○山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

目次

 第1章 総則(第1条―第5条の3

 第2章 補償及び福祉事業(第6条―第17条)

 第3章 審査(第18条・第19条)

 第4章 雑則(第20条―第24条)

 附則

1章 総則

(目的)

1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、山梨県市町村総合事務組合規約(昭和51年山梨県指令地第653号)第3条第10号の規定する事務を共同処理する地方公共団体(山梨県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を含む。以下「組合市町村」という。)の非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もつて組合市町村の非常勤職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(職員)

2条 この条例で「職員」とは、組合市町村の議会の議員、非常勤の管理者及び副管理者、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員並びに非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で次に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(2) 山梨県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年組合条例第8号)の適用を受ける者

(3) 山梨県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(昭和51年組合条例第3号)の適用を受ける者

(通勤)

2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が、通勤のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との間の往復

(2)一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

 (3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(認定及び通知)

3条 組合市町村の長は、当該職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、すみやかにその旨を組合長に通知しなければならない。

2 組合長は、前項の通知を受けたときは、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、すみやかに当該組合町村の長を経由して、補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 組合長は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、山梨県市町村総合事務組合公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見をきかなければならない。

(認定委員会)

4条 組合に認定委員会を置く。

2 認定委員会は、委員5人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから組合長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

8 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補償基礎額)

5条 この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 議会の議員 8,000

(2) 非常勤の管理者及び副管理者 8,000

(3) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 7,000

(4) その他の職員 6,000

2 組合長は、前項に規定する補償基礎額が著しく権衡を失すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、認定委員会の意見を求め、補償基礎額を変更することができる。

5条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(41日から翌年331日までをいう。以下同じ。)の41日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて組合長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の組合長が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

5条の3 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後16月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第5条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の41日における年齢に応じて組合長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の組合長が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

2章 補償及び福祉事業

(補償の種類)

6条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

イ 障害補償年金

ロ 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

イ 遺族補償年金

ロ 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

(療養補償)

7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(休業補償)

8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(傷病補償年金)

8条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後16箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同年後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第1に定める傷病等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

(障害補償)

9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき、別表第2に定める第1級から第7級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

(休業補償等の制限)

10条 組合長は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 組合長は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合、1回につき、休業補償を受ける者にあつては、10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

(介護補償)

10条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して組合長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準じる施設として組合長が定めるものに入所している場合

2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。

(遺族補償)

11条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

12条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第3項において同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の331日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の331日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第2の第7級以上の障害等級に該当する障害の状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障による障害の状態にあること。

2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人、補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は第1項第4号で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人、補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人、補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上、補償基礎額に245を乗じて得た額

13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

(4) 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の331日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第12条第1項第4号の障害の状態にあるときを除く。)。

(6) 第12条第1項第4号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の331日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の331日までの間にあるか、又は職員の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)。

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の1に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(遺族補償一時金)

14条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は、第1項第1号の場合にあつては、補償基礎額の400倍に相当する金額、第1項第2号の場合にあつては、補償基礎額の400倍に相当する金額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(年金たる補償の額の端数処理)

14条の2 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(葬祭補償)

15条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。

(この条例に定めがない事項)

16条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第39条の2、第45条及び第46条を除く。)の規定の例による。

(福祉事業)

17条 組合長は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給、その他の事業

2 組合長は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

3章 審査

(審査)

18条 組合長の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、山梨県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申し立てがあつたときは、審査会は、速やかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及び組合長に通知しなければならない。

(審査会)

19条 組合に審査会を置く。

2 審査会は、委員3人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから組合長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

4章 雑則

(報告、出頭等)

20条 組合長又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受けることができる。

(一時差止め)

21条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだときは、組合長は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(期間の計算)

22条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間の計算に関する規定を準用する。

(通勤による災害に係る費用の一部負担金)

22条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円を超えない範囲内で規則で定める金額を納付しなければならない。

2 組合長は、前項の一部負担金に充てるため、同項の職員に支給すべき補償の額から当該一部負担金の額に相当する金額は控除することができる。

3 組合市町村の長は、第1項の職員に支給すべき補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、当該職員の給与から同項の一部負担金の額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて組合に納付することができる。

(規則への委任)

23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

24条 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。

附 則

1条 この条例は公布の日から施行し、昭和6341日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2条 この条例の施行日の前日に山梨県町村非常勤職員公務災害補償組合の町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の適用を受けていた者に係る適用日以後における補償は、組合が山梨県町村非常勤職員公務災善補償組合より引継ぎ行うものとする。

2 前項の規定による補償は、この条例の適用を受けるものとみなして、この条例を適用する。

2条の2 平成17322日の前日に山梨市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年山梨市条例第22号。以下この条において「旧山梨市条例」という。)の適用を受ける者(議会の議員を除く。)で、旧山梨市条例の規定により補償を受ける権利を有するもの(同日以前に発生した災害について、組合長がこの条例の適用を受けるものとみなして認定をする者を含む。)に係る平成17322日以後における補償は、この条例の適用を受けるものとみなして、組合が行う。この場合において、その者に係る第5条の規定による補償基礎額は、同条の規定にかかわらず、旧山梨市条例第5条の規定の例による。

