○山梨県市町村総合事務組合負担金条例

(目的)

1条 この条例は、山梨県市町村総合事務組合規約(昭和51年山梨県指令地第6-53号。以下「規約」という。)13条第2項及び第14条の規定に基づき、山梨県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する地方公共団体(以下「組合市町村」という。)の負担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(行政手続の電子化負担金)

1条の2 規約第3条第1号に規定する行政手続の電子化の共同処理に関する業務を共同処理する組合市町村(以下この条において「電子化組合市町村」という。)の当該事務に要する負担金は、普通負担金、特別負担金及び特例負担金とする。

2 普通負担金の額は、各年度において、組合が電子化組合市町村のすべてに代わって共同処理する業務に要する別表第1に掲げる事業ごとの費用総額(組合長が特に必要と認める業務に要する費用(以下「特定費用」という。)の額を除く。)を同表に定める事業ごとの負担割合により算出した額及び特定費用の額について組合長が別に定める負担割合により算出した額の合計額とする。

3 特別負担金は、各年度において、一部の電子化組合市町村(以下この条において「関係団体」という。)の申し出により組合が関係団体に代わって共同処理する業務に要する費用の総額について当該関係団体が負担すべき負担金とし、その負担すべき額は組合長が別に定めるものとする。

4 前2項の場合において、負担金の額は、電子化組合市町村以外の団体から委託料、補助金又は負担金がある場合には、その額を控除した額により算出するものとする。

5 特例負担金は、共同処理する業務の定められた期間の中途において電子化組合市町村が当該業務を中止しようとする場合において、当該業務を中止することにより当該期間中において他の電子化組合市町村が第2項及び第3項に定める負担金以外に負担することとなる額が生ずる場合において、当該業務の共同処理を中止しようとする電子化組合市町村が負担すべき負担金とし、その負担すべき額は、当該業務を中止することにより他の電子化組合市町村が負担することとなる額の総額とする。

6 委託契約期間の中途から参加する関係団体の特別負担金は、当該団体が参加する年度から負担するものとする。

7    2項から前項までの規定により算出した電子化組合市町村の負担金の額に1,000円未満の端数がある場合は、1,000円に繰り上げるものとする。

(自治会館負担金)

1条の3 規約第3条第2号に規定する山梨県自治会館の設置及び管理に関する事務を共同処理する組合市町村(以下この条において「会館管理組合市町村」という。)の当該事務に要する負担金の額は、各年度において、当該事務に要する費用のうち、使用料、交付金、補助金等の額を控除した額を別表第2に定める負担割合により算出した額とする。

2 前項の規定により算出した会館管理組合市町村の負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、1,000円に切り上げるものとする。

(職員研修負担金)

1条の4 規約第3条第3号に規定する市町村職員の共同研修機関の設置及び運営に関する事務(第3項及び附則第9項において「職員研修事務」という。)を共同処理する組合市町村(以下この条において「職員研修組合市町村」という。)の当該事務に要する負担金の額は、各年度において、当該事務に要する費用のうち交付金等の額を控除した額を別表第3に定める負担割合により算出した額とする。

2 前項の規定により算出した職員研修組合市町村の負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、1,000円に切り上げるものとする。

3 組合長は、第1項に規定するもののほか、職員研修事務のうち組合が行う研修で教材等特別な経費を必要とするものに職員を参加させた職員研修組合市町村から研修特別負担金として、当該研修経費相当額を徴収することができる。

 (処分場事業負担金)

1条の5 規約第3条第4号に規定する組合立一般廃棄物最終処分場(以下この条において「処分場」という。)の設置及び管理に関する事務を共同処理する組合市町村(以下この条において「処分場組合市町村」という。)の当該事務に要する負担金は、事業費負担金及び事務費負担金とする。

2 事業費負担金の額は、各年度において組合が処分場組合市町村の全てに代わって共同処理する事務に要する経費のうち、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 処分場の整備に要する経費の額から処分場組合市町村以外の団体からの委託料、補助金、交付金及び負担金並びに地方債を控除した額に、処分場組合市町村の廃棄物搬入見込量に基づいて組合長が別に定める負担割合(以下この条において「搬入割合」という。)を乗じて得た額(6項において「整備費負担額」という。)

(2) 処分場の整備のため起こした地方債の元利償還(以下この号において「元利償還」という。)に要する額(以下この号において「元利償還額」という。)について、次に掲げる額の合計額

イ 元利償還に係る経費として処分場組合市町村の基準財政需要額に算入された額に相当する額

ロ 元利償還額から全ての処分場組合市町村に係るイに規定する額の合計額に相当する額を控除した額に搬入割合を乗じて得た額(6項において「交付税対象外元利償還負担額」という。)

(3) 処分場の維持管理に要する経費に、次に掲げる期間に応じ、それぞれ定める割合を乗じて得た額

イ 埋立期間(処分場の施設の供用開始から埋立終了までの期間をいう。以下この号において同じ。) この号で定める負担金を納付する年度の前々年度の末日における廃棄物の総搬入量に占める処分場組合市町村が搬入した量の割合

ロ 管理期間(埋立期間の終了から処分場の廃止までの期間をいう。) 埋立期間の終了時における廃棄物の総搬入量に占める処分場組合市町村が搬入した量の割合。ただし、この割合を算定し難いときは、これが確定するまでの間は、イの規定に準じて算定した割合とする。

3 事務費負担金の額は、各年度において、組合が処分場組合市町村の全てに代わって共同処理する事務に要する費用について、各処分場組合市町村が均等に負担するものとして算定した額とする。

