○山梨県市町村総合事務組合退職手当条例

目次

1  総則(1-2条の3)

2  一般の退職手当(2条の4-9)

3  特別の退職手当(10条・第11)

4  退職手当の支給制限等(12-19)

5  審査会(20-23)

6  雑則(24-26)

附則

   第1章 総則

(目的)

1条 この条例は、山梨県市町村総合事務組合規約(昭和51年山梨県指令地第6-53) 3条第6号に規定する事務を共同処理する地方公共団体(山梨県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を含む。以下「組合市町村」という。)の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

2条 この条例の規定による退職手当は、組合市町村の職員のうち常時勤務に服することを要するもの(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48)5条の規定により採用されたものを除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則(以下この項において「条例等」という。)により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日及び条例等により、4週間を超えない範囲内で週を単位として条例等の定める期間ごとの期間につき職員の1週間当たりの勤務時間以上の勤務時間を定められ、かつ、勤務した日を含む。第11条第2項において「勤務日数」という。)が一の組合市町村において18日(1月間の日数(日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1229日から翌年の13日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第11条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により、勤務することとされているものは職員とみなして、この条例(4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分及び第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261)22条の21項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(遺族の範囲及び順位)

2条の2  この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1)  配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2)  子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3)  前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4)  子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2  この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3  この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4  次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1)  職員を故意に死亡させた者

(2)  職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

2条の3 次条、第6条の4及び第7条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第10条の規定による退職手当は、第2条に規定する者から請求があった日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2  一般の退職手当

(一般の退職手当)

2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第6条まで、第6条の3及び第7条から第7条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。ただし、第6条第1項各号に掲げる者が退職した場合の退職手当の額については、退職手当の調整額を加えない。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

3  次条、第5条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100/100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき110/100

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき160/100

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき200/100

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき160/100

(6) 31年以上の期間については、1年につき120/100

2  前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。この項、次条第2項及び第5条において同じ。)又は死亡によらず、かつ、次条第1項第3号又は第5条第1項第3号若しくは第6号に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(13条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第7条の44項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 60/100

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 80/100

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 90/100

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

4  11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 (1) 地方公務員法第28条の61項の規定により退職した者(同法第28条の71項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

 (2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

 (3) 定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関し、組合市町村が定める条例又は規則等(以下「定年前退職希望者募集条例等」という。)の規定による募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて、任命権者が定めた退職すべき期日に退職した者

 (4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

2  前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121)2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 (1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

 (2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

 (3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

5  次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 (1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の61項の規定により退職した者(同法第28条の71項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

 (2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

 (3) 定年前退職希望者募集条例等の募集(職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて、任命権者が定めた退職すべき期日に退職した者

 (4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者 

 (5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

 (6) 25年以上勤続し、定年前退職希望者募集条例等の募集(職員年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて、任命権者が定めた退職すべき期日に退職した者

 (7) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

2  前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(組合市町村において、給料月額の改定をする条例が制定された場合に、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

ロ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例の規定により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び同条第8項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第13条第1項若しくは第15条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第10条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第8条第5項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第8条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第8条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第8条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第8条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第8条第5項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第8条第5項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第8条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第8条の41項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第8条の42項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第8条の43項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第8条の43項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第8条の43項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第8条の43項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第8条の43項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第8条の43項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

5条の3 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であつて、その勤続期間が20年以上(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、その勤続期間が25年以上)であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年)を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項、第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

4条第1項及び第5条第1

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額

5条の21項第1

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額

5条の21項第2

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

5条の21項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 (特別職等の職員の退職手当の基本額)

6  次の各号に掲げる職員(以下「特別職等の職員」という。)が退職した場合の退職手当の基本額は、その者の退職日給料月額に、当該各号に掲げる割合を乗じ、その額に当該職員としての在職月数を乗じて得た額とする。

(1)  市町村長(地方自治法施行令(昭和22年政令第16)1条の2の規定による市町村の長の職務を行う者を含む。) 42/100

(2)  一部事務組合の管理者(企業団の企業長を含む。) 30/100

(3)  副市町村長、一部事務組合の副管理者、企業団の副企業長及び地方公営企業の管理者 25/100

(4)  教育長、固定資産評価委員、監査委員並びに地方公務員法第3条第3項第3号及び第4号に規定する職 20/100

2  特別職等の職員が公務上の傷病又は死亡により退職したときは、前項の規定により計算して得た額に150/100を乗じて得た額とする。

6条の2 削除

(一般職の職員から引き続いて特別職等の職員になつた者の退職手当の特例)

