山梨県市町村総合事務組合消防団員退職報償金条例施行規則

(目的)

1条 この規則は、山梨県市町村総合事務組合消防団員退職報償金条例(昭和53年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 (規則で定める退職報償金を支給することが適当でない者)

2条 条例第2条第2号の退職報償金を支給することが適当でない者として規則で定めるものは、別表のとおりとする。

(規則で定める階級)

2条の2 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合算が初めて一年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(退職報償金の支払請求)

3条 組合市町村の長は、退職した非常勤消防団員が退職報償金受給該当である場合は、直ちに退職報償金支払請求書(様式第1)を組合長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年基金規程第3)2条第3項に規定する退職報償金請求システムによって作成されたフロッピーディスク又はCD・ROM及び個人別調書

(2) 消防団員退職報償金支払指図書(様式第2)

(3) 退職所得の受給に関する申告書(所得税法(昭和40年法律第33)203条に規定するもの)

(4) 戸籍謄本(死亡の場合に限る。)

(5) その他組合長が必要と認める書類

(支給の手続き)

4条 組合長は、前条の請求書を受理したときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査し、書類が具備しているときは、その一部を基金に送付して当該報償金に要する経費の支払を請求しなければならない。

(決定及び支給)

5条 組合長は、基金から前条の請求に係る退職報償金に要する経費の支払を受けたときは、速やかに退職報償金を受けるべき者に対し支給しなければならない。

2 組合長は、前項の規定により退職報償金を支給するときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める書類を交付しなければならない。

(1) 組合市町村長の長 退職報償金支給決定通知書(様式第3)

(2) 退職報償金を受けるべき者 退職報償金支給決定通知書(様式第4)

3 組合長は、審査のため必要があると認めるときは、退職報償金の支給を受ける者又は任命権者若しくは事務担当者の出頭を求め、又はこれらの者から必要な書類を提出させることができる。

(補則)

6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度組合長が定める。

附 則

 この規則は、昭和5341日から施行する。

附 則(昭和54年組合規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和531221日から適用する。

附 則(昭和54年組合規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和5341日から適用する。

附 則(昭和54年組合規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の町村消防団員退職報償金条例施行規則別表の規定は、昭和5441日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年組合規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年組合規則第3号)

この規則は、平成1341日から施行する。

附 則(平成15年組合規則第8)

(施行期日)

1  この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則様式による用紙で現に残存するものは、これに修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成17年組合規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成18年組合規則第2)

(施行期日)

1  この規則は、平成1841日から施行する。

(経過措置)

2 退職報償金の支払請求及び支給の方法については、この規則による改正後の第3条及び第5条の規定にかかわらず、平成21331日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、この規則による改正前の別記様式第3号中「市町村役場窓口」となるのは「市町村出納窓口」と、「収入役が、」とあるのは「会計管理者」とする。

附 則(平成19年組合規則第3)

(施行期日)

1  この規則は、平成1941日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に収入役である者が在職する場合で、その者が在職する間における第1条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合交通災害共済事務委任規則4条の規定、第2条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合負担金条例施行規則様式第3号の規定及び第3条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合消防団員退職報償金条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

   附 則(平成21年組合規則第2)

 この規則は、平成21331日から施行する。

附 則(平成25年組合規則第2)

 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和6年組合規則第7)

 この規則は、令和641日から施行する。

 

別表(2関係)

南アルプス市

南アルプス市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年南アルプス市条例第226号)第3条第3項に規定する機能別消防団員

北杜市

北杜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年北杜市条例第243号)第3条第3項に規定する機能別消防団員

笛吹市

笛吹市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年笛吹市条例第186号)第2条の23項に規定する機能別消防団員

身延町

身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年身延町条例第192号)第3条第2号に規定する機能別団員

南部町

南部町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年南部町条例第161号)第3条第2号に規定する機能別団員

富士川町

富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成22年富士川町条例第186号)第3条第3項に規定する機能別消防団員