4 処分場組合市町村の長は、廃棄物搬入見込量を修正する必要が生じたときは、その旨を組合長に申し出ることができる。この場合において、組合長は、処分場組合市町村の長の意見を聴いて当該申出に係る廃棄物搬入見込量を基に搬入割合を改定することができる。

5 組合長は、処分場の施設の供用開始後5年を単位とする年数が経過したとき又は埋立てを終了したときは、当該経過し、又は終了した年度(以下この項において「経過終了年度」という。)の翌年度に供用開始から当該経過終了年度までの間における総搬入量に基づき、搬入割合を改定するものとする。

6 組合長は、前2項の規定により搬入割合を改定した場合において、当該年度の前年度までに処分場組合市町村が既に負担した整備費負担額及び交付税対象外元利償還負担額の合計額と当該合計額に当該改定後の搬入割合を乗じて得た額に差額があるときは、これを精算するため、第2項の規定により算定する事業費負担金の額を調整する。

7 組合長は、処分場を廃止した場合において、その廃止した日の属する年度までに処分場組合市町村が既に負担した第2項第3号に規定する額の合計額と処分場の廃止までの維持管理に要した経費の合計額に同号ロに規定する割合を乗じて得た額に差額があるときは、これを精算するため、同項の規定により算定する事業費負担金の額を調整する。

8 前2項の規定による調整方法は、組合長が別に定める。

(競争入札負担金)

1条の6 規約第3条第5号に規定する競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務(3項及び第11条において「入札参加資格審査事務」という。)を共同処理する組合市町村(以下この条において「競争入札組合市町村」という。)の当該事務に要する負担金は、システム費負担金、システム費特例負担金及び事務費負担金とする。

2 システム費負担金の額は、各年度において、組合が競争入札組合市町村のすべてに代わって共同処理する事務に要する費用のうち、当該競争入札組合市町村が利用するシステムの構築及び運用に要する費用について、各競争入札組合市町村が均等に負担するものとして算出した額とする。

3 システム費特例負担金の額は、競争入札組合市町村が前項のシステムの契約期間の中途において入札参加資格審査事務の共同処理を中止しようとする場合において、当該共同処理を中止しようとする競争入札組合市町村が当該契約期間中に負担すべきシステム費負担金の額(既に組合に納付した金額を除く。)とする。

4 事務費負担金の額は、各年度において、組合が競争入札組合市町村のすべてに代わって共同処理する事務に要する費用のうち、当該競争入札組合市町村が利用するシステムの構築及び運用に要する費用を控除した額について、競争入札組合市町村の前年度の9月1日現在における入札参加資格者名簿に登録されている業者数に応じて按分するものとして算出した額とする。

5 第2項及び前項の規定により算出した競争入札組合市町村の負担金の合計額及び第3項に規定するシステム費特例負担金の額に1,000円未満の端数がある場合は、1,000円に切り上げるものとする。

(退職手当負担金)

2条 規約第3条第6号に規定する常勤職員に対する退職手当の支給事務(第10条及び第11条において「退職手当事務」という。)を共同処理する組合市町村の当該事務に要する負担金は、普通負担金及び特別負担金とする。

2 普通負担金は、職員(山梨県市町村総合事務組合退職手当条例(昭和51年組合条例第2号。以下この条において「条例」という。)第2条でいう職員及び第8条の2に規定する期間を有する職員をいう。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1)  特別職等の職員(条例第6条第1項の特別職等の職員をいう。以下この条において同じ。) 1,000分の330

(2)  一般職の職員(前号以外の職員をいう。以下この条において同じ。) 1,000分の130

3 特別負担金は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 定年に達したことにより退職した者で、条例の規定による定年退職手当を受けるときは、当該退職による退職手当の基本額と、その者の都合により退職したと仮定した場合の条例の規定による退職手当の基本額に相当する額との差額

(2) 勧奨を受けて退職した者が、条例の規定による勧奨退職手当を受けるときは、当該退職による退職手当の基本額と、その者の都合により退職したと仮定した場合の条例の規定による退職手当の基本額に相当する額との差額

(3) 条例第5条の3の規定により増額となる退職手当の基本額に相当する額

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者で、条例の規定による整理退職手当を受けるときは、当該退職による退職手当の基本額又は条例第7条の5の規定による退職手当額と、その者の都合により退職したと仮定した場合の条例の規定による退職手当の基本額に相当する額との差額

(5) 一般職の職員から引き続いて特別職等の職員となつた場合の退職手当の特例を受ける者で、その特例により増額となる次に掲げる額

イ 条例6条の3の規定により受ける勧奨退職手当の基本額と、その者の都合により退職したと仮定した場合の条例の規定による退職手当の基本額に相当する額との差額

ロ 条例第6条の4の規定により増額となる額(傷病又は死亡による退職の場合は除く。)

(6) 条例第10条及び第11条に規定する退職手当の支給を受けるときは、その退職手当の額に相当する額

(6)2 条例第7条の4に規定する退職手当の調整額に相当する額

(7) 退職の日におけるその者の給料月額により算定した退職手当の基本額(条例第5条の3の規定の適用を受ける者の場合には、同条の規定の適用がないものと仮定した場合の退職手当の基本額とする。)が、次に掲げる給料月額により算定して得た額より多いときは、その多い額

イ 給料表の適用を受ける職員が、退職1年内にその退職1年前の号給より4号給(退職した者の退職した年度の331日における年齢が57歳以上のものは、2号給上位。以下この号において同じ。)を超えて上位の号給に昇給している場合にあつては、その退職1年前の号給より4号給上位の号給に係る給料月額。ただし、次の()から()までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ次の()から()までに掲げる号給を退職1年前の号給とみなす。