6条の3  一般職の職員(特別職等の職員以外の職員をいう。以下同じ。)が引き続いて特別職等の職員となるための当該退職は、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職したものとみなす。

2  前項の規定は、当該組合市町村から同項の規定の適用を受けない旨の申し出があつた場合についてはこの限りでない。

6条の4 一般職の職員から引き続いて特別職等の職員となつて退職した者の退職手当は、一般職の職員から特別職等の職員とならずに一般職の職員として引き続き在職したとしたならば受けることとなる勧奨退職(傷病又は死亡による退職の場合は、傷病又は死亡退職)としての退職手当の額から先に一般職の職員として退職した際受けた退職手当の額を差し引いた額が、第6条の規定により計算して得た退職手当の基本額を超える場合は、同条の規定にかかわらずその額とする。ただし、当該組合市町村からこの規定(傷病又は死亡による退職の場合は除く。)の適用を受けない旨の申し出があつた場合については、この限りでない。

2 前項の場合の特別職等の職員とならずに一般職の職員として引き続き在職したとしたならば受けることとなる退職手当の基本額を計算する場合の給料月額は、特別職等の職員退職の際一般職の職員であつたとするならば受けることとなる組合市町村の一般職の職員に適用される給与条例の準則(以下「給与条例準則」という。)に基づく普通の昇給の基準による給料月額(当該組合市町村において一般職の退職の際特別昇給がある場合は昇給後の額とする。)に相当する額とし、給与条例準則が改正された場合において、当該組合市町村のこれに準拠する条例改正が行われていないときは、当該改正が行われる以前の給与条例準則による額とする。ただし、この額が当該特別職等の職員の退職の際の給料月額を超える場合はその額とする。

(退職手当の基本額の最高限度額)

7  3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

7条の2 第5条の21項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の21項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

7条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

7

3条から第5条まで

5条の3の規定により読み替えて適用する第5

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

7条の2

5条の21項の

5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の21項の

同項第2号ロ

5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

7条の21

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額

7条の22

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額

5条の21項第2号ロ

5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の21項第2号ロ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

7条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の22項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)6条に規定する法人若しくは山梨県市町村職員共済組合(以下「法人」という。)(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職にされ、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。第8条第4項第1号において「休職月等」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)5条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)2条の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下「育児休業月」という。)、地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休業(第8条第4項において「自己啓発等休業」という。)により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。同項において「自己啓発等休業月」という。)、同法第26条の61項の規定による配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第8条第4項において「配偶者同行休業月」という。)及び育児休業法第10条の規定による育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この項において同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に育児短時間勤務をしない日のあった月を除く。8条第4において「育児短時間勤務月」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 54,150

(2) 第2号区分 43,350

(3) 第3号区分 32,500

(4) 第4号区分 27,100

(5) 第5号区分 21,700
(6)
 第6号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の22項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1)  退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの  1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2)  退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの  0

(3)  自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの  1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4)  自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの  0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

7条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4、第5条、第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 270/100

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 360/100

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 450/100

(4) 勤続期間3年以上の者 540/100

2 前項の「基本給月額」とは、組合市町村が定める職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じた額とする。

(公務又は通勤によることの認定の基準)

7条の6 組合は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件)

7条の7  勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、組合市町村の規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(勤続期間の計算)

8  退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2  前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3  職員が退職した場合(13条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員としての前後の在職期間は通算しないものとする。

(1)  一般職の職員が特別職等の職員になつたとき。

(2)  特別職等の職員が一般職の職員となつたとき。

(3)  特別職等の職員が再選又は再任されたとき。

(4)  特別職等の職員が同一の職以外の特別職等の職員になつたとき。

4  3項の規定による在職期間のうちに次の各号に掲げる期間が1月以上あったときは、それぞれ当該各号に定める月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

(1) 休職月等 その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の21項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)

(2) 育児休業月 その月数の2分の1に相当する月数(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については、その月数の3分の1に相当する月数)

