消防団員等公務災害補償責任共済契約

 

 

 

山梨県町村総合事務組合長を甲とし、消防団員等公務災害補償等共済基金を乙とし、甲は、消防団員等公務災害補償等共済基金法第九条の規定に基づき、乙との間に、別紙約款の条項に従い、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した。

この契約の証として、本書二通を作り、当事者記名なつ印して、各一通を保存する。

 

昭和5171

 

 山梨県町村総合事務組合長

          組合長 宮 沢 一 雄 ㊞

 消防団員等公務災害補償等共済基金

          理事長 河 津 寅 雄 ㊞

 

消防団員等公務災害補償責任共済契約約款

 

(総則)

1条 山梨県町村総合事務組合(以下「甲」という。)は、消防団員等公務災害補償等共済基金法の規定に基づき、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「乙」という。)との間に、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結する。

(契約の目的)

2条 この契約は、消防団員等公務災害補償に関する支払責任を共済し、もつて補償の的確な実施を図ることを目的とする。

(契約の効力)

3条 この契約は、期間を定めず、かつ、解除されることがないものとする。

(甲の掛金、乙の支払等)

4条 甲の乙に対する支払請求の手続、掛金の支払続及び掛金の額並びに乙の甲に対する支払手続、支払額及び支払責任については、消防団員等公務災害補償等共済基金法又はこれに基づき、若しくはこれを実施するために制定された命令及び消防団員等公務災害補償等共済基金定款の定めるところによる。

(乙の権限)

5条 甲に対する乙の権限及び返還要求については、消防団員等公務災害補償等共済基金法又はこれに基づき、若しくはこれを実施するために制定された命令及び消防団員等公務災害補償等共済基金定款の定めるところによる。

(乙の権限)

6条 消防団員等公務災害補償等共済基金法又はこれに基づき、若しくはこれを実施するために制定された命令及び消防団員等公務災害補償等共済基金定款に改正があった場合においては、前2条に規定する事項については、改正された同法又は同令及び同定款の定めるところによるものとする。

 

 


 

 

  消防団員退職報償金支給責任共済契約

 

 

 

山梨県町村総合事務組合長を甲とし、消防団員等公務災害補償等共済基金を乙とし、甲は、消防団員等公務災害補償等共済基金法第9条の2の規定に基づき、乙との間に、別紙約款の条項に従い、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結した。

この契約の証として、本書二通を作り、当事者記名なつ印して、各1通を保存する。

 

昭和5341

 

 山梨県町村総合事務組合長

          組合長 田 中 正 之 ㊞

 消防団員等公務災害補償等共済基金

          理事長 河 津 寅 雄 ㊞

 

消防団員退職報償金支給責任共済契約約款

 

(総則)

1条 山梨県町村総合事務組合(以下「甲」という。)は、消防団員等公務災害補償等共済基金法の規定に基づき、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「乙」という。)との間に、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結する。

(契約の目的)

2条 この契約は、甲の消防団員退職報償金の支給に関する支払責任を共済し、もつて補償の的確な実施を図ることを目的とする。

(契約の効力)

3条 この契約は、期間を定めず、かつ、解除されることがないものとする。

(甲の掛金、乙の支払等)

4条 甲の乙に対する支払請求の手続、掛金の支払続及び掛金の額並びに乙の甲に対する支払手続、支払額及び支払責任については、消防団員等公務災害補償等共済基金法又はこれに基づき、若しくはこれを実施するために制定された命令及び消防団員等公務災害補償等共済基金定款の定めるところによる。

(乙の権限)

5条 甲に対する乙の権限及び返還要求については、消防団員等公務災害補償等共済基金法又はこれに基づき、若しくはこれを実施するために制定された命令及び消防団員等公務災害補償等共済基金定款の定めるところによる。

(法令に改正があつた場合の措置)

6条 消防団員等公務災害補償等共済基金法又はこれに基づき、若しくはこれを実施するために制定された命令及び消防団員等公務災害補償等共済基金定款に改正があった場合においては、前2条に規定する事項については、改正された同法又は同令及び同定款の定めるところによるものとする。