() 職員としての引き続く在職期間が1年未満である者 職員となつたときに受けた号給

() 退職1年内に昇格又は給料表の適用を異にする職員となつたことにより昇給と同様の結果を生じている者 その新しい職務の級において、退職1年前の職について支給されていた号給額と同額がある場合においてはその号給。同額がない場合においては直近上位の号給

() 退職1年内に降格又は給料表の適用を異にする職員となつたことにより降格と同様の結果を生じている者 その新しい職務の級において、退職1年前の職について支給されていた号給額と同額がある場合においてはその号給。同額がない場合においては直近下位の号給

ロ 給料表の適用を受けない職員の給料月額が、退職1年内に増額されている場合(給料表の適用を受ける職員の給与水準の改定に伴ないその給料額の改定が行われた場合を除く。)においては、その退職前1年間の給料総額の1/12に相当する額。ただし、職員としての引き続く在職期間が1年未満であるときは、職員となつたときに受けた給料月額をその前に受けていたものとみなし、退職前1年内に給料表の適用を受ける職員の給与水準の改定に伴ないその給料月額の改定が行われているときは、その改定の例により改定されたとした場合に支給されるべき給料月額をその給料月額の改定前においても受けていたものとみなす。

(8) 次に掲げる在職期間がある場合にあつては、条例の規定による退職手当額と退職手当の算定の基礎となる勤続期間から当該在職期間を除いて計算した場合の退職手当の基本額との差額

イ 条例第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての在職期間

ロ 条例第9条に規定する特定法人役職員としての在職期間

ハ 条例附則第56項に規定する国家公務員又は山梨県職員としての在職期間

4  組合長は、前項(6号中条例第11条に係る部分を除く。)の規定による特別負担金について、条例第13条又は第15条の規定による一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分をした場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した特別負担金の合計額から当該合計額に当該処分により一般の退職手当等の額を減額した割合を乗じて得た額を減額するものとする。

5  組合長は、組合市町村から第3(6号中条例第11条に係る部分を除く。)の規定による特別負担金の納付を受けた場合において、条例第16条若しくは第17条の規定による一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分又は条例第18条の規定による一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分(以下この項において「返納命令等処分」という。)をしたときは、支払済みの一般の退職手当等の額と当該返納命令等処分による返納額又は納付額との割合に応じた額の特別負担金を返還するものとする。ただし、当該返納命令等処分による返納額又は納付額が当該返納命令等処分を受けた者から完納された場合に限る。

2条の2 職員の引き続く過去の期間において、前条第2項の規定による負担金が未納である期間がある場合においては、同項の規定にかかわらず、その期間の負担金として次の各号に掲げる合計金額を納付しなければならない。

(1) 最初から納付しなければならなかつた前条第2項に規定する負担金に相当する額

(2) 前号の金額に別表第4の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する額

(消防公務災害負担金)

3条 規約第3条第7号に規定する非常勤消防団員等の公務災害に対する補償事務(第11条において「消防公災事務」という。)を共同処理する組合市町村(以下この条において「消防公災組合市町村」という。)の当該事務に要する負担金の額は、各年度において、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 均等割 5,000

(2) 団員数割 前年度の101日(同日以後において消防公災組合市町村の廃置分合があった場合は、廃置分合の日とする。)現在における非常勤消防団員の条例定数に2,100円を乗じて得た額

(3) 人口割 人口(最近の国勢調査人口による。以下次条及び第6条において同じ。)に8円を乗じて得た額

(消防賞じゆつ金負担金)

4条 規約第3条第8号に規定する消防職員及び消防団員(以下この条において「消防職員等」という。)の賞じゆつ金の支給事務(第11条において「消防賞じゆつ金事務」という。)を共同処理する組合市町村(以下この条において「賞じゆつ金組合市町村」という。)の当該事務に要する負担金は、普通負担金及び特別負担金とする。

2 普通負担金は、各年度において、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 均等割 17,000

(2) 消防職員等割 前年度の101日(同日以後において賞じゆつ金組合市町村の廃置分合があった場合は、廃置分合の日とする。)現在における組合市町村の消防職員等の条例定数に170円(常勤の消防職員等については、510円)を乗じて得た額

(3) 人口割 人口(一部事務組合については、一部事務組合を組織している市町村の総人口からその賞じゆつ金組合市町村の総人口を減じた人口とする。)に5円を乗じて得た額

3 特別負担金は、山梨県市町村総合事務組合消防職員等賞じゆつ金の支給に関する条例(昭和53年組合条例第3号)の規定に基づき組合が賞じゆつ金を支給した場合において、賞じゆつ金組合市町村に対して特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第3条の規定により消防賞じゆつ金等に係る特別の財政需要があることとして特別交付税として算定された場合の当該算定された額に相当する額とする。

(消防退職報償金負担金)

5条 規約第3条第9号に規定する非常勤消防団員の退職報償金の支給事務(第11条において「消防退職報償金事務」という。)を共同処理する組合市町村(以下この条において「退職報償金組合市町村」という。)の当該事務に要する負担金の額は、各年度において、次に掲げる額の合計額とする。

1) 均等割 5,000

2) 団員数割 前年度の101日(同日以後において退職報償金組合市町村の廃置分合があった場合は、廃置分合の日とする。)現在における非常勤消防団員の条例定数(山梨県市町村総合事務組合消防団員退職報償金条例(昭和53年組合条例第2号)第2条第2号に該当する者の数を除く。)に19,600円を乗じて得た額

(非常勤公務災害負担金)

6条 規約第3条第10号に規定する非常勤職員の公務災害又は通勤による災害に対する補償事務(以下この条及び第11条において「非常勤公災事務」という。)を共同処理する組合市町村(以下この条において「非常勤公災組合市町村」という。)の当該事務に要する負担金は、普通負担金、特別負担金及び特例負担金とする。

