○山梨県市町村総合事務組合消防団員退職報償金条例
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として勤務して退職した者にその者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する非常勤消防団員については、この限りでない。
(1) 勤務年数が5年未満である者
(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者として規則で定めるもの
第3条 階級は退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となつた日に属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合にはその月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 非常勤消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。
(2) 第2条第2号に該当する者として勤務したとき。
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分にして支給するものとする。
第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が、特に不良であつた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職した時支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日の前日以前に既に町村の条例の規定による支給事由の発生している者に係る退職報償金については、当該町村の条例の規定の例により組合が支給することができる。
(旧塩山市非常勤消防団員に係る支給の特例)
2 平成17年11月1日の前日までに塩山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年塩山市条例第24号。以下この項において「旧塩山市条例」という。)の適用を受ける者で、旧塩山市条例の規定により支給すべき事由の生じたものに係る退職報償金の支給は、この条例の適用を受けるものとみなして、組合が行うことができる。
附 則(昭和53年組合条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(昭和54年組合条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(町村負担金条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 町村負担金条例の一部を改正する条例(昭和53年組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和55年組合条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年組合条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)第5条第1項、第2項及び第3項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(昭和61年組合条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附 則(昭和63年組合条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)第3条、第8条及び附則第3項の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成元年組合条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成3年組合条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成4年組合条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成5年組合条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成6年組合条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成7年組合条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成8年組合条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成9年組合条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成10年組合条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成11年組合条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成12年組合条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成12年組合条例第5号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年組合条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成14年組合条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附 則(平成15年組合条例第4号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附 則(平成15年組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年組合条例第10号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附 則(平成17年組合条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町村負担金条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 町村負担金条例の一部を改正する条例(昭和53年組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年組合条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附 則(平成17年組合条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附 則(平成18年組合条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山梨県市町村総合事務組合消防団員退職報償金条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の山梨県市町村総合事務組合消防団員退職報償金条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(町村負担金条例の一部を改正)
3 町村負担金条例の一部を改正する条例(昭和53年組合条例第4号)の一部を次のように改める。
附則第2項を削り、附則第3項を附則第2項とする。
(町村負担金条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の町村負担金条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団については、なお従前の例による。
附 則(平成26年組合条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附 則(令和6年組合条例第1号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の山梨県市町村総合事務組合消防団員退職報償金条例第2条(第2号に係る部分に限る。)及び第4条の2(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、第1条の規定の施行の際現に組合市町村の非常勤消防団員である者は、これらの規定に該当しないものとみなす。
附 則(令和7年組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附 則(令和7年組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。) 又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者とみなす。
5 略
6 略
(規則への委任)
7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
階 級 |
勤 務 年 数 |
||||||
5年以上 10年未満 |
10年以上 15年未満 |
15年以上 20年未満 |
20年以上 25年未満 |
25年以上 30年未満 |
30年以上 35年未満 |
35年以上 |
|
団 長 |
円 239,000 |
円 344,000 |
円 459,000 |
円 594,000 |
円 779,000 |
円 979,000 |
円 1,079,000 |
副団長 |
229,000 |
329,000 |
429,000 |
534,000 |
709,000 |
909,000 |
1,009,000 |
分団長 |
219,000 |
318,000 |
413,000 |
513,000 |
659,000 |
849,000 |
949,000 |
副分団長 |
214,000 |
303,000 |
388,000 |
478,000 |
624,000 |
809,000 |
909,000 |
部長及び 班 長 |
204,000 |
283,000 |
358,000 |
438,000 |
564,000 |
734,000 |
834,000 |
団 員 |
200,000 |
264,000 |
334,000 |
409,000 |
519,000 |
689,000 |
789,000 |