注 意 事 項 | |||||||||
1 この証は、基本手当に相当する退職手当を受けるために必要なものであるから、受給期間満了年月日までは大切に 保管すること。もし、この証をなくしたり、又は損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けること。 |
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2 基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、あらかじめ管轄公共職業安定所にこの証を関係書類 に添えて提出し、失業の認定を受けた後、所属市町村長に提出すること。 |
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3 定められた失業の認定日に出頭しないときは、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができなくなるこ ことがある。 |
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4 基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとする期間中に自己の労働によって収入を得たときは、その旨を必 ず届け出ること。 |
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5 偽りその他不正の行為(4の届出をしない場合又は虚偽の届出をした場合も該当する。)によって基本手当に相当 する退職手当の支給を受けたり、又は受けようとしたときは、以後基本手当に相当する退職手当を受けることができ なくなるほか、その返還と一定の金額の納付を命ぜられ、又は処罰される場合がある。 |
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6 氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、その後最初に出頭した失業の認定日に届書を提出すること。 | |||||||||
7 所定給付日数は、受給期間満了年月日までの間に基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる最大限 の日数である。 |
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8 この証は、高年齢求職者給付金又は特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける場合にあっては、それぞれ高年 齢受給資格証又は特例受給資格証となるものである。 |
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(第4面) |