2 普通負担金は、各年度において、次に掲げる額の合計額とする。ただし、一部事務組合については、第3号を除く額とする。

(1) 均等割 87,000

(2) 職員数割 毎年41日現在における非常勤公災組合市町村の議会の議員、非常勤の管理者及び副管理者、執行機関である委員会の非常勤の委員並びに非常勤の監査委員の定数に450円を乗じて得た額

(3) 人口割 人口に1750銭を乗じて得た額

3 特別負担金は、各年度において、当該各年度の前年度に、非常勤公災組合市町村の非常勤職員が山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和63年組合条例第5号。次項において「非常勤公災条例」という。)の規定に基づく補償又は福祉事業のうち規則で定めるものを受けた場合におけるその補償額及び福祉事業に要した費用の50/100に相当する額とする。

4 特例負担金は、各年度において、当該各年度の前年度に、非常勤公災条例の規定に基づく補償又は福祉事業のうち規則で定めるものを受けた場合におけるその補償額及び福祉事業に要した費用の総額に相当する額とする。

 (学校医等公務災害負担金)

7条 規約第3条第11号に規定する非常勤の学校医、学校歯科医及学校薬剤師の公務災害に対する補償事務(第11条において「学校医等公災事務」という。)を共同処理する組合市町村の当該事務に要する負担金は、普通負担金及び特別負担金とする。

2 普通負担金は、各年度について、3,000円とする。

3 特別負担金は、組合市町村の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が山梨県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年組合条例第8号)に基づいて補償を受けた場合において、その補償額に要する費用に相当する額とする。

(負担金の納付期限)

8条 第1条の22項に定める普通負担金は、各年度の4月末日までに、同条第3項に定める特別負担金及び同条第5項に定める特例負担金は、組合長が指定する期日までに納付しなければならない。

2 第1条の31項及び第1条の41項に定める負担金は、毎年度4月末日までに、同条第3項に定める負担金は、組合長が指定する期日までに納付しなければならない。

3 第1条の52項に定める事業費負担金及び同条第3項に定める事務費負担金は、各年度の5月末日までに納付しなければならない。

4 第1条の62項及び第4項に定める負担金は、毎年度6月末日までに、同条第3項に定める負担金は、組合長が指定する期日までに納付しなければならない。

5 第2条第2項に定める普通負担金、同条第3項に定める特別負担金並びに第2条の2、第10条、第11条第1項第2号及び第12条に定める負担金は、組合長が指定する期日までに納付しなければならない。

6 第3条から第5条までに定める負担金は、毎年度4月末日までに納付しなければならない。

7 第6条第2項及び第7条第2項に定める普通負担金は、毎年度6月末日までに、第6条第3項に定める特別負担金及び同条第4項に定める特例負担金は、その翌年度の6月末日までに、第7条第3項に定める特別負担金は、組合長が指定する期日までに、それぞれ納付しなければならない。

(督促及び延滞金)

9条 負担金が納期限までに完納されない場合においては、組合長は、組合市町村に対し納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 組合は、組合に納付すべき負担金の額(既に組合に納付された金額及び1,000円未満の端数を除く。)に日歩4銭の割合で納期限の翌日から負担金の完納の日までの日数によつて計算した延滞金を徴収することができる。ただし、滞納につきやむを得ない事由があると認められるときはこの限りではない。

(退職手当事務に係る加入負担金及び脱退清算金)

10条 退職手当事務の共同処理に新たに加入する地方公共団体(以下この条において「退手加入団体」という。)は、加入する年度の年度末における組合の退職手当基金(山梨県市町村総合事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年組合条例第10号)第2条第2項第1号に規定する基金をいう。)の総額に基づき算出した組合市町村の在職年数別職員1人当たりの額に、当該加入する年度の翌年度の41日現在における当該退手加入団体の職員数(同日採用者を除く。以下この項において同じ。)をそれぞれ在職年数別に乗じて得た額の合計額を加入負担金として組合に納付しなければならない。ただし、退手加入団体が市町村の廃置分合又は組合市町村の一の内部組織及び勤務公署その他関係する公共的団体の間の組織の再編統廃合等(以下この項及び次条第1項後段において「市町村等の廃置分合等」という。)により設置された場合であって、当該退手加入団体に当該市町村等の廃置分合等の日の前日において退職手当事務を共同処理していた組合市町村又は同日において現に設置されていた当該組合市町村の一の内部組織、勤務公署その他の部署等(以下この項及び第3項並びに次条第1項後段及び同項第1号において「再編統廃合された組合市町村の一部署」という。)が含まれているときは、当該組合市町村又は再編統廃合された組合市町村の一部署の職員数は、当該退手加入団体の職員数から除くものとする。

2 組合は、組合市町村が退職手当事務の共同処理を廃止するとき(市町村の廃置分合により新たに設置された市町村又は当該組合市町村の区域の全部若しくは一部を編入する市町村が退職手当事務を当該廃置分合の日から又は当該廃置分合の日前から引き続き共同処理する場合を除く。)は、当該組合市町村が加入期間中に納付した退職手当事務に係る負担金額から組合が当該組合市町村の加入期間中に当該組合市町村の職員に対して支給した退職手当支給額及び当該組合市町村に係る事務に要した費用を減じて得た額(次項において「脱退清算金」という。)を還付し、又は徴収するものとする。

3 前項の場合において、市町村の廃置分合により消滅する組合市町村の区域の一部が退職手当事務を共同処理しない市町村に編入されるとき、又は再編統廃合された組合市町村の一部署を含む団体が共同処理を廃止するときは、当該消滅する組合市町村又は当該廃止する団体の脱退清算金は、同項の規定にかかわらず、規則で定める。

