この契約の証として、本書二通を作り、当事者記名なつ印して、各一通を保存する。
昭和51年7月1日
甲
組合長 宮 沢 一 雄 ㊞
乙
消防団員等公務災害補償等共済基金
理事長 河 津 寅 雄 ㊞
消防団員等公務災害補償責任共済契約約款
(総則)
第1条
(契約の目的)
第2条 この契約は、消防団員等公務災害補償に関する支払責任を共済し、もつて補償の的確な実施を図ることを目的とする。
(契約の効力)
第3条 この契約は、期間を定めず、かつ、解除されることがないものとする。
(甲の掛金、乙の支払等)
第4条 甲の乙に対する支払請求の手続、掛金の支払続及び掛金の額並びに乙の甲に対する支払手続、支払額及び支払責任については、消防団員等公務災害補償等共済基金法又はこれに基づき、若しくはこれを実施するために制定された命令及び消防団員等公務災害補償等共済基金定款の定めるところによる。
(乙の権限)
第5条 甲に対する乙の権限及び返還要求については、消防団員等公務災害補償等共済基金法又はこれに基づき、若しくはこれを実施するために制定された命令及び消防団員等公務災害補償等共済基金定款の定めるところによる。
(乙の権限)
第6条 消防団員等公務災害補償等共済基金法又はこれに基づき、若しくはこれを実施するために制定された命令及び消防団員等公務災害補償等共済基金定款に改正があった場合においては、前2条に規定する事項については、改正された同法又は同令及び同定款の定めるところによるものとする。
この契約の証として、本書二通を作り、当事者記名なつ印して、各1通を保存する。
昭和53年4月1日
甲
組合長 田 中 正 之 ㊞
乙
消防団員等公務災害補償等共済基金
理事長 河 津 寅 雄 ㊞
消防団員退職報償金支給責任共済契約約款
(総則)
第1条
(契約の目的)
第2条 この契約は、甲の消防団員退職報償金の支給に関する支払責任を共済し、もつて補償の的確な実施を図ることを目的とする。
(契約の効力)
第3条 この契約は、期間を定めず、かつ、解除されることがないものとする。
(甲の掛金、乙の支払等)
第4条 甲の乙に対する支払請求の手続、掛金の支払続及び掛金の額並びに乙の甲に対する支払手続、支払額及び支払責任については、消防団員等公務災害補償等共済基金法又はこれに基づき、若しくはこれを実施するために制定された命令及び消防団員等公務災害補償等共済基金定款の定めるところによる。
(乙の権限)
第5条 甲に対する乙の権限及び返還要求については、消防団員等公務災害補償等共済基金法又はこれに基づき、若しくはこれを実施するために制定された命令及び消防団員等公務災害補償等共済基金定款の定めるところによる。
(法令に改正があつた場合の措置)
第6条 消防団員等公務災害補償等共済基金法又はこれに基づき、若しくはこれを実施するために制定された命令及び消防団員等公務災害補償等共済基金定款に改正があった場合においては、前2条に規定する事項については、改正された同法又は同令及び同定款の定めるところによるものとする。