2条の3 平成17111日の前日に議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年塩山市条例第16号。以下この条において「旧塩山市条例」という。)の適用を受ける者(議会の議員を除く。)で、旧塩山市条例の規定により補償を受ける権利を有するもの(同日以前に発生した災害について、組合長がこの条例の適用を受けるものとみなして認定をする者を含む。)に係る平成17111日以後における補償は、この条例の適用を受けるものとみなして、組合が行う。この場合において、その者に係る第5条の規定による補償基礎額は、同条の規定にかかわらず、旧塩山市条例第5条の規定の例による。

2条の4 平成1831日(以下この条において「編入日」という。)に市町村の廃置分合により甲府市に編入される中道町及び上九一色村に係る損害補償(福祉事業を含む。以下この項において同じ。)については、編入日の前日までに発生した災害であって、同日までの損害補償に限り、この条例により組合が行うものとする。

2 前項の場合において、編入日以降に組合長が災害の認定をする場合は、甲府市と協議しなければならない。

2条の5 平成2741日の前日に山梨県市町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年組合条例第1号。以下この条において「旧山梨県市町村議会議員条例」という。)の適用を受ける者で、旧山梨県市町村議会議員条例の規定により補償を受ける権利を有するもの(同日以前に発生した災害について、組合長がこの条例の適用を受けるものとみなして認定をする者を含む。)に係る平成2741日以後における補償(一般財団法人町村議会議員公務災害補償等組合連合会から受ける補償は除く。)は、この条例の規定の適用を受けるものとみなして、組合が行う。この場合において、その者に係る第5条の規定による補償基礎額は、同条の規定にかかわらず、旧山梨県市町村議会議員条例第4条の規定の例による。

2条の6 平成2741日の前日に富士吉田市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年富士吉田市条例第28号。以下この条において「旧富士吉田市条例」という。)の適用を受ける者で、旧富士吉田市条例の規定により補償を受ける権利を有するもの(同日以前に発生した災害について、組合長がこの条例の適用を受けるものとみなして認定をする者を含む。)に係る平成2741日以後における補償は、この条例の規定の適用を受けるものとみなして、組合が行う。この場合において、その者に係る第5条の規定による補償基礎額は、同条の規定にかかわらず、旧富士吉田市条例第5条の規定の例による。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

2条の7 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(障害補償年金差額一時金)

2条の8 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たない時は、組合長は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

1

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

2

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

3

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

4

補償基礎額に  920を乗じて得た額

5

補償基礎額に  790を乗じて得た額

6

補償基礎額に  670を乗じて得た額

7

補償基礎額に 560を乗じて得た額

2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順序は、次の各号の順位とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の2の規定の例による。

(障害補償年金前払一時金)

2条の9 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出たときは、組合長は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 前3項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の3の規定の例による。

(遺族補償年金前払一時金)

3条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出したときは、組合長は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度として規則で定める額とする。

3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第14条又は次条の規定の適用については、第14条又は次条中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

5 前4項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第6条の規定の例による。

(遺族補償一時金の額の特例)

4条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第14条第4項の規定にかかわらず、補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額(第14条第1項第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(1) 第14条第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100

(2) 第14条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族又は第12条第1項第4号に定める障害の状態にある三親等内の親族 100分の175

(3)14条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる者 100分の250

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

4条の2 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第12条及び第13条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第12条第1項第1号及び第3号並びに第13条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

昭和60101日から昭和61930日まで

55

昭和61101日から昭和62930日まで

56

昭和62101日から昭和63930日まで

57

昭和63101日から平成元年930日まで

58

平成元年101日から平成2930日まで

59

2 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第12条第1項第4号に規定する者であつて第13条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第12条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第12条第3項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第4条の22項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第13条第2項中「各号の1」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

昭和61101日から昭和62930日まで

55

56

昭和62101日から昭和63930日まで

55歳以上57歳未満

57

昭和63101日から平成元年930日まで

55歳以上58歳未満

58

平成元年101日から平成2930日まで

55歳以上59歳未満

59

平成2101日から当分の間

55歳以上60歳未満

60

3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第12条第1項(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第3条の規定の適用を妨げるものではない。

(他の法令による給付との調整)

5条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第14条の2を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下単に「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)

0.73

 

 

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

 

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

 

 

 

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。)

0.75

 

 

 

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

0.75

 

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。)

0.89

障害補償年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.83

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.74

旧厚生年金年金法による障害年金

0.74

旧国民年金法による障害年金

0.89

遺族補償年金

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下単に「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)

0.80

遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

0.84

遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

2 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

 

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

附 則(昭和63年組合条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間にかかる年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

