○山梨県自治会館防犯カメラの管理及び運用に関する規程

 

(目的)

1条 この訓令は、山梨県市町村総合事務組合が山梨県自治会館(以下「会館」という。)に設置する防犯カメラを使用することにより、財産の保全及び犯罪の抑止を図るとともに、防犯カメラの適正な管理及び運用を図ることを目的とする。

(設置場所)

2条 防犯カメラ(会館に固定して設置する映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するものをいう。以下同じ。)は、会館の次に掲げる場所に設置する。

(1) 正面玄関 1

(2) 北側出入口 1

(3) 東側出入口 1

(4) 西側出入口 1

(管理責任者等の設置)

3条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラの取り扱いに関する職員(以下「管理職員」という。)を置く。

2 管理責任者は、管理課長の職にある者をもって充てる。

3 管理職員は、管理課の職員であって管理課長が指名する者をもって充てる。

(管理責任者の責務)

4条 管理責任者は、防犯カメラを適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講ずるとともに、その取扱いについて、防犯カメラを取り扱う職員を指導し、及び監督しなければならない。

(職員の責務)

5条 職務上、防犯カメラにより情報を知り得る職員は、この訓令の規定を遵守し、防犯カメラの適正な運用に努めなければならない。

2 職員は、防犯カメラにより知り得た情報を第三者に知らせ、又は職務以外の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(防犯カメラの設置に関する表示)

6条 管理責任者は、防犯カメラの設置場所の見やすい位置に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示するものとする。

(映像記録の保管期間)

7条 防犯カメラの映像記録の保管期間は、次に掲げる場合を除き、原則14日間とする。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、組合長が特に必要があると認めるとき。

(映像記録の目的外の利用及び外部への提供の制限)

8条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、映像記録及び映像記録に係る情報をその収集の目的を超えて利用し、又は外部に提供してはならない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、組合長が特に必要があると認めるとき。

 (映像記録の複製等の制限)

9条 映像記録は、これを複製、印刷又は持ち出しをしてはならない。ただし、前条各号に掲げる場合は、この限りでない。

(開示請求)

10条 組合長は、映像記録について、山梨県市町村総合事務組合個人情報保護条例(平成16年組合条例第5号。以下「条例」という。)に規定する開示請求、消去請求又は停止請求が本人からあったときは、条例の定めるところにより決定する。

(その他)

11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成2781日から施行する。

附 則

この訓令は、令和641日から施行する。