○山梨県市町村システム共同化事業実施要綱

(目的)

1条 この告示は、山梨県内市町村のシステム共同化事業に関し必要な事項を定めるものとする。

 (事業)

2条 システム共同化事業は、次のとおりとする。

 (1) 財務会計システム共同化事業

 (2) コンビニ交付システム共同化事業

 (3) 基幹業務システム共同化事業

 (参加団体)

3条 システム共同化事業に参加できる団体は、山梨県市町村総合事務組合規約(昭和51年山梨県指令地第6-53号)第3条第1号に規定する行政手続の電子化の共同処理に関する業務を共同処理する市町村及び当該市町村により組織された一部事務組合(以下「市町村等」という。)とする。

 (システムの範囲)

4条 システム共同化事業において実施するシステムの範囲は、別表のとおりとする。

 (経費負担)

5条 システム共同化事業に参加する市町村にあっては山梨県市町村総合事務組合負担金条例(昭和51年組合条例第6号。第12条第2項において「条例」という。)1条の23号に基づく特別負担金として、当該事業に参加する一部事務組合にあっては山梨県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)と当該一部事務組合の間で締結する協定書に基づく委託料として、システム構築及び利用に係る経費並びに事務費を負担しなければならない。

2 特別負担金及び委託料の額並びにこれらの負担の方法は、第2条各号に定める共同化事業ごとに当該事業に参加する市町村等の協議により、組合長が定める。

3 前項の協議は、行政手続の電子化の共同処理に関する業務運用規程(平成15年組合訓令第6)2条に定める山梨県電子化業務運営協議会の承認を受けなければならない。

 (納付期限)

6条 システム共同化事業に参加する市町村等(次項において「参加市町村等」という。)は、前条第2項の特別負担金及び委託料を毎年12月までに納付しなければならない。

2 組合は、前項の特別負担金及び委託料の納付について、参加市町村等に対し期限を定め通知するものとする。

 (参加検討市町村等)

7条 システム共同化事業に新たに参加しようとする市町村等(以下「参加検討市町村等」という。)は、次の各号に掲げるシステムの区分に応じ、当該各号に定める期限までに別記様式第1号により参加表明書を提出しなければなければならない。

(1) 財務会計システム等 システム稼働を希望する年度の前年度の930日まで

(2) コンビニ交付システム システム稼働を希望する年度の前年度の430日まで

(3) 基幹業務システム システム稼働を希望する年度の前々年度の430日まで

2 参加検討市町村等は、参加を検討するため組合に経費積算資料の提供を依頼する場合は、提供を受けようとする日の3週間前までに別記様式第2号により組合に申し出なければならない。ただし、基幹業務システムの経費積算資料の提供を依頼する場合は、8週間前までとする。

3 参加検討市町村等は、システム共同化事業に参加する場合において、組合にシステムのデモンストレーションの実施を依頼するときは、別記様式第3号により組合に申し出なければならない。

 (システムの追加)

8条 システム共同化事業に参加している市町村等(以下「共同化参加市町村等」という。)は、新たに別表に掲げるオプションシステムを追加利用しようとするときは、当該システムの稼働を希望する年度の前年度の930日までに別記様式第4号により利用表明書を提出しなければならない。

2 共同化参加市町村等は、組合にオプションシステム経費積算資料の提供を依頼する場合は、提供を受けようとする日の3週間前までに別記様式第2号により組合に申し出なければならない。

3 共同化参加市町村等は、組合にオプションシステムのデモンストレーションの実施を依頼する場合は、別記様式第3号により組合に申し出なければならない。

 (システムの中止)

9条 共同化参加市町村等は、オプションシステムの利用を中止しようとするときは、当該システムの中止を希望する年度の前年度の930日までに別記様式第5号により組合に申し出なければならない。

(費用の負担)

10条 第7条第3項及び第8条第3項の規定によるデモンストレーションの実施を依頼する場合において、デモンストレーションを実施する市町村等の事情により事業者から経費の請求があるときは、当該市町村等が負担するものとする。

(新たなシステム共同化事業)

11条 新たなシステム共同化事業を実施する場合は、第3条に規定する市町村の協議により、電子化業務運営協議会において承認を受けなければならない。

 (共同化事業からの脱退)

12条 システム共同化事業から脱退しようとする共同化参加市町村等(次項において「脱退市町村等」という。)は、脱退を希望する年度の前年度の930日までに別記様式第6号により組合に申し出なければならない。

2 脱退市町村等は、条例第1条の25項の特例負担金を脱退を希望する年度内に納付しなければならない。

(その他)

13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、実施要領に定めるものとする。

   附 則

 この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年組合告示第3)

 この告示は、公布の日から施行する。

   附 則(令和元年組合告示第10)

 この告示は、公布の日から施行する。

   附 則(令和4年組合告示第6)

 この告示は、令和441日から施行する。

 

別表

事業

対象システム

1 財務会計システム共同化事業

(1) 財務会計本体システム

 

(2) オプションシステム

 

 @契約管理システム

 

 A備品管理システム

 

 B公有財産管理システム

 

 C起債管理システム

 

 D人事給与システム

 

 E電子決裁システム

 

 F文書管理システム

 

 G庶務管理システム

 

 H地方公会計システム

 

 I給与システム

2 コンビニ交付システム共同化事業

コンビニ交付システム

3 基幹業務システム共同化事業

基幹業務システム