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所在地 |
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分 類 |
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種 類 |
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工作物沿革 |
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番号 |
名称 |
個数 |
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構造 |
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新設日 |
取得日 |
取得価格(円) |
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工作物種目 |
規格 |
耐用年数 |
残存率 |
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工作物個数 |
工作物価格 |
工作物個数 |
工作物価格 |
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(個) |
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(個) |
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樹木明細 |
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口座名 |
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所在地 |
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分 類 |
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種 類 |
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用途 |
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樹木沿革 |
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番号 |
樹 種 |
本数 |
取得日 |
取得価格(円) |
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異動年月日 |
異動理由 |
増 |
減 |
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樹木本数 |
樹木価格 |
樹木本数 |
樹木価格 |
樹木本数 |
樹木価格 |
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(本) |
(円) |
(本) |
(円) |
(本) |
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借 受 財 産 台 帳
土地
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所在地 |
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用途 |
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所有者 |
区分 |
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番号 |
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特記事項 |
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返還年月日 |
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住所 |
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氏名 |
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行番号 |
契約年月日 |
所 在 地 |
地 目 |
面 積 (単位 u) |
借 受 期 間 |
期 間 |
借 受 料 年 額 (単位 円) |
備 考 |
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市町村 |
字・番地 |
自 |
至 |
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