 (加入団体の加入年度における負担金の取扱い)

11条 規約第3条第5号から第11号までに掲げる組合が共同処理する事務に新たに加入する地方公共団体の加入する日(同条第7号から第9号まで及び第11号に掲げる事務については、41日を除く。以下この条及び次条において「加入日」という。)の属する年度の負担金は、第1条の6から第7条まで(第6条第3項及び第7条第3項を除く。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。この場合において、当該各号中「加入団体」とは、当該各号の事務の共同処理にそれぞれ新たに加入する地方公共団体及び市町村の廃置分合により消滅した市町村(以下「消滅市町村」という。)の区域の全部又は一部を編入した組合市町村を、「旧組合市町村」とは、加入団体が市町村の廃置分合により設置された場合又は組合市町村が消滅市町村の区域の全部若しくは一部を編入した場合において、消滅市町村のうち当該廃置分合の日前に当該各号の事務の共同処理にそれぞれ加入していた団体を、「旧未加入市町村等」とは、消滅市町村のうち当該廃置分合の日前に当該各号の事務の共同処理にそれぞれ加入していなかった団体及び加入団体で再編統廃合された組合市町村の一部署が含まれるもののうち、市町村等の廃置分合等の日の前日に当該各号の事務の共同処理にそれぞれ加入していなかった当該再編統廃合された組合市町村の一部署以外の部分に相当する組織をいう。

(1) 入札参加資格審査事務 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ システム費負担金 第1条の62項に規定する額(システムの運用に要する費用については、システムの運用に要する費用として算出した額を12で除して得た額に、当該システムを利用する日の属する月から当該日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。)

ロ 事務費負担金 第1条の64項に規定する額及び加入団体が加入することにより増加することとなる費用として算出した額

(2) 退職手当事務 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 加入団体に旧組合市町村又は再編統廃合された組合市町村の一部署が含まれていない場合 退職手当支給額に相当する額

ロ 加入団体に旧組合市町村又は再編統廃合された組合市町村の一部署が含まれている場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

() 旧未加入市町村等の職員に係る負担金 退職手当支給額に相当する額

() ()の職員以外の職員に係る負担金 第2条及び第2条の2の規定の例により算定した額

(3) 消防公災事務 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 加入団体に旧組合市町村が含まれていない場合 次に掲げる額の合計

 額

() 第3条第1号に規定する額

() 第3条第2号及び第3号の規定の例により算定した額(この場合において、同条第2号中「2,100円」とあるのは「300円」と、同条第3号中「8円」とあるのは「450銭」とする。以下この号において同じ。)の合計額を12で除して得た額に加入日の属する月から加入日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額

ロ 加入団体に旧組合市町村が含まれている場合 第3条第2号及び第3号の規定の例により算定した額の合計額を12で除して得た額に加入日の属する月から加入日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額から旧組合市町村が同条第2号及び第3号の規定に基づき加入日の属する年度の負担金として組合に納付した額(この場合において、同条第2号中「2,100円」とあるのは「300円」と、同条第3号中「8円」とあるのは「450銭」とする。)の合計額を12で除して得た額に加入日の属する月から加入日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を控除した額

(4) 消防賞じゆつ金事務 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 加入団体に旧組合市町村が含まれていない場合 次に掲げる額の合計

 額

() 第4条第2項第1号に規定する額

() 第4条第2項第2号及び第3号の規定の例により算定した額の合計額を12で除して得た額に加入日の属する月から加入日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額

ロ 加入団体に旧組合市町村が含まれている場合 第4条第2項第2号及び第3号の規定の例により算定した額の合計額を12で除して得た額に加入日の属する月から加入日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額から旧組合市町村が同項第2号及び第3号の規定に基づき加入日の属する年度の負担金として組合に納付した額の合計額を12で除して得た額に加入日の属する月から加入日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を控除した額

(5) 消防退職報償金事務 徴収しない。

(6) 非常勤公災事務 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額

イ 加入団体に旧組合市町村が含まれていない場合 次に掲げる額の合計額

() 第6条第2項第1号に規定する額

() 第6条第2項第2号及び第3号の規定の例により算定した額の合計額を12で除して得た額に加入日の属する月から加入日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額

ロ 加入団体に旧組合市町村が含まれている場合 第6条第2項第2号及び第3号の規定の例により算定した額(この場合において、同項第2号中「毎年41日現在」とあるのは、「加入日現在」とする。)の合計額を12で除して得た額に加入日の属する月から加入日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額から旧組合市町村が同項第2号及び第3号の規定に基づき加入日の属する年度の負担金として組合に納付した額の合計額を12で除して得た額に加入日の属する月から加入日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を控除した額

(7)  学校医等公災事務 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 加入団体に旧組合市町村が含まれていない場合 第7条第2項の規定の例により算定した額

ロ 加入団体に旧組合市町村が含まれている場合 徴収しない。

2  市町村の廃置分合により、旧組合市町村の区域の一部が加入団体に編入され、又は組合市町村に編入された当該旧組合市町村の区域の一部に係る前項第3号から第6号までに規定する当該旧組合市町村が負担金として組合に納付した額については、規則で定める。

 (退職手当事務における加入団体の特別職等の職員に係る負担金の取扱い)

12条 加入日の属する年度から次年度以降引き続いて勤務する特別職等の職員(2条第2項第1号の特別職等の職員のうち前条第1項第2号ロ()に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の負担金は、第2条、前条第1項第2号イ及びロ()の規定にかかわらず、当該特別職等の職員の退職手当支給額に相当する額とする。

(委任)

