組合について

組合について

組合発足の経緯

発足年月日

昭和51年7月1日

発足経緯

 昭和49年の地方自治法の一部改正により、相互に関連する事務を共同処理する、いわゆる「複合的一部事務組合」に関する特例が規定され、一部事務組合の整理統合が打ち出されました。

 これを契機に、次の3つの一部事務組合を発展的に解散し一本化して、新組合を設立し、従来の3つの組合の事業を総合的に運営することにより、事務能率、効率の増進を図ることを目的として、地方自治法第284条第1項に基づく一部事務組合「山梨県町村総合事務組合」として発足しました。

旧組合 発足年月日
(1)山梨県町村消防団員等公務災害補償等組合 昭和27年4月1日
(2)山梨県町村職員退職手当組合 昭和30年2月1日
(3)山梨県町村交通災害共済組合 昭和44年10月1日

 その後、昭和59年4月に県内全町村の非常勤職員の公務災害補償に関する事務を共同処理するため山梨県町村非常勤職員公務災害補償組合が設立されましたが、昭和63年4月から山梨県町村総合事務組合がその事務を当該一部事務組合から引継いで行うことになりました。

  また、平成15年4月1日から、行政手続の電子化の共同処理に関する業務を共同処理するため、県内全市町村が組織団体となり、「山梨県市町村総合事務組合」へ組織変更しました。

 平成22年4月からは、本組合と同じく県内全市町村を組織団体とする一部事務組合である山梨県市町村自治センターと組織を統合し、山梨県自治会館の設置及び管理に関する事務並びに市町村職員の共同研修機関の設置及び運営に関する事務を共同処理することとなりました。

 また、平成24年4月からは、県内全市町村を組織団体とし、笛吹市境川町に建設している一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する事務を共同処理することとなりました。

 更に、平成27年4月からは、22市町村の議会議員の公務災害補償に関する事務を共同処理していた山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合と統合したことにより、議会議員も非常勤職員に係る公務災害又は通勤による災害補償の対象となりました。

 平成28年4月からは、26市町村、東八代広域行政事務組合及び峡北広域行政事務組合の競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務を共同処理することとなりました。

旧組合 発足年月日
(1)山梨県町村非常勤職員公務災害補償組合 昭和59年4月1日
(2)山梨県市町村自治センター 昭和60年11月13日
(3)山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合 昭和43年12月16日

共同処理する事務

共同処理する事務 実施年月日
1 職員の退職手当の支給 昭和51年7月1日から
2 非常勤消防団員等の公務災害補償
3 常勤消防職員及び非常勤消防団員の賞じゆつ金の支給
4 住民の交通災害共済
5 非常勤消防団員の退職報償金の支給 昭和53年4月1日から
6 非常勤職員の公務災害補償 昭和63年4月1日から
7 非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償 平成14年4月1日から
8 行政手続の電子化に関する業務 平成15年4月1日から
9 山梨県自治会館の設置及び管理に関する事務 平成22年4月1日から
10 市町村職員の共同研修機関の設置及び運営に関する事務
11 組合立一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する事務 平成24年4月1日から
12 競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務 平成28年4月1日から

組織団体等

区分 関係団体 関係事務
組織団体 27 市町村 共同処理する事務の1~12(ただし、甲府市は、8、9、10及び11のみ。富士吉田市は、6、8、9、10、11及び12のみ。都留市、大月市及び韮崎市は、8、9、10、11及び12のみ。山梨市は、1、6、7、8、9、10、11及び12のみ)
7一部事務組合 共同処理する事務の1、3、6及び12(ただし、3は広域消防組合のみ。12は東八代広域行政事務組合及び峡北広域行政事務組合のみ)
事務委託団体 13一部事務組合 共同処理する事務の1、6、7及び12(ただし、6は10一部事務組合・2広域連合のみ。7は学校組合のみ。12は2一部事務組合のみ)
2広域連合

組合議会及び執行機関等

1 組合議会議員

定数 任期 選出区分・人数
12人 2年 組合市町村の長のうちから8人
組合市町村の議会議長のうちから4人

2 執行機関等

役員名等 定数 任期 選出区分 選任方法
組合長 1人 2年 組合市町村の長の中から 組合の議会において選挙
副組合長 1人 2年 組合市町村の長の中から 組合の議会において選挙
監査委員 2人 4年 知識経験者 組合の議会の同意を得て選任
2年 組合議会議員
職員 23人 実在職者数17人

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