山梨県市町村総合事務組合交通災害共済事務委任規則

(趣旨)

1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67)153条第1項の規定により、山梨県市町村総合事務組合規約(昭和51年山梨県指令地6-53号)第3条第12号に規定する交通災害共済事業(第4条において「交通災害共済事業」という。)の組合長の権限に属する事務の委任について定めるものとする。 

(委任の留保)

2条 組合長は、この規則に定める委任事項であつても、特に必要があるときは、みずからこれらの事務を行うことができる。

(報告の徴収等)

3条 組合長は、この規則に定めるところにより委任する事務について必要があるときは、報告を徴し又は必要な指示をすることがある。

(事務の委任)

4条 組合長は、交通災害共済事業を共同処理する組合市町村の職員で、交通災害共済取扱主任として組合の職員に併任したものに対し、別表に掲げる事務を委任する。

(委任事務の処理の特例)

5条 この規則の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任事項であつても、その事案が重要又は異例と認められるとき並びにその事案について疑義を生ずるおそれがあるときは、その処理について、あらかじめ組合長の指示を受けなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年組合規則第2)

この規則は、平成761日から施行する。

附 則(平成15年組合規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

附 則(平成19年組合規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成1941日から施行する。

(経過措置)

2    この規則の施行の際現に収入役である者が在職する場合で、その者が在職する間における第1条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合交通災害共済事務委任規則4条の規定、第2条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例施行規則様式第3号の規定及び第3条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合消防団員退職報償金条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成21年組合規則第7)

この規則は、平成2241日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第3)

この規則は、平成2241日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第5)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年組合規則第7)

この規則は、平成2441日から施行する。

附 則(平成28年組合規則第5)

この規則は、平成2841日から施行する。

   附 則(令和2年組合規則第11)

 (施行規則)

1 この規則は、令和341日から施行する。ただし、第1条中山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例施行規則様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例施行規則(次項において「改正前の施行規則」という。)様式第3号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 附則第1項ただし書に規定する規程の施行の際、現に第1条による改正前

の施行規則様式第1号及び様式第2号により行われた申請その他の手続きについては、第1条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例施行規則様式第1号及び様式第2号により行われた申請その他の手続とみなす。

 

別表

種     類

業 務 処 理 の 範 囲

1 広報業務関係

1 地域住民に対する交通災害共済に関する広報に関すること。

 

2 交通災害共済加入関係

1 交通災害共済加入申込書の受理に関する業務

2 交通災害共済掛金に関する業務

3 加入しようとする者の資格等の点検確認に関する業務

4 加入者証の交付に関する業務その他前各号に付随する業務

3 交通災害共済見舞金関係

1 交通災害共済見舞金請求書の受付に関する業務

2 交通災害共済見舞金請求書の点検・確認に関する業務

3 山梨県市町村総合事務組合交通災害共済条例(平成21年組合条例第6)別表に定める8-1等級から10等級の共済見舞金及び同条例第7条第4項の規定による共済見舞金の決定・支給に関する業務

4 その他前各号に付随する業務