13条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1  この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3項第4号、第3条及び第4条に規定する負担金については、昭和5241日から適用する。ただし、上野原町については、第4条に規定する負担金中消防職員等割分に相当する分として、常勤の消防職員等1人当り2,040円を昭和51年度において納付するものとし、その納付期限は、組合長が定めるものとする。

3 東八消防組合、峡南消防組合、峡西消防組合及び富士五湖消防組合については、第4条に規定する負担金については、昭和52年度に限り、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定して得た額に500/100を乗じて得た額とする。

4 従前の山梨県町村職員退職手当組合負担金条例(昭和41年組合条例第1)2条第3項第3号ロの規定は、なおその効力を有するものとする。

5 昭和4141日に現に在職している職員(2条第2項でいう職員をいう。)のうち、同年同月同日前における条例(2条第2項でいう条例をいう。)2条第2項及び第8条の2に規定する期間を有する者でその期間の負担金は、第2条第2項の規定にかかわらず昭和4141日現在のその者の給料月額の80/1,000に相当する額をその1月に対する負担金としてその当該月数倍による額とし、その額に年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する額を加算した額とする。ただし、昭和3021日前の期間については、負担金は要しないものとする。

6 第4条第2項に定める普通負担金については、平成20年度以降当分の間、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額の合計額の2分の1に相当する額とする。

7 第11条第1項第6号ロに規定する負担金は、算定の基礎となる職員数が旧組合市町村の職員数の合計数より少ないときは、同号ロの規定にかかわらず、第6条第2項第3号の規定の例により算定した額を12で除して得た額に加入日の属する月から加入日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額から旧組合市町村が同号の規定に基づき加入日の属する年度の負担金として組合に納付した額を12で除して得た額に加入日の属する月から加入日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を控除した額とする。

8 職員が給料月額の減額改定によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差に相当する額を支給することとする組合市町村の定める給与に関する条例の規定の適用を受けるときは、その者に係る第2条第2項に規定する第2条第2項に規定する給料月額には、当該差額を含まないものとする。

(暫定措置)

9 甲府市の職員が職員研修事務のうち組合が行う研修に年間を通じて参加しな いときは、当分の間、第1条の4にかかわらず、職員研修管理負担金のうち職員数割分は、徴収しない。

(消防公務災害負担金の特例)

10 平成23年度に限り、第3条第2号の規定に適用については、同号中「2,200円」とあるのは、「25,000円」とする。

(退職手当負担金の特例)

11 当分の間、第2条第3項第1号に定める特別負担金については、定年年齢に達する前に退職した者のうち、山梨県市町村総合事務組合退職手当条例の規定による定年退職手当を受ける者について適用する。

附 則(昭和52年組合条例第3)

この条例は、公布の日から施行し、昭和5211日から適用する。ただし、第2条第2項第1号及び第4条の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年組合条例第6)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町村負担金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年度分以後の負担金について適用する。

3 新条例第3条の規定により算定した負担金額と改正前の町村負担金条例第3条の規定により算定した負担金額との差額負担金の納付期限については、昭和52年度に限り、新条例第5条第2項の規定にかかわらず同年度の10月末日とする。

附 則(昭和53年組合条例第4)

改正 平成1732日組合条例第3

(施行期日等)

1 この条例は、昭和5341(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日前の退職にかかる特別負担金については、なお従前の例による。

(委託事務に関する負担金条例の一部改正)

2 委託事務に関する負担金条例(昭和51年組合条例第7)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和54年組合条例第1)

この条例は、昭和5441日から施行する。

附 則(昭和54年組合条例第7)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年組合条例第1)

この条例は、昭和5541日から施行する。

附 則(昭和56年組合条例第2)

この条例は、昭和5641日から施行する。

附 則(昭和56年組合条例第4)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年組合条例第3)

この条例は、昭和5741日から施行する。

附 則(昭和57年組合条例第5)

この条例は、昭和5741日から施行する。

附 則(昭和59年組合条例第2)

(施行期日)

1 この条例は、昭和5941日から施行する。ただし、この条例による改正後の町村負担金条例第2条第3項第1号の規定は、昭和60331日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の町村負担金条例第2条第3項第8号の規定は、昭和5941日以後組合町村に採用された職員から適用し、同日前に採用された職員については、なお従前の例による。

附 則(平成59年組合条例第5)

(施行期日)

 この条例は、昭和6041日から施行する。

附 則(昭和60年組合条例第1)

この条例は、昭和6041日から施行する。

附 則(昭和61年組合条例第2)

この条例は、昭和6141日から施行する。

附 則(昭和61年組合条例第5)

この条例は、昭和6141日から施行する。ただし、昭和6141日前の退職にかかる特別負担金については、なお従前の例による。

附 則(昭和62年組合条例第3)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町村職員退職手当条例の規定は、昭和6241日から適用する。

附 則(昭和63年組合条例第7)

改正 平成4413日組合条例第5

改正 平成1732日組合条例第1

この条例は、公布の日から施行し、昭和6341日から適用する。

附 則(昭和63年組合条例第10)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町村負担金条例の一部を改正する条例(昭和59年組合条例第2号)附則第2項の規定は、昭和5941日から適用する。

附 則(平成元年組合条例第3)

この条例は、平成元年41日から施行する。ただし、平成元年41日前の退職にかかる特別負担金については、なお従前の例による。

附 則(平成元年組合条例第9)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町村職員退職手当条例第11条第1項第2号の規定は、平成元年101日から適用する。

附 則(平成4年組合条例第5)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成441日から適用する。

(町村負担金条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 町村負担金条例の一部を改正する条例(昭和63年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委託事務に関する負担金条例の一部改正)