(3) 自己啓発等休業月 その月数(自己啓発等休業の期間のうち、大学等課程の履修(地方公務員法第26条の51項に規定する大学等課程の履修をいう。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。)の内容が公務の能率的な運営に特に資することその他の規則で定める要件に該当する場合については、その月数の2分の1に相当する月数)

(4) 配偶者同行休業月 その月数

(5) 育児短時間勤務月 その月数の3分の1に相当する月数

5  1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和38年法律第182号。以下「退職手当法」という。)2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。) が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする(特別職等の職員となつた場合は、この限りでない。)。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1)  職員が、第24条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2)  他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(退職手当法第7条の21項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3)  特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4)  特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5)  特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6)  職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員地方公社等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7)  職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7  前各項の規定による在職期間のうち地方公務員法第26条の3の規定に基づき定められた組合市町村の条例の規定により承認を受けて勤務しなかった期間(以下「高齢者部分休業期間」という。)があったときは、高齢者部分休業期間の2分の1に相当する期間を前各項の規定により計算した在職期間から控除する。

8  前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(3条第1(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

9  前項の規定は、第6条、第7条の5又は第11条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

10 第11条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

11  6条の規定による退職手当を計算する場合の在職月数の算定は、第2項及び第8項の規定にかかわらず、民法(明治29年法律第89)143条第2項の規定により算定した月数(1月に満たない端数は切り捨てる。)とする。

(勤続期間の計算の特例)

8条の2  次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1)  2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2)  2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務した者 その職員となる前の引き続いて勤務した期間

8条の3  8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間は、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2  前条の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

8条の4  職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2  特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3  2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第8(5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1)  職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2)  職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特走公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3)  特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4)  国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5)  特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6)  特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5  7条の41項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、組合長が別に定める場合においては、この限りでない。

(海外派遣職員に関する退職手当の特例)

8条の5  外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78)の規定に基づき定められた組合市町村の条例の規定により派遣された職員(以下「海外派遣職員」という。)に関する第5条第1項又は第8条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2  7条の41項及び第8条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、第7条の41項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(公益的法人等派遣職員に関する退職手当の特例)

8条の6  公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)の規定に基づき定められた組合市町村の条例の規定により公益的法人等(公益的法人等派遣法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。)に派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)でその派遣後職務に復帰したものが退職した場合(公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるこの条例の規定の適用については、派遣先団体(同条第3項に規定する派遣先団体をいう。第3項において同じ。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2項、第5条第2項及び第7条の41項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50)7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項、第5条第2項及び第7条の41項に規定する通勤による傷病とみなす。

2  7条の41項及び第8条第4項の規定の適用については、公益的法人等派遣職員の派遣の期間(育児・介護休業法に規定する育児休業の期間を除く。)は、第7条の41項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3  前項の規定は、公益的法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33)30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

(採用された職員に関する退職手当の特例)

8条の7  公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関するこの条例の規定の適用については、特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2項、第5条第2項及び第7条の41項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項、第5条第2項及び第7条の41項に規定する通勤による傷病とみなす。

9  職員が、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて同条第1項の規定により職員として採用された者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2  前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、第8(5項を除く。)の規定を準用して計算する。

(予告を受けない退職の退職手当)

10  職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49)20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

   第3章 特別の退職手当

(失業者の退職手当)

11  勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、当該退職手当のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する失業保険金の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1)  その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2)  その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2  前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3  勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4  1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは、「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日以後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算出される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

5  勤続期間6月以上で退職した職員(7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の21項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1)  その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2)  その者を雇用保険法第37条の32項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の43項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6  勤続期間6月以上で退職した職員(8項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の21項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7  勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1)  その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2)  その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8  勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9  2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項、第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1)  その者が組合長が雇用保険法の規定の例により指定した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2)  その者が次のいずれかに該当する場合

  イ 特定退職者であって、雇用保険法第24条の21項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

  ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の21項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3)  厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4)  厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1)  組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同法第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2)  前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3)  退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4)  安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の33項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5)  公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6)  求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12  前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13  11項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 11項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、雇用保険法第56条の31項第1号に該当する者に係る就業促進手当について同条第4項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

15  11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16  偽りその他不正の行為によつて第1項、第3項、第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17  本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれらに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