附 則(平成2年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項第1号及び同項第2号の規定は、平成241日以後の期間に係る年金たる補償並びに同日以後に支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償については、なお従前の例による。

附 則(平成2年組合条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新条例第5条の3の規定の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年組合条例第5号)の施行日以後」とする。

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附 則(平成3年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成441日(以下「適用日」とう。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日の前日に職員の公務上の災害又は通勤による災害に対して、当該職員の所属する組合町村のこれらの災害についての補償に関する条例の適用を受けていた者に係る適用日以後における補償は、この条例の適用を受けるものとみなして、この条例を適用し、組合が組合町村から引き継ぎ行うものとする。

3 この条例による改正後の町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条第1項各号の規定は、この条例の適用日以後の期間に係る年金たる補償並びに同日以後に支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償については、なお従前の例による。

附 則(平成6年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6624日から適用する。

附 則(平成7年組合条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成841日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2章の章名の改正規定、第12条第3項の改正規定、第17条の改正規定及び第24条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第12条第3項の規定は、平成781日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行(附則第1項ただし書の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成9年組合条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成941日から施行する。

附 則(平成9年組合条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町村消防団員等公務災害補償条例及び町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成91016日から適用する。

附 則(平成10年組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年組合条例第5号)

この条例は、平成1316日から施行する。

附 則(平成14年組合条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成1441日から適用する。

附 則(平成15年組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年組合条例第2号)

この条例は、平成1651日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年組合条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年組合条例第13号)

  この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年組合条例第1号)

  この条例は、平成1831日から施行する。

附 則(平成18年組合条例第10号)

(施行期日等)

1  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は、平成18101日から施行する。

2 この条例による改正後の山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(次項において「新条例」という。)2条の2の規定は、平成1841日から適用する。

(経過措置)

3 新条例第2条の2の規定は、平成1841日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

附 則(平成19年組合条例第2号)

(施行期日等)

1  この条例は、平成1941日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に収入役である者が在職する場合で、その者が在職する間においては、この条例による改正後の山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)2条及び第5条第2項中「及び副管理者」とあるのは、「、副管理者及び収入役」と読み替えて、新条例の規定を適用する。

附 則(平成21年組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2211日から施行する。

 (経過措置)

2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30)附則第39条の規定による保険給付であって、山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同条例の規定による補償は行わない。

附 則(平成22年組合条例第2号)抄

(施行期日)

1    この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年組合条例第5号)

 この条例は、平成2441日から施行する。

(施行期日)

附 則(平成24年組合条例第3号)

この条例は、平成2441日から施行する。

附 則(平成25年組合条例第2号)

 この条例中第1条及び第3条の規定は平成2541日から、第2条及び第4条の規定は平成2641日から施行する。

附 則(平成27年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2741日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例第6条の規定は、平成27年度以降の年度に係る負担金について適用し、平成26年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。

   附 則(平成27年組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例附則第4条の規定及び第2条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条の規定は、平成27101日から適用する。

 (経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(次項において「新消防公災条例」という。)附則第4条の規定は、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた年金たる損害補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる損害補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる損害補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正前の山梨県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(以下「旧消防公災条例」という。)附則第4条の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に新消防公災条例の適用を受ける者に支給された旧消防公災条例の規定に基づく年金たる損害補償及び休業補償は、新消防公災条例の規定による年金たる損害補償及び休業補償の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新非常勤公災条例」という。)附則第5条の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

5 平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)又は平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この項において「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下この項において「平成27年地共済経過措置政令」という。)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第61条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成27年地共済経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第61条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第99条の23項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新非常勤公災条例附則第5条第1項の規定は、適用しない。

6 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、新非常勤公災条例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。

   附 則(平成28年組合条例第8号)

 (施行期日)

1 この条例は、平成2841日から施行する。

 (経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例附則第4条第2項及び第5項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金(以下この項において「傷病補償年金」という。)及び同条第2号に規定する休業補償(以下この項において「休業補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

附 則(平成28年組合条例第13)

 (施行期日)

1 この条例は、平成2841日から施行する。

 (経過措置)

2 平成28年度に限り、第2条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例(以下「新負担金条例」という。)第1条の6の規定により算出された負担金及び第3条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合委託事務に関する負担金条例(以下「新委託負担金条例」という。)第2条第1項の規定により算出された負担金の納付期限については、新負担金条例第8条第4項及び新委託負担金条例第3条の規定にかかわらず、組合長が定める日とする。

別表第1(第8条の2関係)

種  別

等  級

倍  数

傷病補償年金

1

313

2

277

3

245

備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表第2の例による。

別表第2(第9条関係)

種  別

障害等級

倍  数

障害補償年金

1

313

2

277

3

245

4

213

5

184

6

156

7

131

障害補償一時金

8

503

9

391

10

302

11

223

12

156

13

101

14

56

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法第29条第2項に規定するところによる。