山梨県市町村総合事務組合競争入札参加資格審査実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、山梨県市町村総合事務組合規約(昭和51年山梨県指令地第6-53号。次条において「組合規約」という。)第3条第5号に規定する競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務(以下「入札参加資格審査業務」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 競争入札 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。
(2) 組合市町村 山梨県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が入札参加資格審査業務を共同処理する市町村及び一部事務組合をいう。
(3) 資格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4、第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格をいう。
(4) 審査 組合市町村が行う競争入札に参加しようとする者に関し、前号の資格の有無を認定することをいう。
(5) 定期審査 隔年に一度行う2年間有効となる資格の審査をいう。
(6) 中間審査 前号の定期審査実施年の次年に行う1年間有効となる資格の審査をいう。
(7) 電子申請 山梨県・市町村電子申請受付共同事業による電子申請システム(やまなしくらしねっと)を利用して行う申請をいう。
(8) 紙申請 組合が指定する申請書、必要書類等を書面で提出することにより行う申請をいう。
(9) 職種 組合市町村が締結する契約の種類を次のとおり区分したものを いう。
ア 建設工事
イ 測量・建設コンサルタント等業務
ウ 物品製造・役務提供等
(審査の種類)
第3条 組合が実施する審査は、定期審査及び中間審査とする。
第4条 競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第1項(政令第167条の11第1項おいて準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。
(2) 税を滞納していないこと。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可及び同法第27条の23第1項に定める経営事項審査を受けている者で、結果通知書の交付を受けていること。(建設工事に限る。)
(4) 総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金の加入状況がいずれも「有」又は「除外」となっていること。(建設工事に限る。)
(5) 営業に関し許可、認可、届出等を必要とする場合は、これらを受けている者であること。(建設工事を除く。)
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員である者でないこと。
(7) 審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出された申請書及び提出書類の審査により、その内容が適正と認められること。
第5条 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示並びに定期審査及び中間審査の実施に関する公示は、組合ホームページに掲載する方法で行うものとする。
(審査の申請)
第6条 申請者は、定期審査又は中間審査の申請受付期間内に次条に定める提出書類を提出するとともに電子申請若しくは紙申請により申請しなければならない。
第7条 申請者が前条の申請において提出する書類は、組合長が定める。
(資格の認定等)
第8条 組合長は、審査の結果、競争入札に参加する資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)に対し、競争入札参加資格認定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
2 組合長は、審査の結果、競争入札に参加する資格を有しないと認めた場合は、競争入札参加資格不認定通知書(様式第2号)により当該理由を添えて通知するのものとする。
第9条 組合長は、審査結果を組合市町村長に通知するとともに有資格者を市町村連携システム(組合と組合市町村が有資格者情報を共有できるシステムをいう。)に登録するものとする。
(資格の有効期間)
第10条 定期審査で認定した資格の有効期間は、認定した日の属する年度の翌年度の開始日から2年間とする。
2 中間審査で認定した資格の有効期間は、認定した日の属する年度の翌年度の開始日から1年間とする。
(申請事項変更の届出)
第11条 有資格者は、資格の有効期間内において、申請した事項に変更が生じた場合は、組合長が別に定めるところにより、遅滞なく当該事項を届け出なければならない。
(組織変更等の届出)
第12条 有資格者は、資格の有効期間内において、組織変更、合併、会社分割及び事業譲渡等が生じた場合は、組合長が別に定めるところにより、遅滞なく当該事項を届け出なければならない。
(資格の取消)
第13条 組合長は、有資格者が第4条の要件を満たさなくなったとき又は申請書若しくは提出書類に事実と異なる事項と認める記載があったときは、資格の認定を取り消すことができる。
2 組合長は、有資格者から事業の廃止等の届出があったときは、資格の認定を取り消すものとする。
3 組合長は、前2項の規定により有資格者の資格の認定を取り消したときは、競争入札参加資格取消通知書(様式第3号)により当該有資格者に通知するものとする。
第14条 組合長は、入札参加資格審査業務を円滑かつ効率的に執行するため、組合に入札参加資格審査業務担当課長会議(以下「担当課長会議」という。)を設置する。
2 担当課長会議は、組合市町村の担当課長で構成する。
3 担当課長会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 入札参加資格審査の実施に関する事項
(2) 前各号に掲げるもののほか、組合長が特に必要であると認める事項
4 担当課長会議で承認された事項については、入札参加資格審査業務運営協議会に上程する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、組合長が定める。
附 則(令和元年組合告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に組合長に資格の認定を受けている者は、第8条第1項に規定する有資格者とみなす。