3 委託事務に関する負担金条例(昭和51年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成7年組合条例第6)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町村負担金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度分以後の負担金について適用する。

3 新条例第3条の規定により算定した負担金額と改正前の町村負担金条例第3条の規定により算定した負担金額との差額負担金の納付期限については、平成7年度に限り、新条例第7条第2項の規定にかかわらず同年度の9月末日とする。

附 則(平成13年組合条例第5)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年組合条例第1)

(施行期日)

1 この条例は、平成1441日から施行する。ただし、改正後の町村職員退職手当条例(次項において「改正後の条例」という。)8条の7及び第8条の8並びに次項から附則第5項までの規定は、同年331日から施行する。

(町村負担金条例の一部改正に伴う経過措置)

4 町村負担金条例の一部を改正する条例(昭和59年組合条例第2号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同条例による改正前の町村負担金条例第2条第3項第8号の規定に係る昭和5941日前に組合町村に採用された職員に対する前項の規定による改正後の町村負担金条例(次項において「改正後の負担金条例」という。)2条第3項第8(同号イに係る部分に限る。)の規定については、なお従前の例による。

5 改正後の負担金条例第2条第3項第8(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成14331日以後に公益法人等派遣法第10条第1項の任命権者の要請に応じて同号ロの特定法人役職員(以下「特定法人役職員」という。)となるため組合町村を退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて同項の規定により組合町村の職員として採用された者に係る特別負担金について適用する。

附 則(平成14年組合条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成1441日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償から適用する。

(町村負担金条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の町村負担金条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定による普通負担金の納付期限については、平成14年度に限り、新条例第8条第3項の規定にかかわらず同年度の10月末日とする。

附 則(平成15年組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年組合条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例(次項において「改正後の条例」という。)第1条の22項の規定に基づく普通負担金の額の算出にあたっては、平成15年度及び平成16年度に限り、便益割の負担割合については、組合長が別に定める方法により算出するものとする。

3 改正後の条例第1条の22項の規定に基づく普通負担金の納付期限は、平成15年度に限り、組合長が別に定める。

附 則(平成15年組合条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条の22項の規定は、平成16年度分の普通負担金から適用する。

附 則(平成16年組合条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成16年度以後の年度に係る掛金について適用し、平成15年度までの年度にかかる掛金については、なお、従前の例による。

3 新条例第5条の規定により算定した負担金額と改正前の山梨県市町村総合事務組合負担金条例第5条の規定により算定した負担金額との差額負担金の納付期限については、平成16年度に限り、新条例第8条第3項の規定にかかわらず、同年度の10月末日とする。

附 則(平成17年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町村負担金条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 町村負担金条例の一部を改正する条例(昭和63年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成17年組合条例第3号)抄

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年組合条例第2号)抄

(施行期日)

1条 この条例は、平成1841日から施行する。

(山梨県市町村総合事務組合負担金条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例(以下「新負担金条例」という。)第2条第3項の規定は、施行日以後に退職した者に係る特別負担金について適用する。ただし、附則第2条の規定により退職手当の支給を受ける者に係る特別負担金については、施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として前条の規定による改正前の山梨県市町村総合事務組合負担金条例第2条第3項の規定の例により算定した額とする。

2 平成18年度中に退職した者に係る新負担金条例2条第3項第7号に規定する退職1年前の号給については、その者の退職1年前の号給を組合市町村の定める職員の給与に関する条例により定められた職務の級及び号給を切替える規定の例により切替えられたと仮定した場合に受けることとなる号給を退職1年前の号給とみなす。

3 附則第3条の規定により退職手当の支給を受ける者に係る特別負担金については、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 新負担金条例第2条第3項第1号から第5号まで及び第6号の2から第8号までの規定により算定した額の合計額から附則第3条第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額

(2) 新負担金条例第2条第3項第6号の規定により算定した額

附 則(平成18年組合条例第7号)抄

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成1941日から施行する。

(退職手当支給事務負担金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例(以下「新条例」という。)第2条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職する者から適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(非常勤公務災害補償事務に関する経過措置)

3 この条例施行の際現に収入役である者が在職する場合で、その者が在職する間における新条例第6条第2項第2号の規定の適用については、同号中「及び副管理者」とあるのは、「、副管理者及び収入役」とする。

(加入団体の加入年度における負担金に関する経過措置)

4 新条例第11条第1項の規定は、施行日以後に新たに加入する地方公共団体から適用し、同日前に加入した地方公共団体については、なお従前の例による。

附 則(平成19年組合条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成19年度以後の年度に係る負担金について適用し、平成18年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。

3 平成19年度に限り、新条例第5条の規定により算定した負担金の額からこの条例による改正前の山梨県市町村総合事務組合負担金条例第5条の規定により算定した負担金の額を控除した残額に相当する金額の負担金の納付期限については、新条例第8条第3項の規定にかかわらず、同年度の10月末日とする。

附 則(平成20年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成2041日から、第2条及び次項の規定は平成2141日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例第2条第3項第1号の規定の適用については、平成2141日以後退職した者から適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

附 則(平成20年組合条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2141日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第3項第3号、第6号及び第7号の規定は、平成2141日以後の退職に係る特別負担金について適用し、同日前の退職に係る特別負担金については、なお従前の例による。

  (平成22年組合条例第1)

(施行期日)

この条例は、平成2241日から施行する。

   附 則(平成22年組合条例第2)

 (施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成23年組合条例第2)

 (施行期日)

1    この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第3の規定は、平成23年度以降の年度に係る負担金について適用し、平成22年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。

   附 則(平成23年組合条例第6)

