○覚 書
山梨県総務部長を甲と、山梨県町村総合事務組合組合長を乙とし、甲及び乙の間において、町村職員退職手当条例(以下「組合条例」という。)の一部を改正するに当たり、次の事項について合意した。
山梨県職員を特別職として町村に派遣する場合の退職手当の支給に関する取扱いについては、次の事項を基本的な考え方として、知事、特別職の派遣を要請する町村長(以下「町村長」という。)及び山梨県町村総合事務組合組合長の三者において協議書を作成するものとする。
1 知事及び町村長が協議し予め定めた派遣期間(以下「派遣期間」という。)の満了した派遣職員の退職手当については、当該派遣職員を派遣期間満了後直ちに県職員に復帰させ山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「県条例」という。)が適用されるようにする。
2 派遣期間中に死亡その他不慮の事故等により退職することとなつた派遣職員の退職手当は当該派遣職員を直ちに県の職員とし、県条例の規定に基づき県が支給する。
3 派遣職員が町村長の要請に基づき派遣期間を超えて特別職に在職しようとする場合における派遣職員の退職手当は、組合条例に基づき組合が支給する。
ただし、その町村が負担すべき額については、組合が別に定める条例によるものとする。
昭和56年3月25日
甲 山梨県総務部長
鶴 岡 啓 一
乙 山梨県町村総合事務組合組合長
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