   第4章 退職手当の支給制限等

(定義)

12  この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)  懲戒免職等処分  地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2)  懲戒免職等処分実施機関  地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例の規定により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日において、当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して組合長が別に定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して組合長が別に定める機関)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

13  組合長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1)  懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2)  地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2  組合市町村の長は、当該組合市町村において退職をした者が前項各号のいずれかに該当するときは、速やかにその内容及び同項に規定する事情を記載した書面により、組合長に通知しなければならない。

3  組合長は、第1項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

4  組合長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を組合の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

14  組合長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1)  職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131)6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2)  退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2  組合長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1)  当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2)  当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3  組合長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4  3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68)18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、組合長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5  組合長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1)  当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2)  当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3)  当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6  組合長は、第3項の規定による支払差止処分を行った場合で、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したときには、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7  2項の規定は、組合長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8  1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第11条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9  1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第11条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10  前条第3項及び第4項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

15  組合長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第13条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1)  当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2)  当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下この章において「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3)  当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2  組合長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、第13条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3  組合市町村の長は、当該組合市町村において退職をした者が第1項各号のいずれかに該当するときは、速やかにその内容及び第13条第1項に規定する事情を記載した書面により、組合長に通知しなければならない。

4  組合長は、第1項第3号又は第2項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5  行政手続法(平成5年法律第88)3章第2(27条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6  13条第3項及び第4項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

7  支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の額の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

16  組合長は、退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、第13条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職した者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第11条第3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第18条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第18条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1)  当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2)  当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3)  当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2  前項の規定にかかわらず、組合長は、当該退職をした者が第11条第1項、第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、前項の規定による処分を行うことができない。

3  1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4  組合市町村の長は、当該組合市町村において退職をした者が第1項各号のいずれかに該当するときは、速やかにその内容及び第13条第1項に規定する事情を記載した書面により、組合長に通知しなければならない。

5  組合長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

6  行政手続法第3章第2(27条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

7  13条第3項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

17  組合長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第13条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2  13条第3項並びに前条第2項及び第5項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3  行政手続法第3章第2(27条及び第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第5項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

18  組合長は、退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、組合長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2  退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第16条第6項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3  退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(14条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4  退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5  退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6  前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第13条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7  組合市町村の長は、当該組合市町村において退職した者が第1項から第5項までの規定による処分の要件を満たすと認められる場合には、速やかにその内容及び第13条第1項に規定する事情を記載した書面により、組合長に通知しなければならない。ただし、第16条第4項の規定により既に実施している場合は、この限りでない。

8  13条第3項並びに第16条第2項及び第5項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

9  行政手続法第3章第2(27条及び第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第16条第5項の規定による意見の聴取について準用する。

(組合長の調査権限)

19  組合長は、第13条第1項、第14条第1項若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項又は前条第1項から第5項までの処分を行う場合において、必要があると認めるときは、組合市町村の長又は懲戒免職等処分実施機関に対して、情報の提供若しくは関係資料の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。

5  審査会

(審査会の設置)

20  次条に規定する諮問に応じて調査審議するため、山梨県市町村総合事務組合退職手当審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。

2  審査会は、委員3人をもって組織する。

3  委員は、優れた識見を有する者のうちから組合長が任命する。

4  委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6  審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7  会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

8  会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

9  審査会の会議は、会長が招集する。

10  審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

11  会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会への諮問)

21  組合長は、第15条第1項第3号若しくは第2項、第16条第1項、第17条第1項又は第18条第1項から第5項までの規定による処分(次条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

2  組合長は、第13条第1項又は第15条第1項第1号若しくは第2号の規定による処分を行う場合において、必要があると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(審査会の調査権限)

22  審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は組合長、組合市町村の長若しくは懲戒免職等処分実施機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

2  審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(意見の陳述)

23  審査会は、第15条第2項、第17条第1項又は第18条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

   第6章 雑則

 (職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

24  職員が退職した場合(13条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。ただし、第8条第3項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることを定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

3  職員が第8条の41項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、組合長が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4  地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5  公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(退職手当の支給方法)

25  退職手当は、退職した者(死亡による退職の場合は、その遺族)の申出により、口座振替の方法により支給することができるものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

26条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。