 (施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度に限り、改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例(以下「新条例」という。)3条第2号の規定を適用する場合において、同条の規定により算定した負担金額とこの条例による改正前の第3条の規定により算定した負担金額との差額の納付期限については、新条例第8条第3項の規定にかかわらず、組合長の定める期日とする。

附 則(平成24年組合条例第3)

この条例は、平成2441日から施行する。

附 則(平成26年組合条例第1)

 (施行期日)

1 この条例は、平成2631日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第3項及び第4項の規定は、平成2631日以後に行った補償又は福祉事業に係る負担金について適用し、同日前に行った補償又は福祉事業に係る負担金については、なお従前の例による。

附 則(平成26年組合条例第6)

 この条例は、平成2641日から施行する。

   附 則(平成26年組合条例第7)

(施行期日)

1 この条例は、平成2741日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第2項、第3条、第5条並びに第6条第1項及び第2項の規定は、平成27年度以降の年度に係る負担金について適用し、平成26年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。

附 則(平成27年組合条例第3)

(施行期日)

1 この条例は、平成2741日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例第6条の規定は、平成27年度以降の年度に係る負担金について適用し、平成26年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。

附 則(平成28年組合条例第13号)

 (施行期日)

1 この条例は、平成2841日から施行する。

 (経過措置)

2 平成28年度に限り、第2条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例(以下「新負担金条例」という。)第1条の6の規定により算出された負担金及び第3条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合委託事務に関する負担金条例(以下「新委託負担金条例」という。)第2条第1項の規定により算出された負担金の納付期限については、新負担金条例第8条第4項及び新委託負担金条例第3条の規定にかかわらず、組合長が定める日とする。

附 則(平成29年組合条例第2)

 (施行期日)

1 この条例は、平成2941日から施行する。

 (経過措置)

2 平成29年度及び平成30年度におけるこの条例による改正後の別表第1備考3に規定するウェブサイトアクセス数については、当該規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じて、当該各号に掲げる値とする。

(1)  平成29年度 電子化組合市町村からの報告値

(2)  平成30年度 平成29年度7月から12月までの情報セキュリティクラウド事業に係る実績を基に1か月あたりの平均を算出した値

附 則(平成30年組合条例第4)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年組合条例第6)

この条例は、平成3141日から施行する。

   附 則(令和2年組合条例第2)

 この条例は、令和241日から施行する。

   附 則(令和4年組合条例第2)

 (施行期日)

1 この条例は、令和441日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和4年度以降の年度に係る負担金について適用し、令和3年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。

附 則(令和5年組合条例第1)

 (施行期日)

1 この条例は、令和541日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例附則第11項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る特別負担金について適用し、同日前の退職に係る特別負担金については、なお従前の例による。

附 則(令和6年組合条例第1)

 (施行期日)

1 この条例は、令和641日から施行する。

附 則(令和6年組合条例第2)

 (施行期日)

1 この条例は、令和641日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項から第4項まで及び第6項の規定は、令和6年度以降の年度に係る負担金について適用し、令和5年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。

附 則(令和7年組合条例第3)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条の52項第3号及び第6項から第8項までの規定は令和7年度以降の年度に係る負担金について適用し、令和6年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。

別表第1(1条の2関係)

事業

負担割合

電子申請受付共同事業

均等割15% 人口割85

山梨県情報セキュリティクラウド事業

ネットワーク接続する端末数、メールアドレス数、インターネット接続回線帯域容量、ウェブサイトアクセス数及び職員数に基づき、組合長が定める山梨県情報セキュリティクラウド利用割合

教育情報セキュリティクラウド事業

ネットワーク接続する端末数、メールアドレス数、インターネット接続回線帯域容量、ウェブサイト数、教職員数、コンテンツフィルタ利用数及びファイル無害化システム利用の有無に基づき、組合長が定める教育情報セキュリティクラウド利用割合

校務支援システム共同事業

グループウェア及び校務支援システムの利用の有無並びに学校数並びに教職員数に基づき、組合長が定める校務支援システム利用割合

  備考

1 人口は、最近の国勢調査人口とする。

2 ネットワーク接続する端末数、メールアドレス数及びインターネット接続回線帯域容量は、当該年度の41日を基準として電子化組合市町村からの報告値とする。

3 ウェブサイトアクセス数は、当該年度の前々年度10月から前年度の9月までの山梨県情報セキュリティクラウド事業に係る実績を基に1か月あたりの平均を算出した値とする。

4 職員数は、当該年度の前年度の地方公務員給与実態調査に係る調査表の一般行政関係に該当する対象職員数とする。

5 ウェブサイト数及びコンテンツフィルタ利用数は、当該年度の前年度に教育情報セキュリティクラウド事業において定める日を基準として電子化組合市町村からの報告数とする。ただし、同日以降に変更が生じた場合は、変更後の数とする。

   6 学校数は、校務支援システム共同事業において定める日を基準として電子化組合市町村からの報告数とする。

   7 教職員数は、各事業において定める日を基準として電子化組合市町村からの報告数とする。

 

別表第2(1条の3関係)

項目

均等割

人口割

負担割合

30%

70%

注 人口は、最近の国勢調査人口とする。

 

別表第3(1条の4関係)

項目

均等割

職員数割

負担割合

20%

80%

注 職員数は、当該年度の前年度の地方公務員給与実態調査に係る調査表の一般行政関係に該当する対象職員数とする。

 

別表第4(2条の2関係)

平成13331日以前

5.5パーセント

平成1341日から平成17331日まで

4.0パーセント

平成1741日から平成18331日まで

1.6パーセント

平成1841日から平成19331日まで

2.3パーセント

平成1941日から平成20331日まで

2.6パーセント

平成2041日から平成21331日まで

3.0パーセント

平成2141日以後

3.2パーセント